船主相互保険組合法
第一章 総則
(目的)
第一条目的
第一条 この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条定義
第二条 この法律において「船主相互保険組合」(以下「組合」という。)とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。
2 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(定義)に規定する漁船をいう。以下第七条第一項において同じ。)以外の木船又は小型鋼船(総トン数三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の所有者又は賃借人がその所有し、又は賃借する木船又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業並びにその木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
3 この法律において「船主責任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
4 前二項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。
一 船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、用船者その他運航に携わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責任
二 船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の船主等が負担し、又は賠償しなければならないもの
三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用
四 前各号に掲げるものの外、船舶の運航に伴つて生ずる費用で船主等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての船主等の賠償責任
(出資の最低限度)
第三条出資の最低限度
第三条 組合員の組合に対する出資の総額は、二百万円以上でなければならない。
(業務の制限)
第四条業務の制限
第四条 小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
一 組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第一号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第一号において同じ。)
二 第二条第二項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第二号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第二号において同じ。)に関する損害保険事業
2 船主責任相互保険組合は、第二条第三項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
一 組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行
二 第二条第三項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業
3 組合は、前二項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。
5 小型船相互保険組合は第一項各号及び第二条第二項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第二項各号及び同条第三項に規定する事業以外の事業を行うことができない。
第五条
第五条 削除
(保険契約の移転等の禁止)
第六条保険契約の移転等の禁止
第六条 組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
(組合員の資格)
第七条組合員の資格
第七条 小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
2 船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。
(事業主体の制限)
第八条事業主体の制限
第八条 この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第二条第二項又は第三項に規定する損害保険事業を行つてはならない。 ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第二百十九条第一項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。
(名称)
第九条名称
第九条 組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。
一 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合
二 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合
2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
(法人格及び住所)
第十条法人格及び住所
第十条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第十一条登記
第十一条 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第十一条の二会社法の規定を準用する場合の読替え
第十一条の二 この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。)において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。
第二章 設立
(発起人及び組合員)
第十二条発起人及び組合員
第十二条 組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
2 組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二条第二項又は第三項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。
(定款の作成等)
第十三条定款の作成等
第十三条 組合を設立するには、前条第一項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 組合員の資格に関する規定
四 組合員の加入及び脱退に関する規定
五 組合員に対する通知又は催告に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの時期
七 保険金の支払をすべき事由
八 保険金の削減及び保険料の追徴に関する規定
九 前二号に掲げるもののほか、保険契約に関する規定
十 組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定
十一 役員及び参事に関する規定
十二 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十三 事業年度
十四 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
十五 組合員の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受ける報酬の額
十六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
(加入の申込み等)
第十四条加入の申込み等
第十四条 発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 定款に記載し、又は記録した事項
二 発起人の氏名又は名称及び住所
三 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
四 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
2 理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 設立の認可を受けた年月日
二 定款に記載し、又は記録した事項
三 役員の氏名及び住所
四 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所
3 第一項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。
一 組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項
二 出資口数
三 保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第十六条第二項第二号の事業方法書で定める事項並びに保険金額
4 前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第五十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該組合に加入しようとする者は、当該書面を交付したものとみなす。
(創立総会)
第十五条創立総会
第十五条 発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の数及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の数が第十二条第二項に定める数以上に達したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滞なく、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認、理事及び監事の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
3 創立総会においては、定款を修正することができる。 ただし、組合員の資格に関する規定については、この限りでない。
4 理事及び監事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員)のうちから選任する。
