火薬類取締法施行令
内閣は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十九条第二項、第四十九条第一項、第五十二条第一項、第五十七条及び附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 火薬類取締法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年十一月三日とする。
(譲渡許可証等の返納)
第二条譲渡許可証等の返納
第二条 譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第十三条において同じ。)(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。
一 許可が取り消されたとき。
二 譲渡若しくは譲受を終了し、又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。
三 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。
四 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し、又は回復したとき。
(運搬証明書の返納)
第三条運搬証明書の返納
第三条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
一 運搬を終了し、又は運搬をしないこととなつたとき。
二 運搬証明書の有効期間が満了したとき。
三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第四条都道府県公安委員会の間の連絡
第四条 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、法第十九条第一項の規定による届出を受理した都道府県公安委員会は、経過地を管轄する他の都道府県公安委員会に当該届出及び同条第二項の規定による指示の内容を通知し、その他当該運搬についての災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため当該他の都道府県公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)
第五条心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者
第五条 法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。
2 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。
(委託の方法)
第六条委託の方法
第六条 法第三十一条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
ロ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他経済産業省令で定める事項
二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)
第七条委託することのできない事務
第七条 法第三十一条の二第一項の政令で定める事務は、法第三十一条第四項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付の拒否に係る事務とする。
(火薬類取締官の資格)
第八条火薬類取締官の資格
第八条 火薬類取締官の資格を有する者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける職員であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して六月以上従事したもの
二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して一年以上従事したもの
三 火薬類の取締事務に通算して二年以上従事した者であつて、火薬類の取締りに関し相当の知識を有すると認められるもの
(完成検査等に係る認定の有効期間)
第九条完成検査等に係る認定の有効期間
第九条 法第四十五条の三の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
第十条指定完成検査機関等に係る指定の有効期間
第十条 法第四十五条の二十六第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(手数料)
第十一条手数料
第十一条 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 法第三条の許可の申請をする者 | 四十万五千九百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、四十万五千二百円) |
| 二 法第十二条第一項の許可の申請をする者 | |
| イ 火薬庫の設置又は移転の許可 | 四万三千八百円(電子申請等による場合にあつては、四万三千四百円) |
| ロ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 六千三百円(電子申請等による場合にあつては、五千九百円) |
| 三 法第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者 | 七万二千七百円(電子申請等による場合にあつては、七万二千円) |
| 四 法第十五条第二項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者 | |
| イ 法第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) | 七十八万九千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円) |
| ロ 法第十五条第二項第二号の認定を受けようとする者であつて自ら完成検査を行う製造施設又は火薬庫を追加しようとするもの | 二十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万五千六百円) |
| ハ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。) | 八十万四千七百円(電子申請等による場合にあつては、八十万三千九百円) |
| ニ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者であつて自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの | 三十万六千九百円(電子申請等による場合にあつては、三十万六千百円) |
| ホ イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者(ヘに掲げる者を除く。) | 九十三万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万七千四百円) |
| ヘ イ及びハの認定を同時に受けようとする者であつて自ら完成検査及び保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの | 三十一万七千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万六千五百円) |
| 五 法第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者 | 二万五千九百円 |
| 六 火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 | 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円) |
| 七 火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 | 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円) |
| 八 法第三十五条第一項の保安検査を受ける者 | |
| イ 保安検査を受ける特定施設の数が二十五以下の場合 | 七万九千四百円(電子申請等による場合にあつては、七万八千七百円) |
| ロ 保安検査を受ける特定施設の数が二十六以上六十以下の場合 | 十二万六千八百円(電子申請等による場合にあつては、十二万六千百円) |
| ハ 保安検査を受ける特定施設の数が六十一以上九十五以下の場合 | 十七万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、十七万三千五百円) |
| ニ 保安検査を受ける特定施設の数が九十六以上百三十以下の場合 | 二十二万千六百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万九百円) |
| ホ 保安検査を受ける特定施設の数が百三十一以上の場合 | 二十六万六千円(電子申請等による場合にあつては、二十六万五千二百円) |
2 法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
一 国立研究開発法人産業技術総合研究所
二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
(猟銃用火薬等)
第十二条猟銃用火薬等
第十二条 法第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。
(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第十三条都道府県公安委員会の意見の聴取
第十三条 法第五十二条第一項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない場合は、次のとおりとする。
一 火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合において、法第十七条第一項の許可をしようとするとき。
二 火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合において、法第二十五条第一項の許可をしようとするとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該火薬類の譲渡し若しくは譲受け又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合において、法第十七条第一項又は第二十五条第一項の許可をしようとするとき。
