退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
(各特別会計からの繰入れ)
第一条各特別会計からの繰入れ
第一条 政府は、その退職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計、地震再保険特別会計、エネルギー対策特別会計、年金特別会計、食料安定供給特別会計、特許特別会計、労働保険特別会計及び自動車安全特別会計(以下「各特別会計」という。)から、当該各特別会計の負担すべき金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
(一般会計の受入金の過不足額の調整)
第二条一般会計の受入金の過不足額の調整
第二条 一般会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各特別会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計に返還し、当該不足額は、翌々年度までに各特別会計から補てんするものとする。
(繰入れの方法)
第三条繰入れの方法
第三条 第一条の規定による繰入れの方法について必要な事項は、政令で定める。