5 創立総会における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。次項において同じ。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
6 組合員になろうとする者は、創立総会において、各自一個の議決権を有する。
7 第三十三条及び第三十三条の二の規定は創立総会について、第三十五条第二項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。)又は理事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(設立の認可申請)
第十六条設立の認可申請
第十六条 発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 定款
二 事業方法書
三 保険料及び責任準備金の算出方法書
四 出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面
五 役員の氏名、住所及びその資格を証する書面
六 第三十八条第二項に定める組合員名簿
七 創立総会の議事録
八 事業開始後三年間の事業計画書
九 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 前項第二号及び第三号に掲げる書類に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
4 組合が第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(設立の認可)
第十七条設立の認可
第十七条 内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。
一 設立の手続又は前条第二項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 前条第二項に掲げる書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。
三 発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行の終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者
ハ 組合がこの法律の規定により設立の認可を取り消された場合において、当該処分のあつた日の三十日以前に当該組合の理事又は監事であつた者で当該組合がその取消処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
ニ 第五十三条の規定により解任された役員でその処分の日から五年を経過するまでのもの
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
2 内閣総理大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。
3 前項の供託金は、内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて代えることができる。
4 内閣総理大臣は、第一項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。
(成立の時期)
第十八条成立の時期
第十八条 組合は、前条第一項の設立の認可に因つて成立する。
(理事への事務引継)
第十九条理事への事務引継
第十九条 発起人は、第十七条第一項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(発起人の責任等)
第二十条発起人の責任等
第二十条 会社法第五十三条から第五十六条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項各号及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第五十五条中「第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「第五十三条第一項の規定により発起人の負う責任」と、「総株主」とあるのは「総組合員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第五十五条」と、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、組合の発起人の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章 組合員
(加入及び保険契約の成立)
第二十一条加入及び保険契約の成立
第二十一条 組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
2 組合の設立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。
3 成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
4 組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。
5 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当の理由がないのに、その加入を拒んではならない。
(出資)
第二十二条出資
第二十二条 組合員は、出資一口以上を持たなければならない。
2 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。
3 出資は、金銭以外の財産ですることはできない。
4 出資一口の金額は、均一でなければならない。
5 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
6 組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。
7 組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。
8 組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(持分及び保険の目的等の譲渡)
第二十三条持分及び保険の目的等の譲渡
第二十三条 組合員は、組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。 ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務を承継したときは、この限りでない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務を承継する。 この場合においては、譲受人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
5 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務を承継することができる。 この場合においては、譲受人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。 ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
(持分及び保険の目的等の承継)
第二十四条持分及び保険の目的等の承継
第二十四条 組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。 この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
2 前項の場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(会社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。 この場合においては、承継人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。 ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基づく権利義務を承継したときは、この限りでない。
3 第一項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遺者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。 この場合においては、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。 ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
4 前二項の場合において、承継人は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において、組合員になつたものとみなす。
5 第三項の場合において、承継人が組合員とならなかつたときは、その承継した保険の目的たる船舶についての保険契約は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において消滅する。
(持分共有の禁止)
第二十五条持分共有の禁止
第二十五条 組合員は、持分を共有することができない。
2 前条第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第一項又は第二項の規定を適用する。
(組合の持分取得禁止)
第二十六条組合の持分取得禁止
第二十六条 組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。 但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。
2 組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。
(脱退)
第二十七条脱退
第二十七条 組合員は、三月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 但し、その期間は、一年をこえてはならない。
3 組合員は、第一項及び第二十九条第一項に定める場合の外、左の事由に因つて脱退する。
一 定款で定める組合員たる資格の喪失
二 除名
三 死亡又は解散
四 持分全部の譲渡
五 保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅
4 除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第三十二条第四項に定める総会の決議によつてするものとする。 この場合においては、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
6 組合員が、第一項若しくは第三項(第五号に掲げる事由に因る脱退の場合を除く。)及び第二十九条第一項の規定によつて脱退したときは、その組合員の保険契約は、消滅する。 但し、第三項第三号に掲げる事由に因る脱退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務の承継人があるときは、この限りでない。
(持分の払戻し)
第二十八条持分の払戻し
第二十八条 脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。
2 前項の持分は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
4 第一項及び前項に規定する請求権は、脱退後二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5 脱退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達していない債務を負担する場合には、組合は、その債務が弁済期に達するまでは、持分の払戻しを停止することができる。
6 組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
(持分の差押えによる脱退)
第二十九条持分の差押えによる脱退
第二十九条 組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。 この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して三月前までに予告しなければならない。
2 前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
第四章 機関
(総会の招集)
第三十条総会の招集
第三十条 理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
4 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
6 第三項の場合において、同項の期間内に、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
7 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
8 総会の招集は、会日より十日前までに、会議の目的たる事項を示して、組合員に通知しなければならない。 ただし、第二項、第三項及び前二項の場合にあつては、定款でこの期間を短縮することができる。
(総会の決議事項)
第三十一条総会の決議事項
第三十一条 この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
一 第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類の記載事項の変更
二 保険金の削減及び保険料の追徴
三 解散及び合併
四 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告、剰余金処分案及び損失処理案
五 その子会社(組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該組合が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
(総会の決議手続)
第三十二条総会の決議手続
第三十二条 総会の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の決議に加わる権利を有しない。
4 定款の記載事項の変更並びに前条第二号、第三号及び第五号に掲げる事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
(議決権の代理行使)
第三十三条議決権の代理行使
第三十三条 組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。 ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3 第一項の規定により議決権を行使する者は、総会において決議をする場合に、出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。
5 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6 会社法第三百十条第四項から第八項まで(議決権の代理行使)の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。 この場合において、同条第四項中「株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「前項」とあるのは「同法第三十三条第五項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「同法第三十三条第五項」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(同法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第三十三条の二総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等
第三十三条の二 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、当該組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(会社法の準用)
第三十四条会社法の準用
第三十四条 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員又は理事若しくは清算人(船主相互保険組合法第三十五条第七項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員)
第三十五条役員
第三十五条 組合には、役員として理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2 役員は、定款で定めるところにより、総会において、組合員(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第四十五条の六第一項及び第二項本文において同じ。)のうちから選任する。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
4 役員の任期は、定款で定める。 ただし、理事の任期は、三年、監事の任期は、二年を超えてはならない。
5 役員は、定款で定めるところにより、総会において、解任することができる。
6 組合が役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(業務の執行)
第三十五条の二業務の執行
第三十五条の二 組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第三十五条の三組合の代表
第三十五条の三 理事は、各自組合を代表する。
2 組合は、定款で定めるところ若しくは総会の決議により、組合を代表すべき理事を定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。 この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該組合を代表すべき理事又は当該理事のうちから互選した者が組合を代表する。
3 前二項の規定により組合を代表する理事は、組合の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
6 第三十五条第七項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事について準用する。 この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは「組合長、副組合長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の兼職及び兼業の禁止)
第三十六条役員の兼職及び兼業の禁止
第三十六条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
3 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
(忠実義務)
第三十六条の二忠実義務
第三十六条の二 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事の自己契約等)
第三十七条理事の自己契約等
第三十七条 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。 この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
2 組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。
(定款等書類の備置義務)
第三十八条定款等書類の備置義務
第三十八条 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
三 出資口数及び出資金額
3 第三十三条の二第四項の規定は、第一項の定款又は組合員名簿について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の責任)
第三十八条の二役員の責任
第三十八条の二 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第三十七条第一項の契約によつて組合に損害が生じたときは、当該契約をした理事及び当該契約を承認した他の理事は、その任務を怠つたものと推定する。
3 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 組合を代表する理事六
二 組合の業務を執行した理事(前号に掲げるものを除く。)四
三 前二号に掲げる理事以外の理事又は監事二
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあつては、各監事)の同意を得なければならない。
