附則
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
(関係法律の廃止)
第二条関係法律の廃止
第二条 地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。
(交付税の総額についての特例措置)
第三条交付税の総額についての特例措置
第三条 政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。
(令和八年度分の交付税の総額の特例)
第四条令和八年度分の交付税の総額の特例
第四条 令和八年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に二千五百億円を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円を加算した額とする。
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項の規定において令和八年度分の交付税の総額に加算することとされていた額百五十四億円
三 令和八年度における借入金の額に相当する額二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円
四 令和七年度における借入金の額に相当する額二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円
五 令和八年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額三千七百七十二億五千万円
六 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和八年度分の交付税の総額から減額することとされていた額千四百十四億五千百八十八万二千円
七 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和九年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額七百七十四億八千三百二十一万千円
2 令和八年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
(令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二令和九年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等
第四条の二 令和九年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2 令和九年度から令和三十一年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
二 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
三 当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
3 令和九年度から令和十八年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
4 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和九年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和九年度にあつては前項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万三千円を、令和十年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から千百八十八億七千百九十二万二千円を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。
5 令和九年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額のうち、令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。
6 第二項第一号及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第五条特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入
第五条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
(地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の二地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入
第五条の二 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の三人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入
第五条の三 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の四地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入
第五条の四 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入)
第六条地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入
第六条 令和八年度から令和十一年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例
第六条の二 令和八年度分及び令和九年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から、令和八年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)から令和六年度基金費の額の百分の五十に相当する額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和七年度基金費の額」という。)の百分の七十五に相当する額(以下この条において「令和七年改正法に係る令和八年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和九年度にあつては令和七年度基金費の額から令和七年改正法に係る令和八年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第六条の三交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入
第六条の三 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
(分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入)
第七条分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入
第七条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第一項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の二個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例
第七条の二 当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額から、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
一 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 個人の道府県民税の所得割について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。附則第七条の四において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第二号において「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三十五条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
三 個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第三号において「平成十八年改正前の地方税法」という。)第三十五条及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
2 当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第二号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同条第一項の規定により算定した額に第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
一 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 個人の市町村民税の所得割について平成二十九年改正前の地方税法第三百十四条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
三 個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、平成十八年改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた平成十八年改正前の地方税法第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の三地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例
第七条の三 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
2 当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の四令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第七条の四 令和八年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからチまでに掲げる額の合算額
イ 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下この条において「令和八年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。次号において「令和七年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この条において「令和八年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ 平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ 震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ 平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ 平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ 平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による特別法人事業譲与税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 イからホまでに掲げる額の合算額
イ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法、令和七年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による個人の市町村民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ 平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ 平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和八年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による法人事業税交付金に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
(基準税額等の算定方法の特例)
第八条基準税額等の算定方法の特例
第八条 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下この条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第八条の二特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例
第八条の二 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
第九条沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例
第九条 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から令和十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第九条の二特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例
第九条の二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき令和八年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第十条新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例
第十条 新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
(令和八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条令和八年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例
第十一条 令和八年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び令和八年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための四百五十六億四千六百五十九万六千円の合算額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、令和八年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び令和八年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
(令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)
第十二条令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等
第十二条 令和八年度分として交付すべき交付税の総額のうち令和八年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を令和八年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部のうち、令和八年度内に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、令和九年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により令和八年度震災復興特別交付税額の一部を令和九年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された令和八年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第十三条震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例
第十三条 令和八年度及び令和九年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「額を」とあるのは「額(附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、令和八年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を、令和九年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
