測量法施行規則
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)を実施するため、測量法施行規則を次のように制定する。
第一章 総則
(測量標の形状)
第一条測量標の形状
第一条 測量法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。
第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
(土地の立入りの身分証明書の様式)
第一条の二土地の立入りの身分証明書の様式
第一条の二 法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第一条の三収用委員会に対する裁決申請書の様式
第一条の三 測量法施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める様式は、別表第一の三のとおりとする。
(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
第一条の四永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項
第一条の四 法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。
(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
第一条の五永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項
第一条の五 法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
第二条測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式
第二条 法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)
第二条の二法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法
第二条の二 法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。
(基本測量の測量成果等の閲覧)
第二条の三基本測量の測量成果等の閲覧
第二条の三 国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。
3 前二項の規定は、法第四十二条第一項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)
第三条基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続
第三条 法第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)
第三条の二法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法
第三条の二 法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国土地理院の長が定めるものとする。
一 国土地理院の使用に係る電子計算機と法第二十八条第一項第二号の規定による請求をした者(以下この号において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)
第四条法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等
第四条 法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
三 前二号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法
(測量成果の複製承認申請書の様式)
第四条の二測量成果の複製承認申請書の様式
第四条の二 法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
(作業規程に定める事項)
第四条の三作業規程に定める事項
第四条の三 法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 測量計画機関の名称
二 作業規程の名称
三 目的及び適用範囲
四 測量の基準
五 作業計画の作成の方法
六 精度管理の方法
七 図化の方法(図化を実施する場合に限る。)
八 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)
九 測量成果の種類
(法第三十六条の計画書の様式)
第五条法第三十六条の計画書の様式
第五条 法第三十六条の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。
(永久標識を設置したとき等の通知事項)
第五条の二永久標識を設置したとき等の通知事項
第五条の二 法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2 法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
第六条基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式
第六条 法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三章 測量士及び測量士補の登録
(登録申請書の記載事項)
第七条登録申請書の記載事項
第七条 法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 事務所又は業務所の名称及び所在地
三 測量士又は測量士補となる資格の種類
四 測量に関する実務の経歴
五 専門とする測量の分野
2 前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
(資格を証する書類)
第八条資格を証する書類
第八条 法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。
一 大学(法第五十条第一号に規定する大学をいう。以下同じ。)において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書
二 短期大学等(法第五十条第二号に規定する短期大学等をいう。以下同じ。)において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第九条の五第一項第二号及び第九条の六第二項第二号において同じ。)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書
三 法第五十条第三号の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号又は法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書
四 法第五十条第四号の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書
五 法第五十条第六号又は第五十一条第五号に規定する知識及び技能を有する者であることを証する書類として国土交通大臣が定めるもの
2 法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
第八条の二測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項
第八条の二 測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。
2 測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。
(測量士及び測量士補の登録)
第八条の三測量士及び測量士補の登録
第八条の三 国土地理院の長は、第七条第一項の登録申請書の記載事項を審査して、法第四十九条第一項の規定により登録を申請した者が法第五十条又は第五十一条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。
2 国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
第八条の四測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出
第八条の四 測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
(大学等において修める測量に関する科目)
第八条の五大学等において修める測量に関する科目
第八条の五 法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。
2 法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。
(死亡等の届出)
第九条死亡等の届出
第九条 測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
第四章 測量に関する専門の養成施設
(登録の申請)
第九条の二登録の申請
第九条の二 法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
三 受けようとする登録の別(法第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
四 養成施設の長の氏名
五 養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数
六 別表第九の上欄に掲げる実習機器の数量