7 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第三十七条第一項の契約をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9 第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十八条の三役員の第三者に対する損害賠償責任
第三十八条の三 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事次に掲げる行為
イ 組合員の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該組合の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類(第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告
二 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)
第三十八条の四役員の連帯責任
第三十八条の四 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(参事)
第三十九条参事
第三十九条 組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定は、参事について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(会社法の準用)
第四十条会社法の準用
第四十条 会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)並びに同法第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第四項及び第五項を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は役員について、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第三百八十九条第二項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項各号及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項中「取締役」とあるのは「役員(船主相互保険組合法第三十五条第一項に規定する役員をいう。)」と、同項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「取締役」とあるのは「役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。)」と、同法第三百八十九条第二項中「前項の規定による定款の定めがある株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同条第四項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び参事」と、同項第二号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第五項中「子会社に」とあるのは「子会社(同法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と、同法第四百三十条の二第一項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員(同法第三十五条第一項に規定する役員をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会(同法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。次条第一項において同じ。)」と、同項各号及び同条第二項第二号中「役員等」とあるのは「役員」と、同号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「同法第三十八条の二第一項」と、同項第三号及び同条第三項中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項前段並びに第三十八条の二第二項及び第八項」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)中「役員等」とあるのは「役員」と、「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十七条第一項前段及び第三十八条の二第二項」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同条第三項ただし書中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八条の二第三項」と、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、役員の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章 計算
(業務報告書)
第四十一条業務報告書
第四十一条 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(損失てん補準備金)
第四十一条の二損失てん補準備金
第四十一条の二 組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。
2 損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。
3 損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
(剰余金の分配)
第四十二条剰余金の分配
第四十二条 剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。
一 出資の総額
二 前条第一項の損失てん補準備金の額
三 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない損失てん補準備金の額
四 その他内閣府令で定める額
2 剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年六分をこえない範囲内において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業の利用分量の割合に応じてしなければならない。
3 剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。
(剰余金の分配に関する責任)
第四十二条の二剰余金の分配に関する責任
第四十二条の二 前条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合には、当該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該組合に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
一 剰余金の分配に関する職務を行つた業務執行者(理事又は参事その他の理事又は参事の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)
二 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に係る総会の決議があつた場合(当該決議によつて定められた議案の内容が前条の規定に違反している場合に限る。)における当該総会に議案を提案した理事として内閣府令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第一項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。 ただし、剰余金の分配の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総組合員の同意がある場合は、この限りでない。
(組合員に対する求償権の制限等)
第四十二条の三組合員に対する求償権の制限等
第四十二条の三 第四十二条第一項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第一項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
(保険金の削減及び保険料の追徴)
第四十三条保険金の削減及び保険料の追徴
第四十三条 組合は、保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(会計帳簿の作成及び保存)
第四十四条会計帳簿の作成及び保存
第四十四条 組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会計帳簿等の閲覧等の請求)
第四十四条の二会計帳簿等の閲覧等の請求
第四十四条の二 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 前項の請求があつたときは、組合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う組合員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
二 請求者が当該組合の業務の遂行を妨げ、組合員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
三 請求者が当該組合の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(会計帳簿の提出命令)
第四十四条の三会計帳簿の提出命令
第四十四条の三 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(計算書類等の作成及び保存)
第四十四条の四計算書類等の作成及び保存
第四十四条の四 組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
(計算書類等の承認等)
第四十四条の五計算書類等の承認等
第四十四条の五 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 理事は、前項の監査を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
3 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