2 前項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴く場合には、申請人の住所及び氏名並びに申請の内容を記載した文書をもつてしなければならない。
3 都道府県公安委員会は、前項の文書を受理したときは、速やかに文書をもつて都道府県知事に意見を述べなければならない。
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第十四条経済産業大臣と国家公安委員会との関係等
第十四条 法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。
| 通報すべき者 | 通報事項 | 通報の相手方 |
| 経済産業大臣 | 法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分(同条の規定による処分で海域に係るものを除く。)並びに法第十六条第一項の規定による届出の受理 | 国家公安委員会 |
| 法第四十五条の規定による処分(海域に係るものに限る。) | 海上保安庁長官 | |
| 国土交通大臣 | 法第四十五条の規定による処分 | 国家公安委員会 |
| 都道府県知事 | 法第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項及び第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分(法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分で海域に係るものを除く。)並びに法第十二条の二第二項及び第十六条の規定による届出の受理 | 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 |
| 法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分(海域に係るものに限る。) | 海上保安庁長官 | |
| 指定都市の長 | 法第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項及び第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分(法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分で海域に係るものを除く。)並びに法第十二条の二第二項及び第十六条の規定による届出の受理 | 当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会 |
| 法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分(海域に係るものに限る。) | 海上保安庁長官 | |
| 地方運輸局長 | 法第十一条第三項、第十二条第一項及び第十四条第二項の規定による処分並びに法第十二条の二第二項及び第十六条第二項の規定による届出の受理(湖沼河川にある係留船に係るものに限る。) | 当該係留船の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
第十五条
第十五条 法第五十二条第四項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。
| 措置を要請すべき者 | 要請事項 | 要請の相手方 |
| 国家公安委員会 | 法第八条、第九条第三項、第二十八条第四項、第三十一条第五項、第三十四条第一項、第四十四条又は第四十五条の規定による経済産業大臣の処分 | 経済産業大臣 |
| 都道府県公安委員会 | 法第八条、第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第十七条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十一条第五項、第三十四条第一項若しくは第二項、第四十四条又は第四十五条の規定による都道府県知事の処分 | 当該都道府県公安委員会を所轄する都道府県知事 |
| 法第八条、第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第十七条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十四条第一項若しくは第二項、第四十四条又は第四十五条の規定による指定都市の長の処分 | 当該処分の権限を有する指定都市の長 | |
| 法第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による地方運輸局長の処分(湖沼河川にある係留船に係るものに限る。) | 当該係留船の所在地を管轄する地方運輸局長 | |
| 海上保安庁長官 | 法第二十五条第三項の規定による都道府県知事の処分 | 当該処分に係る火薬類の消費地を管轄する都道府県知事 |
| 法第二十五条第三項の規定による指定都市の長の処分 | 当該処分に係る火薬類の消費地を管轄する指定都市の長 | |
| 法第四十四条又は第四十五条の規定による経済産業大臣の処分 | 経済産業大臣 | |
| 法第四十四条又は第四十五条の規定による都道府県知事の処分 | 当該処分の権限を有する都道府県知事 | |
| 法第四十四条又は第四十五条の規定による指定都市の長の処分 | 当該処分の権限を有する指定都市の長 |
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第十六条都道府県又は指定都市が処理する事務
第十六条 法に規定する主務大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該製造所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
二 火薬庫に関する法第四十二条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
三 販売業者に関する法第四十二条、第四十四条及び第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合当該販売業者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 当該販売業者の販売所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
四 法第三十条第二項の消費者に関する法第四十二条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合当該消費者の消費場所を管轄する都道府県知事
ロ 当該消費者の消費場所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
五 法第四十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(製造業者に関するものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場合以外の場合法第四十五条各号に規定する者の販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所、保管場所その他の火薬類の所在場所を管轄する都道府県知事
ロ 法第四十五条各号に規定する者の販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所、保管場所その他の火薬類の所在場所が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であつて、その完成検査又は保安検査の業務(火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの、産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所又は火薬庫に関するものに限る。)を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一 指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
二 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)に規定する事務、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項に規定する事務並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
3 前項の規定により法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
(権限の委任)
第十七条権限の委任
第十七条 法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十、第五十二条第二項並びに第五十四条第一項の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。 ただし、法第四十二条、第四十四条、第四十五条及び第五十四条第一項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。 ただし、法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
二 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)の規定、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項の規定並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
3 法第三十六条第二項、第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第四十七条の規定による経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第五十二条第六項の規定による経済産業大臣の権限は、当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長が行う。
第十八条
第十八条 法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第五十二条第四項の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。