七 教員の氏名、経歴及び次条に規定する測量に関する科目のうち担当する科目並びに専任教員(法第五十一条の四第一項第三号に規定する専任教員をいう。以下同じ。)又は第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第八の三の一の項第五号及び同表の二の項第四号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同表の一の項第六号並びに同表の二の項第五号及び第六号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)
八 養成業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法第五十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二 専任教員が第九条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員が同条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
三 学則又は学則に相当するもの
四 定款、寄付行為その他の規約
五 法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
六 養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図
七 実習場の概要を記載した書類
八 その他参考となる事項を記載した書類
(養成施設において講義及び実習を行う測量に関する科目)
第九条の三養成施設において講義及び実習を行う測量に関する科目
第九条の三 法第五十一条の四第一項第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目は、法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第八の三の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げるとおりとする。
(実習機器)
第九条の四実習機器
第九条の四 法第五十一条の四第一項第二号の国土交通省令で定める機器は、別表第九の上欄に掲げる実習機器とし、同号の国土交通省令で定める数量は、同欄に掲げる実習機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。
(専任教員の要件等)
第九条の五専任教員の要件等
第九条の五 法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
一 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、法第四十九条第一項に規定する測量士の登録(次号及び次条第二項において「測量士の登録」という。)を受けているものであること。
二 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
三 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。
2 専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。
(専任教員のうち国土交通省令で定める者)
第九条の六専任教員のうち国土交通省令で定める者
第九条の六 法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 専門分野を教授することができる者
二 主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第八の三に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者であつて、次項に規定する要件に該当するものをいう。次条第三号において同じ。)
2 前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。
一 大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
二 短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。
三 前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。
(専任教員の人数)
第九条の七専任教員の人数
第九条の七 法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
一 専任教員二人(法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、百人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は三人、百五十人を超える定員を有する養成施設は、三人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一人を加えた人数とし、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、五十人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は、二人にその五十人を超える数が五十人までを増すごとに二人を加えた人数、百五十人を超える定員を有する養成施設は、六人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに二人を加えた人数とする。)
二 専門分野を教授することができる者専任教員のうち測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人
三 主任専任教員専任教員のうち一人
(登録養成施設登録簿の記載事項)
第九条の八登録養成施設登録簿の記載事項
第九条の八 法第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 養成業務を開始する年月日
二 養成施設の長の氏名
(登録の更新)
第九条の九登録の更新
第九条の九 第九条の二から前条までの規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。
(養成業務の実施基準)
第九条の十養成業務の実施基準
第九条の十 法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。
二 測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の二に定める授業時数以上とすること。
三 測量士養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の三に定める授業時数以上とすること。
四 測量士補養成施設にあつては別表第九の四の一の項の上欄に、測量士養成施設にあつては同表の二の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。
五 講義及び実習において使用する実習機器は、別表第九の五の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。
六 一の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、測量士補養成施設にあつては四十人以下、測量士養成施設にあつては三十人以下とすること。 ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
七 測量士補養成施設にあつては別表第八の三の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。
八 修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ第八条第一項第三号又は第四号に規定する証明書を交付すること。
九 養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。
十 測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。
(業務規程の記載事項)
第九条の十一業務規程の記載事項
第九条の十一 法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 養成業務の目的
二 養成業務の実施方法に関する事項
三 授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
四 第九条の十五第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項
五 その他養成業務の実施に関し必要な事項
2 前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項
二 学期及び授業を行わない日に関する事項
三 科目修得の認定に関する事項
四 修了試験に関する事項
(養成業務の休廃止の届出)
第九条の十二養成業務の休廃止の届出
第九条の十二 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
四 在学中の生徒があるときは、その措置
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第九条の十三電磁的記録に記録された事項を表示する方法
第九条の十三 法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第九条の十四電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法
第九条の十四 法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第九条の十五帳簿
