旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
(年金額の改定)
第一条の二年金額の改定
第一条の二 この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
(外地関係共済組合の定義)
第二条外地関係共済組合の定義
第二条 この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。
一 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
二 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
三 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
四 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
五 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
六 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
第二章 年金受給者のための特別措置
(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)
第三条旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継
第三条 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。
2 連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第六百八十八号)附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。 但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。
3 旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条外地関係共済組合に係る年金の支給
第四条 連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。
3 第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
4 大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。
(前二条の年金の支給に関する調整)
第五条前二条の年金の支給に関する調整
第五条 連合会が第三条の規定により承継した義務に基き、及び前条第一項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。
2 連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。
3 第一項に規定する年金である給付の支給期月については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の共済組合法第七十三条第四項の規定を準用する。
(年金額の改定)
第六条年金額の改定
第六条 連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。
一 当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額
二 当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した当該年金に相当する年金の算定の例及び第三項の規定により算定した額
2 前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3 公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)第二項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。
(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)
第七条日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付
第七条 国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第四百九十五号)の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第一条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第七条の三第四項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。
一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号)
二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第二条
三 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第三条
四 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第二条
五 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第二条
六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第一条、第一条の二又は第二条
七 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条又は第二条
八 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第一条又は第二条
九 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条
十 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条から第二条の十七まで又は第三条の四第三項から第六項まで
2 前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。
3 第一項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第七条の二
第七条の二 連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第二条第一号若しくは第三号から第六号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの(第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、旧共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給(旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。)に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、旧共済組合法の規定を適用して算定した額とする。
3 第一項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第一項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。
4 第四条第三項の規定は、第一項の規定により年金を支給すべき者(昭和二十年八月十五日において第二条第一号又は第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。)について、第五条第二項の規定は、第一項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。
第七条の三
第七条の三 連合会は、旧海軍共済組合の組合員(旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付(以下第三項において「長期給付」という。)に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員で昭和二十年四月一日以後職務上の傷病により死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
2 連合会は、旧海軍共済組合の組合員であつた者のうち、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間における旧海軍共済組合の組合員であつた期間内に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより旧海軍共済組合から公傷病年金の支給を受けていたもので、その職務上の傷病によらないで同日までに死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員であつた者で昭和二十年四月一日以後公傷病年金の支給を受けることとなつた後その支給の事由となつた職務上の傷病によらないで死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
3 連合会は、旧海軍共済組合の組合員のうち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用を受けていた者を除く。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年八月十五日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となり、若しくは死亡し、又は障害の状態となつた後その職務上の傷病によらないで死亡したものが、旧海軍共済組合の長期給付に関する規定の適用を受けていたものとすれば第三条又は前二項の規定により年金の支給を受けるべきこととなるときは、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に対して、第三条又は前二項の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
4 前三項の規定による年金の額は、これらの年金を支給すべき事由の生じた月のその者の俸給につき、第六条第一項第二号及び各年金額改定法の規定を適用して得た仮定俸給を俸給とみなし、同条第三項及び各年金額改定法の規定により算定した額とする。
5 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による年金の支給について準用する。
第三章 連合会の業務
(業務)
第八条業務