4 理事は、第二項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
5 組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である組合は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
7 前項の組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表の内容である情報を、通常総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第四十四条の六計算書類等の備置き及び閲覧等
第四十四条の六 組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員及び債権者は、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(計算書類等の提出命令)
第四十四条の七計算書類等の提出命令
第四十四条の七 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(準用規定)
第四十四条の八準用規定
第四十四条の八 保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六章 解散及び清算
(解散)
第四十五条解散
第四十五条 組合は、次の事由によつて解散する。 ただし、第六号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第三条又は第十二条第二項に定める額又は数以上にしたときは、この限りでない。
一 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
二 総会の決議
三 組合の合併
四 組合についての破産手続開始の決定
五 設立認可の取消し
六 出資の総額が第三条に定める額を欠き、又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数が第十二条第二項に定める数を欠くに至つたこと
2 前項第二号に定める解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
3 保険業法第百五十四条(解散等の公告)の規定は、組合が前項の認可を受けた場合について準用する。
4 組合は、解散したとき、又は第一項第六号に該当する場合において同項ただし書の規定による措置をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第四十五条の二財産目録及び貸借対照表の作成
第四十五条の二 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
(合併の認可)
第四十五条の三合併の認可
第四十五条の三 組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 第十六条第二項(第四号を除く。)の規定は、前項の認可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第七号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
3 第十七条第一項及び第四項の規定は、第一項の認可について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
4 組合の合併は、第一項の認可によつて効力を生ずる。
(債権者の異議)
第四十五条の四債権者の異議
第四十五条の四 合併をする組合の債権者は、当該組合に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する組合及び合併後存続する組合又は合併により設立する組合の名称及び住所
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第五十五条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(合併の効力の発生)
第四十五条の五合併の効力の発生
第四十五条の五 合併後存続する組合又は合併により設立する組合は、合併により消滅する組合の権利義務を承継する。
(新設合併の手続)
第四十五条の六新設合併の手続
第四十五条の六 合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
3 第一項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。
4 第三十二条第四項の規定は、第一項の規定による設立委員の選任に準用する。
(清算人の選任)
第四十六条清算人の選任
第四十六条 組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設立認可の取消に因り解散したときは、内閣総理大臣が清算人を選任する。
(財産処分の順序)
第四十六条の二財産処分の順序
第四十六条の二 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。
一 一般の債務の弁済
二 組合員の保険金額及び第四十八条において準用する保険業法第百七十七条第三項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払
(残余財産の分配)
第四十六条の三残余財産の分配
第四十六条の三 残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。
(保険金の削減及び保険料の追徴)
第四十七条保険金の削減及び保険料の追徴
第四十七条 清算人は、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
(会社法等の準用)
第四十八条会社法等の準用
第四十八条 会社法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十九条第一項(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十二条第二項(業務の執行)、第四百八十三条第四項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百九十二条(第二項を除く。)(財産目録等の作成等)、第四百九十三条(財産目録等の提出命令)、第四百九十四条(貸借対照表等の作成及び保存)、第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条(第一項第二号及び第三号を除く。)(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)、第四百九十八条から第五百三条まで(貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(第二項を除く。)(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定並びに保険業法第百七十四条第七項から第九項まで及び第百七十五条から第百七十八条まで(保険会社の清算関係)の規定は、組合の清算について準用する。 この場合において、会社法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「船主相互保険組合法第四十六条第一項本文」と、同法第四百九十二条第一項及び第四百九十四条第一項中「第四百七十五条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第四十五条第一項各号」と、同項及び同条第二項並びに同法第四百九十五条第一項及び第四百九十六条第一項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同項及び同法第四百九十七条中「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第一項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同条第二項及び同法第四百九十八条中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百九十九条第一項中「第四百七十五条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第四十五条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第三十条、第三十五条第三項及び第七項、第三十五条の二から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十八条の二、第三十八条の三(第二項第二号を除く。)並びに第三十八条の四の規定並びに会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)並びに第三百八十九条第三項から第五項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項各号及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、第三十八条の二第四項第三号中「理事又は監事」とあるのは「清算人」と、第三十八条の四中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同法第三百八十九条第三項中「前項の監査役は、取締役」とあるのは「監事は、清算人」と、同条第四項中「第二項の監査役」とあるのは「監事」と、「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同項第二号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第五項中「第二項の監査役」とあるのは「監事」と、「子会社に」とあるのは「子会社(同法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「船主相互保険組合法第三十八条の二第三項」と、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、清算人の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七章 監督
(報告及び帳簿書類の提出命令)
第四十九条報告及び帳簿書類の提出命令
第四十九条 内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。