第九条の十五 法第五十一条の十六の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日
二 生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績
三 収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第五章 測量士試験及び測量士補試験
(測量士試験)
第九条の十六測量士試験
第九条の十六 法第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。
(測量士補試験)
第九条の十七測量士補試験
第九条の十七 法第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。
(試験の方法)
第九条の十八試験の方法
第九条の十八 法第五十条第五号に規定する測量士試験及び法第五十一条第四号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第九条の十六又は前条に規定する科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。
(試験の施行)
第九条の十九試験の施行
第九条の十九 各試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(受験願書の提出)
第十条受験願書の提出
第十条 各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
2 前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。
(合格証書等)
第十条の二合格証書等
第十条の二 国土地理院の長は、各試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格証書を交付する。
(不正手段による受験者に対する措置)
第十条の三不正手段による受験者に対する措置
第十条の三 国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
第六章 測量業者
(更新の登録の申請)
第十一条更新の登録の申請
第十一条 法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(測量業者の登録申請書の様式)
第十二条測量業者の登録申請書の様式
第十二条 法第五十五条の二の規定による登録申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
(添付書類)
第十三条添付書類
第十三条 法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表
二 個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書
三 法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
2 更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(添付書類の様式)
第十四条添付書類の様式
第十四条 法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。
2 前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。
(変更登録申請書の様式)
第十五条変更登録申請書の様式
第十五条 法第五十五条の七第二項の規定による申請書の様式は、別表第十四のとおりとする。
(書類の提出)
第十六条書類の提出
第十六条 法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第五十五条の八第一項若しくは第二項の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類の正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写しを、法第五十五条の九第一項又は第二項の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。
2 法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者又は法第五十五条の二第一号から第三号までに掲げる事項(営業所の名称及び支店に準ずる営業所の所在地を除く。)についての変更のため法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者が法人であるときは、前項の正本に登記事項証明書一通を添付するものとする。
第十六条の二から第十六条の五まで
第十六条の二から第十六条の五まで 削除
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の六一括下請負の承諾に係る電磁的方法
第十六条の六 法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の七
第十六条の七 令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
2 令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 前条第一項第一号イに掲げる方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第十六条の八下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法
第十六条の八 法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と下請負人を選定する者(以下この条及び次条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の九
第十六条の九 令第十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
2 令第十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 前条第一項第一号イに掲げる方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
(標識の掲示)
第十七条標識の掲示
第十七条 法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。
(権限の委任)
第十八条権限の委任
第十八条 法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第五十六条の六、第五十七条、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
別表第一
一 永久標識の形状
1 三角点標石又はこれに代わる標識
イ 一等三角点標石
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この標石は、一個の柱石と二個の盤石からなり、下方の盤石の位置は、上方の盤石の下方約三十センチメートルとする。ただし、基線標石の上に設置する場合においては、下方の盤石は、置かないものとする。
ロ 二等(又は三等、四等)三角点標石
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この標石は、一個の柱石と一個の盤石からなり、三等、四等三角点標石の場合は、「二等」の代わりにそれぞれ「三等」、「四等」の文字を用いる。
ハ 一等(又は二等、三等、四等)三角点金属標又は地殻変動観測点金属標
(平面図)
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(断面図)
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二等、三等、四等三角点金属標の場合は、「一等」の代わりにそれぞれ「二等」、「三等」、「四等」の文字を用い、地殻変動観測点金属標の場合は、「地殻変動観測点」の文字を用いる。
四等三角点金属標又は地殻変動観測点金属標の場合にあつては、十字の下方に標識番号を記載する。
ニ 一等(又は二等)多角点標石
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この標石は、一個の柱石と一個の盤石からなり、二等多角点標石の場合は、「一等」の代わりに「二等」の文字を用いる。
ホ 一等(又は二等)多角点金属標
(平面図)
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(断面図)
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二等多角点金属標の場合は、「一等」の代わりに「二等」の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。
ヘ 天測点標識
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この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真鍮製又はステンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
ト 子午線標
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この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真鍮製又はステンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