第八条 連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。
一 第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
二 第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
三 前二号の業務に附帯する業務
(定款の変更)
第九条定款の変更
第九条 連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。
(会計)
第十条会計
第十条 連合会は、第八条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。
第十一条
第十一条 国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
2 前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第十二条
第十二条 連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
2 連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。
3 連合会の第八条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。
(監督)
第十三条監督
第十三条 連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。
2 連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。
(特定財産の国への帰属)
第十四条特定財産の国への帰属
第十四条 連合会が第三条第一項の規定により承継した財産のうち連合会が第八条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。
(無料証明)
第十五条無料証明
第十五条 連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共団体の権限のある機関に対し、無料で証明を求めることができる。
(非課税)
第十六条非課税
第十六条 連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
2 連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。
3 連合会が第三条第一項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。
(給付を受ける権利の保護)
第十六条の二給付を受ける権利の保護
第十六条の二 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2 連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、前項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
第四章 年金受給者等の権利の確認
(公告)
第十七条公告
第十七条 連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。 但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
2 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。 但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
3 第一項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため第二十条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。
(権利の確認)
第十八条権利の確認
第十八条 連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は一時金の種類及び額を確認しなければならない。
2 連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めた者以外の者で同項の期間内に申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるものについては、その者の申出に基き、前項の規定に準じてその者の権利を確認することができる。
(年金証書の交付)
第十九条年金証書の交付
第十九条 連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。
2 連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。
(年金又は一時金の受給権利者)
第二十条年金又は一時金の受給権利者
第二十条 連合会は、第十八条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第三条、第四条、第七条の二及び第七条の三の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。
(細目)
第二十一条細目
第二十一条 第十八条の規定により権利の確認及び第十九条第一項の規定による年金に関する証書の作成、交付、書換、再交付等に関する細目的事項については、財務大臣が定める。
第五章 雑則
(事務の委任)
第二十二条事務の委任
第二十二条 大蔵大臣は、第四条第四項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。
2 連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。 この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。
3 連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第四条第一項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第十七条第一項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第十八条第一項の規定による権利の確認をすることができる。
(時効の特例)
第二十三条時効の特例
第二十三条 左に掲げる権利については、その時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年八月十五日から第十七条第一項の規定による公告(前条第三項の規定により権利の確認をする場合には、同条第二項の規定による公告)に応じて権利の申出をすべき期間終了の日までは、進行しないものとする。
一 旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。 但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。
二 昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者が共済協会から年金又は一時金の支給を受ける権利
三 外地関係共済組合から年金の支給を受ける権利
2 前項各号に規定する年金のうちには、旧陸軍共済組合令、旧海軍共済組合令若しくは第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金を含むものとする。
別表第一
| 年金の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 |
| 円 | 円 |
| 五〇 | 三、八五〇 |
| 五五 | 四、一五〇 |
| 六〇 | 四、四五〇 |
| 六五 | 四、七五〇 |
| 七〇 | 五、〇五〇 |
| 七七 | 五、三五〇 |
| 八三 | 五、七〇〇 |
| 九〇 | 六、一〇〇 |
| 九七 | 六、五〇〇 |
| 一〇三 | 六、九〇〇 |
| 一一〇 | 七、三〇〇 |
| 一一七 | 七、五〇〇 |
| 一二五 | 八、一〇〇 |
| 一三三 | 八、七〇〇 |
| 一四二 | 九、三〇〇 |
| 一五〇 | 九、九〇〇 |
| 一五八 | 一〇、五〇〇 |
| 一六七 | 一一、一〇〇 |
| 一七五 | 一一、七〇〇 |
| 一八三 | 一二、五〇〇 |
| 一九二 | 一三、三〇〇 |
| 二〇〇 | 一四、二〇〇 |
| 二一七 | 一五、二〇〇 |
| 二三三 | 一六、二〇〇 |
| 二五〇 | 一七、二〇〇 |
| 二六七 | 一八、三〇〇 |
| 二八三 | 二〇、一〇〇 |
| 三〇〇 | 二一、五〇〇 |
| 三一七 | 二二、九〇〇 |
| 三三三 | 二五、〇〇〇 |
| 備考 一 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の七七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の七五・〇七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 二 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 | |
別表第二
| 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給 | 仮定俸給 |
| 円 | 円 |
| 五〇 | 四、六〇〇 |
| 五五 | 四、九〇〇 |
| 六〇 | 五、二〇〇 |
| 六五 | 五、五〇〇 |
| 七〇 | 五、九〇〇 |
| 七七 | 六、三〇〇 |
| 八三 | 六、七〇〇 |
| 九〇 | 七、一〇〇 |
| 九七 | 七、五五〇 |
| 一〇三 | 八、〇五〇 |
| 一一〇 | 八、六〇〇 |
| 一一七 | 八、九〇〇 |
| 一二五 | 九、六〇〇 |
| 一三三 | 一〇、三〇〇 |
| 一四二 | 一一、〇〇〇 |
| 一五〇 | 一一、八〇〇 |
| 一五八 | 一二、六〇〇 |
| 一六七 | 一三、五〇〇 |
| 一七五 | 一四、五〇〇 |
| 一八三 | 一五、五〇〇 |
| 一九二 | 一六、六〇〇 |
| 二〇〇 | 一七、八〇〇 |
| 二一七 | 一九、〇〇〇 |
| 二三三 | 二〇、四〇〇 |
| 二五〇 | 二二、〇〇〇 |
| 二六七 | 二三、六〇〇 |
| 二八三 | 二六、二〇〇 |
| 三〇〇 | 二八、二〇〇 |
| 三一七 | 三〇、三〇〇 |
| 三三三 | 三三、六〇〇 |
| 備考 一 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の一〇〇・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 二 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 | |