(検査)
第五十条検査
第五十条 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。
3 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(定款等の変更命令等)
第五十一条定款等の変更命令等
第五十一条 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に定めた事項の変更、業務執行の方法の変更若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限することができる。
(事業停止及び強制管理命令)
第五十二条事業停止及び強制管理命令
第五十二条 内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは、政令で定めるところにより、事業の停止を命じ、又は業務及び財産の管理の命令をすることができる。
2 保険業法第二編第十章第二節第二款(第二百四十六条から第二百四十七条の五まで及び第二百四十九条から第二百四十九条の三までを除く。)(業務及び財産の管理)の規定は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法令等の違反に対する処分)
第五十三条法令等の違反に対する処分
第五十三条 組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第四十九条、第五十一条若しくは前条第一項の内閣総理大臣の命令若しくは第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又は公益を害する行為をした場合において、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又は設立の認可を取り消すことができる。
(権限の委任)
第五十四条権限の委任
第五十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第八章 雑則
(財務大臣への資料提出等)
第五十四条の二財務大臣への資料提出等
第五十四条の二 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、組合に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(公告)
第五十五条公告
第五十五条 組合は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 会社法第九百四十条第一項(第一号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、組合が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(船主相互保険組合法第五十五条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第一項第二号中「第四百四十条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第四十四条の五第五項」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「船主相互保険組合法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「船主相互保険組合法第四十四条の五第五項」と、同法第九百四十六条第三項中「調査委託者」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九章 罰則
第五十六条
第五十六条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
第五十七条
第五十七条 第八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。
3 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十八条
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者
二 第五十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者
第五十八条の二
第五十八条の二 第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条の三
第五十八条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第五十八条の四
第五十八条の四 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第五十五条第三項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第五十九条
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項の規定により選任された保険管理人は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定に基づいてする内閣総理大臣の命令に違反したとき。
二 第四条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき、同条第三項の規定に違反して承認を受けないで同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事業を行つたとき、又は同条第五項の規定に違反したとき。
三 第六条の規定に違反したとき。
四 第十六条第四項の規定に違反して、認可を受けないで同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更したとき。
五 第三十五条第二項ただし書(第十五条第七項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の六第二項ただし書の規定に違反して、認可を受けないで理事又は監事を選任したとき。
六 第四十一条第一項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。
七 第四十二条、第四十六条の二若しくは第四十六条の三の規定若しくは第四十八条第一項において準用する会社法第五百二条の規定又は定款の定めに違反して、剰余金若しくは残余財産を分配し、又は組合財産を処分したとき。
八 第四十三条又は第四十七条の規定に違反して、認可を受けないで保険金を削減し、又は保険料を追徴したとき。
九 第四十一条の二の規定に違反して、損失てん補準備金を積み立てず、又は取り崩したとき。
十 第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項の規定に違反して、責任準備金を積み立てなかつたとき。
十一 第四十八条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十二 清算の結了を遅延させる目的で、第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十三 第四十八条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
第六十条
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項の規定により選任された保険管理人は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律において準用する保険業法若しくは会社法の規定による公告若しくは届出をすることを怠り、又は不正の公告若しくは届出をしたとき。
二 第十一条第一項の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたとき。
三 第二十一条第五項の規定に違反したとき。
四 第二十六条第一項の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
五 第二十六条第二項の規定に違反して組合員の持分を処分することを怠つたとき。
六 第二十七条第四項の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
七 第三十条第一項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
八 第三十三条の二第一項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
九 第三十三条の二第二項若しくは第三項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条の六第一項若しくは第二項の規定又は第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
十 第三十三条の二第四項(第十五条第七項又は第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十条において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、第四十四条の二若しくは第四十四条の六第三項の規定又は第四十八条第一項において準用する同法第四百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十一 第三十六条第一項又は第二項(これらの規定を第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二 組合員名簿、監査報告、会計帳簿、計算書類、事業報告、事務報告又は第四十四条の四第二項若しくは第四十八条第一項において準用する同法第四百九十四条第一項の附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十三 第四十五条の二又は第四十五条の四第二項若しくは第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
十四 第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
十五 第五十五条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
第六十一条
第六十一条 第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。