(令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第十四条令和八年度及び令和九年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例
第十四条 令和八年度及び令和九年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、令和八年度にあつては「から附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額のうち令和七年度において交付された額を控除した額」と、令和九年度にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する令和八年度震災復興特別交付税額のうち令和八年度において交付された額を控除した額」とする。
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第十五条震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還
第十五条 令和八年度及び令和九年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。 ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3 令和十年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。 ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4 前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
5 第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
附則(昭和二六年四月五日法律第一三三号)
1 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第二十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。
附則(昭和二七年六月三日法律第一六六号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則(昭和二七年一二月二七日法律第三四三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則(昭和二八年八月一四日法律第二〇九号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
附則(昭和二九年五月一五日法律第一〇一号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十四条第三項の表道府県の項中十 固定資産税に係る部分は、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三〇年八月四日法律第一二三号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。 ただし、地方交付税法第十四条第二項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年五月一二日法律第一〇〇号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附則(昭和三二年五月一六日法律第一〇三号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則(昭和三二年五月二七日法律第一三〇号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。 ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。
附則(昭和三三年五月一日法律第一一七号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の第十条第五項の規定は、一部の地方団体について昭和三十二年度分以前の普通交付税の額を昭和三十三年度以降において変更した場合についても、適用する。
附則(昭和三四年四月一日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三四年一二月二三日法律第二〇一号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年四月三〇日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条経過規定
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則(昭和三五年七月一日法律第一一五号)
(施行期日)
附則(昭和三六年四月三〇日法律第七四号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(昭和三六年六月八日法律第一二一号)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十六年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三七年三月三一日法律第五一号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第五十二条地方交付税法の一部改正
第五十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三七年三月三一日法律第五九号)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三七年四月二五日法律第八八号)
1 この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和三八年三月二二日法律第二三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和三八年三月三〇日法律第四九号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三八年四月一日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
附則(昭和三八年六月七日法律第九六号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正)
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三九年三月三一日法律第二九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十八条地方交付税法の一部改正
第二十八条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(昭和三九年四月三〇日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)
1 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日法律第三五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第十三条地方交付税法の一部改正
第十三条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四〇年四月一日法律第三九号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四〇年一二月二九日法律第一五七号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四一年三月三一日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十条地方交付税法の一部改正
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四一年四月二八日法律第六〇号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四二年六月三〇日法律第四五号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四三年三月三〇日法律第四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第十九条地方交付税法の一部改正
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四三年四月三〇日法律第三一号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)
この法律(第一条は除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則(昭和四四年四月九日法律第一六号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(昭和四四年六月七日法律第三九号)
2 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第七項、第十四条第三項、附則第十一項並びに別表の規定は、昭和四十四年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。
附則(昭和四四年七月一〇日法律第六〇号)
(施行期日)
附則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(昭和四五年四月二四日法律第三一号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
附則(昭和四五年五月一三日法律第五一号)
2 改正後の地方交付税法第十三条第五項、第十四条第三項及び別表の規定は、昭和四十五年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四六年三月三一日法律第二四号)
2 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第九項、第十四条第三項、附則第二十三項並びに別表の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和四十六年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。 ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(昭和四六年五月二六日法律第七〇号)
(施行期日等)
第一条施行期日等
(地方交付税法の一部改正)
第五条地方交付税法の一部改正
第五条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四六年五月三一日法律第九〇号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。
附則(昭和四七年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則(昭和四七年五月一日法律第二五号)
(施行期日)
附則(昭和四八年四月二六日法律第二三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十一条地方交付税法の一部改正
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四八年六月一六日法律第三四号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和四九年三月三〇日法律第一九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十五条地方交付税法の一部改正
第二十五条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。
附則(昭和四九年五月一六日法律第四六号)
2 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第四十九号)は、廃止する。
3 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、附則第十九項及び第二十項並びに別表の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五〇年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十二条地方交付税法の一部改正
第二十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中「
十 事業所税
前年度における事業所税の課税標準額
」とあるのは、「
十 事業所税
当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積
」とする。
附則(昭和五〇年七月四日法律第五二号)
2 改正後の地方交付税法別表の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和五十年度に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。 ただし、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(昭和五〇年一二月一七日法律第八四号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五一年三月三一日法律第七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
第二十三条地方交付税法の一部改正
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五一年五月一五日法律第二〇号)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、第十四条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項並びに別表の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五二年五月一四日法律第三九号)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五三年五月一日法律第三八号)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十三年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(昭和五四年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日
(地方交付税法の一部改正)
第三十条地方交付税法の一部改正
第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。
附則(昭和五四年五月二五日法律第三五号)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
3 昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
附則(昭和五五年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
11 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五五年五月一二日法律第四六号)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五五年五月二六日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(昭和五五年五月二八日法律第六三号)
(施行期日等)
第一条施行期日等
(地方交付税法の一部改正)
第四条地方交付税法の一部改正
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五六年五月三〇日法律第五八号)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十六年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和五七年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月一三日法律第四五号)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるもののほか、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
