附則
この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年五月三一日大蔵省令第三一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)
1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
3 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)
1 この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
5 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則(平成一三年三月二七日財務省令第二〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和二年一二月一一日財務省令第七五号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。