裁判所職員定員法
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一条
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
| 区分 | 員数 |
| 高等裁判所長官 | 八人 |
| 判事 | 二、一五五人 |
| 判事補 | 八四二人 |
| 簡易裁判所判事 | 八〇六人 |
第二条
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。
| 区分 | 員数 |
| 高等裁判所長官 | 八人 |
| 判事 | 二、一五五人 |
| 判事補 | 八四二人 |
| 簡易裁判所判事 | 八〇六人 |