3 新法第十二条第二項の表第三十五号の規定は、この法律の施行の日以後に発行を許可された地方債に係る元利償還金について適用し、同日前に発行を許可された地方債に係る元利償還金については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年一二月二七日法律第九二号)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
3 地方交付税法第六条の二の規定の適用については、昭和五十七年度に限り、同条第二項中「相当する額」とあるのは「相当する額から昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を控除した額」と、同条第三項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を加算した額」とする。
附則(昭和五八年五月一六日法律第三六号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。
3 第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。
(政令への委任)
第十条政令への委任
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年五月二三日法律第三七号)
(施行期日等)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十九年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)
(施行期日等)
附則(昭和六〇年五月三一日法律第四四号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、次項及び附則第四項に定めるものを除き、昭和六十年度分の地方交付税から適用する。
3 第一条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和六十年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
4 昭和六十年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。
附則(昭和六一年五月一五日法律第四八号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十一年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十九条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2 昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。 この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附則(昭和六二年三月三一日法律第二二号)
(施行期日等)
第一条施行期日等
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四条
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和六二年九月二二日法律第九四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定昭和六十三年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
」とあるのは「
4 利子割
当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
」と、同表市町村の項中「
十一 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
」とあるのは「
十一 利子割交付金
当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
」とする。
附則(昭和六二年九月二二日法律第九五号)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和六三年二月二六日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和六三年五月二〇日法律第四八号)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二十一条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、「昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。
第二十二条
第二十二条 昭和六十四年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の二に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第四百八十六条第二項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第五百五十一条第一項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額の合算額を加算した額とする。
2 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第五条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第十三号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第三項及び第四項の規定によつて算定した額」とする。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一二号)
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月一〇日法律第六号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和六十三年度及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第八条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第五条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第八条の規定により算定した当該合算額に、昭和六十三年度にあっては二千万円を、平成元年度にあっては八千万円を加算した額とする。
3 昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
4 前項の規定により、昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。
附則(平成元年六月二八日法律第三〇号)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。 この場合において、同法附則第八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
3 平成元年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(平成元年一二月一三日法律第七八号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成二年三月二七日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成二年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
16 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第六条の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成二年六月二二日法律第三七号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
2 平成二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
3 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(平成二年一二月二六日法律第八四号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成三年三月三〇日法律第七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二十六条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項第十号中「前年度の特別地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の特別地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。
附則(平成三年五月一日法律第四九号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3 平成三年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(平成三年一二月二〇日法律第九七号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
2 平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。
附則(平成四年六月五日法律第七一号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成四年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3 平成四年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(平成五年六月一〇日法律第五六号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成五年度分の地方交付税から適用する。
(地域福祉基金費の基準財政需要額への算入)
3 平成五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条政令への委任
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成六年度分の地方交付税から適用する。
(平成六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
3 平成六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
4 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成六年六月二九日法律第四九号)
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則(平成六年一二月二日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日
三 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日
(政令への委任)
第十一条政令への委任
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第十二条検討
第十二条 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二十条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
」とあるのは「
1 譲渡割
当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
2 貨物割
当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
」と、同表市町村の項中「
九 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
」とあるのは「
九 地方消費税交付金
当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
」とする。
第二十一条
第二十一条 平成九年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第十九条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の百分の八十の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
2 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成七年三月二三日法律第四一号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。
(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
一 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額
三 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成七年度の減収見込額
2 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成七年三月二九日法律第五〇号)
(施行期日)
7 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条第二項の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成八年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適用する。
(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
一 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収見込額
二 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収見込額
2 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成九年三月二八日法律第九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定平成十二年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二十六条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十二年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成十二年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第二条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
3 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成九年三月二八日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第四条 平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
附則(平成一〇年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
(平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第四条 平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
ロ 平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収見込額
二 平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
2 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
3 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成一〇年六月五日法律第九三号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
(緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)
第三条緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入
第三条 平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
附則(平成一〇年一二月一八日法律第一四六号)
2 平成十年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から地方交付税法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下「返還金等の額」という。)と千三百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と千三百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と千三百億円との合算額を加算した額とする。
附則(平成一一年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十一年度分の地方交付税から適用する。
(平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第四条 平成十一年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
2 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(国等の事務)
第百五十九条国等の事務
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条処分、申請等に関する経過措置
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条不服申立てに関する経過措置
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条その他の経過措置の政令への委任
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条検討
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則(平成一二年三月二九日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一二年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正等)
第十条地方交付税法の一部改正等
2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一二年一二月一日法律第一三三号)
(施行期日等)
第一条施行期日等
第一条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
第二条臨時経済対策費の基準財政需要額への算入
第二条 平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
第三条平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付
第三条 平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附則(平成一二年一二月八日法律第一四八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正等)
第四条地方交付税法の一部改正等
2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日法律第九号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十三年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一三年三月三一日法律第二二号)
(施行期日)
附則(平成一三年六月二九日法律第九二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一四年七月一二日法律第八八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十三条 第五十五条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、平成十五年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第五十五条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条その他の経過措置の政令への委任
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一五年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。)平成十六年一月一日
六 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定平成十六年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
3 新地方交付税法第十四条第一項、第二項並びに第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第九号及び第十号の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
4 平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成一五年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。 この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第五条 平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ホ 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
2 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
3 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
4 平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5 平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
6 平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則(平成一六年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二十八条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第十二号の規定は、平成十七年度分の基準財政収入額の算定から適用する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から適用する。
(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第五条 平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロからホまでに掲げる額の合算額を加算した額)からヘからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
ロ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
ハ 所得税法等改正法及び地方税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十六年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十六年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十六年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ヘ 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十六年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
ト 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十六年度の増収見込額
チ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十六年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 イからヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ及びヘに掲げる額の合算額)からトからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十六年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十六年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十六年度の減収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十六年度の減収見込額
ト 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十六年度の増収見込額
チ 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十六年度の増収見込額
リ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十六年度の増収見込額
2 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
3 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
4 平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
5 平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則(平成一六年五月二六日法律第五九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二八日法律第六一号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条施行期日
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第五条 平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十七年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号イからニまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホからチまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による法人の事業税の平成十七年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十七年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十七年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ホ 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十七年度の増収見込額
ヘ 所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割及び貨物割の平成十七年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
ト 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十七年度の増収見込額
チ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十七年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 イからホまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、ホに掲げる額)からヘからリまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十七年度の減収見込額
ロ 地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十七年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十七年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十七年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十七年度の減収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十七年度の増収見込額
ト 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十七年度の増収見込額
チ 所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十七年度の増収見込額
リ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十七年度の増収見込額
2 前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
3 第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
4 平成十七年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5 平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号。以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
6 平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則(平成一七年三月三一日法律第一五号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第八十二条 第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2 平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。 この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
附則(平成一八年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定平成十九年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の三並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。
2 新交付税法第六条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則(平成一八年六月七日法律第五三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月一五日法律第一号)
(施行期日)
第一条施行期日
(平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第二条平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例
第二条 平成十八年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成十八年度分の地方交付税の総額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成十八年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成十八年度当初分として交付すべき地方交付税の額(同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成十八年法律第三号)に基づき平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則(平成一九年三月三〇日法律第四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
附則(平成一九年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
七 次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
ル 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条その他の経過措置の政令への委任
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条その他の経過措置の政令への委任
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年三月三一日法律第二四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用し、平成十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年五月一一日法律第三五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年五月二三日法律第五三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日法律第二二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十年度分の地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二十三条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十一年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあつては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
」とあるのは「
十五 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十五の二 地方道路譲与税
平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
」と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「
十九 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
」とあるのは「
十九 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十九の二 地方道路譲与税
平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
」とする。
3 平成二十二年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号の二及び市町村の項第十五号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。
附則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年六月二四日法律第五七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二二年三月一七日法律第三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条政令への委任
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十二年度分の地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
第三条雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入
第三条 平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
附則(平成二二年三月三一日法律第一二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第一項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月三日法律第六三号)
(施行期日)
第一条施行期日
(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第二条平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例
第二条 平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十二年度分の地方交付税の総額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十二年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により平成二十二年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
附則(平成二三年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
附則(平成二三年五月二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日法律第八三号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
六 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条政令への委任
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月二日法律第一一六号)
(施行期日)
第一条施行期日
附則(平成二四年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年八月二二日法律第六九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定平成三十一年四月一日
四 第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定令和二年四月一日
(第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十五条 第三条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十六条 第四条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十七条 第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条政令への委任
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二五年三月六日法律第一号)
(施行期日)
(平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十五年度における交付等)
2 平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 この場合における平成二十四年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十四年度当初通常収支分交付税額及び四千九百十九万五千円を控除した額を普通交付税として交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十四年度分の地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十四年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成二十四年度当初通常収支分交付税額(平成二十四年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千四百九十億二千九百七十八万九千円を控除した額及び東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第五条の規定に基づき平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び四千九百十九万五千円を加算した額
附則(平成二五年三月三〇日法律第四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入)
第三条地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入
第三条 平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
附則(平成二六年二月一七日法律第二号)
(施行期日)
(平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十六年度における交付等)
2 平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 この場合における平成二十五年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十五年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十五年度分の地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成二十五年度当初通常収支分交付税額(平成二十五年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六千五十三億二百四十二万二千円を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第一号)附則第二項の規定に基づき平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則(平成二六年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
(第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成二十六年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
(第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第四条 第二条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用する。
附則(平成二七年二月一二日法律第一号)
(施行期日)
(平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十七年度における交付等)
2 平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 この場合における平成二十六年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十六年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十六年度分の地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十六年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成二十六年度当初通常収支分交付税額(平成二十六年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千七百二十三億三千二百二十一万五千円を控除した額及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二号)附則第二項の規定に基づき平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則(平成二七年三月三一日法律第二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定公布の日
(政令への委任)
第二十七条政令への委任
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年三月三一日法律第三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成二十七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成二七年九月四日法律第六三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
(政令への委任)
第百十五条政令への委任
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二八年一月二六日法律第四号)
(施行期日)
(平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十八年度における交付等)
2 平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 この場合における平成二十七年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十七年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十七年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ 平成二十七年度当初通常収支分交付税額(平成二十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千八百九十八億千八百五万六千円を控除した額及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第一号)附則第二項の規定に基づき平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
附則(平成二八年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定公布の日
五の三 第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条、第三十七条の三第一項、第四十七条の二及び第四十七条の四の規定平成三十一年四月一日
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
五の五 第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定令和二年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条の三地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第三十七条の三 附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 令和元年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における同法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条
第三十八条 附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法(次項において「二年新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正前の地方交付税法(次項において「二年旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 二年新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る二年旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。
3 令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4 令和三年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5 令和四年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則(平成二八年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。 この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。
(平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
2 平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
(政令への委任)
第六条政令への委任
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)
(施行期日)
附則(平成二九年三月三一日法律第三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方交付税法附則第七条の二の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条及び次条において「新地方交付税法」という。)の規定(新地方交付税法附則第七条の二の規定を除く。)は、平成二十九年度分の地方交付税から適用し、平成二十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
2 新地方交付税法附則第七条の二の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税における各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)を包括する都道府県にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額から当該都道府県の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第五条第七項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金(以下この項において「道府県民税所得割臨時交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあっては新地方交付税法第十四条第一項の規定により算定した額に当該指定都市の道府県民税所得割臨時交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
2 平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
3 平成二十九年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成三〇年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成三十年度分の地方交付税から適用し、平成二十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 平成三十年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成三一年三月二九日法律第二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九 第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定令和十六年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等)
第三十条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等
第三十条 前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十五号中「前年度の自動車重量譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の自動車重量譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成三一年三月二九日法律第三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第七条 前条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成三一年三月二九日法律第四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定平成三十二年四月一日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第十四条 前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法(次項において「旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2 新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過小又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。 この場合において、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等(令和二年度以降の年度分においては特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第十三条による改正後の第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。
3 令和二年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(平成三一年三月二九日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
2 この法律の施行の日(附則第五条第二項において「施行日」という。)から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新地方交付税法附則第七条の四の規定の適用については、同条第一号ヘ中「平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税」とあるのは「自動車取得税」と、同号リ中「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税」と、同条第二号ホ中「平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金」とあるのは「自動車取得税交付金」と、同号ヘ中「地方税法第百七十七条の六」とあるのは「平成三十一年地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六」とする。
附則(令和二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用し、令和二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 令和三年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(令和三年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正等)
第十条地方交付税法の一部改正等
2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用する。
附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条処分等に関する経過措置
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条命令の効力に関する経過措置
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第六十条政令への委任
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和三年一二月二四日法律第八八号)
(施行期日)
第一条施行期日
(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
第二条臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入
第二条 令和三年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、臨時経済対策費に係る測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)
第三条令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付
第三条 令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 令和三年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額から一兆五千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和三年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
附則(令和四年三月三一日法律第一号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日法律第二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和四年度分の地方交付税から適用し、令和三年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 令和四年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(令和四年六月二二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
附則(令和四年一一月一八日法律第八七号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年一二月九日法律第九五号)
(施行期日)
第一条施行期日
(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
第二条臨時経済対策費の基準財政需要額への算入
第二条 令和四年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(次条において「法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付)
第三条令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付
第三条 令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 法附則第四条の規定により算定された令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額から法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 令和四年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により令和四年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
附則(令和五年三月三一日法律第二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和五年度分の地方交付税から適用し、令和四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月二六日法律第三四号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和五年一二月六日法律第八三号)
(施行期日)
第一条施行期日
(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
第二条臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入
第二条 令和五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付)
第三条令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付
第三条 令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 令和五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額から三千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和五年度分の地方交付税の総額に算入された額及び百五十億円を加算した額
附則(令和六年三月三〇日法律第五号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和六年度分の地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 令和六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(令和六年五月二九日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和六年一二月二三日法律第七一号)
(施行期日)
第一条施行期日
(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
第二条臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入
第二条 令和六年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付)
第三条令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付
第三条 令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 令和六年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額から四千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和六年度分の地方交付税の総額に算入された額及び九百八十億円を加算した額
附則(令和七年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第三条 令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(令和七年一二月二二日法律第八八号)
(施行期日)
第一条施行期日
(臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)
第二条臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入
第二条 令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
附則(令和八年三月三一日法律第三号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)
第三条地域未来基金費等の基準財政需要額への算入
第三条 令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。 ただし、当該測定単位の数値は、地域未来基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
(令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
第四条 令和八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項中「三 軽自動車税
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数
」とあるのは「
三 軽自動車税
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数
三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割
前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数
」と、同項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十九号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
附則(令和八年七月一七日法律第六二号)
(施行期日)
第一条施行期日
第一条 この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第八条政令への委任
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。