チ 電子基準点標識
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この標識は、通常金属製の架台と付属標からなり、架台に人工衛星からの測位用電波信号を受信するアンテナ、受信機及び通信用機器を収容し、金属製の名板を取り付ける。ただし、付属標は、使用されることが見込まれない場合、設置しないことができる。
(付属標)
(平面図)
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(断面図)
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十字の下方に標識番号を記載する。
リ 超長基線電波干渉計観測点金属標
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2 図根点標石又は方位標石若しくはこれに代わる標識
イ 図根点標石又は方位標石
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この標石は、一個の柱石からなり、方位標石の場合は、「図根点」の代わりに「方位標」の文字を用いる。
ロ 方位標陶器標
(平面図)
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(断面図)
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3 水準点標石又はこれに代わる標識
イ 一等水準点標石
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この標石は、一個の柱石からなる。
ロ 一等水準交差点標石
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この標石は、一個の柱石からなる。
ハ 二等(又は三等)水準点標石
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この標石は、一個の柱石からなり、三等水準点標石の場合は、「二等」の代わりに「三等」の文字を用いる。
ニ 基準水準点標石
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この標石は、一個の柱石と地中標からなり、地中標は、クローム製金属標と硬石標各一個をコンクリートで固定し、通常真鍮製又はステンレス製の箱をかぶせ、その上に蓋石をのせる。
ホ 一等(又は二等、三等)水準点金属標又は電子基準点付属標
(平面図)
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(断面図)
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二等、三等水準点金属標の場合は、「一等」の代わりに「二等」、「三等」の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。
ヘ 験潮儀及び験潮場
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験潮場は、通常コンクリートを用いて建造し、験潮儀を収容する。
ト 基準(又は一等、二等)重力点金属標
(平面図)
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(断面図)
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一等、二等重力点金属標の場合は、「基準」の代わりにそれぞれ「一等」、「二等」の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。
4 基準(又は一等、二等)磁気点標石
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この標石は、一個の柱石からなり、一等、二等磁気点標石の場合は、「基準」の代わりにそれぞれ「一等」、「二等」の文字を用いる。
基準磁気点標石の場合は、地磁気を観測する施設を設置する。
5 基線尺検定標石
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この標石は、五十メートルの間隔に設ける二個の検定柱と、必要に応じ両検定柱を結ぶ直線上に設ける一個又は数個の検定柱からなり、その上面に通常真鍮製又はステンレス製の指標を取り付ける。
6 基線標石
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この標石は、一個の盤石、一個の台石及び一個の通常真鍮製又はステンレス製の点針からなり、点針は台石の中心に植え込み、その上に蓋石をのせる。
7 菱形基線測点標識又はこれに代わる標識
イ 菱形基線測点標識
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この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真鍮製又はステンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
ロ 菱形基線測点金属標
(平面図)
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(断面図)
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十字の下方に標識番号を記載する。
8 比較基線測点標識又はこれに代わる標識
イ 比較基線測点標識
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この標識は、通常金属製の架台と測量機器を整置する基台からなり、架台に金属製の名板を取り付ける。
ロ 比較基線測点金属標
(平面図)
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(断面図)
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十字の下方に標識番号を記載する。
二 一時標識の形状
1 測標
イ 三角点測標
その一
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その二
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その三
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この測標は、通常金属製の架台と測量機器を設置する基台からなり、架台には金属製の名板を取り付ける。
その四
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この測標は、通常金属製の架台、測量機器を設置する基台、太陽光発電装置及び通信用機器からなり、架台には金属製の名板を取り付ける。
ロ 対空標識
その一
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その二
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その三
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その四
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その五
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コンクリート等により舗装された場所等にある測量標の周囲をペンキ等で塗色したもの
2 標杭
イ 標杭
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この標杭は、中心杭と標示杭からなり、中心杭の頂の中心に鉄くぎ又は円頭鋲を打ち入れる。
この図は、図根点標杭の例である。
ロ 標鋲
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この標鋲は、コンクリート等で舗装した場所等に設置し、標鋲又は付属物に基本測量の標識であること及び国土地理院の表示をする。
三 仮設標識の形状
1 標旗
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この標旗は、上部は赤色、下部は白色とし、文字は黒色とする。
2 仮杭
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この図は、三角点仮杭の例である。
備考
一 この表における測量標の形状は、基本測量の測量標の形状を示したものであり、公共測量の測量標については、「基本」の文字に代え「公共」の文字を、「国土地理院」又は「国地院」の文字に代え当該測量計画機関の名称又は略称を表示する文字を記入する。また、金属標及び付属標については、「この測量標を移転汚損すると測量法により罰せられます」の文字に代え、測量標を保全するため適切な文字を記入することができる。
二 柱石は、その側面がそれぞれ東西南北に面するように設置し、東面には「基本」又は「公共」の文字を、西面には「国土地理院」若しくは「国地院」の文字又は当該測量計画機関の名称若しくは略称を表示する文字を、南面には標石の種類を、北面には標石の番号をそれぞれ記入する。
三 柱石は、その上部約十五センチメートル(基線尺検定標石の検定柱の柱石については、約五センチメートル)を地上に露出するように埋設する。
四 柱石及び磐石は、通常花こう岩その他の堅固な石材を用いる。
五 金属標又は付属標は、通常真鍮製又はステンレス製とし、金属製の棒又はコンクリート等で固定する。
六 柱石を保護するために、標石の周囲に二個から四個の石を埋設し、又は標石の周囲をコンクリートで固める。
七 柱石を保護するために特に必要があるときは、柱石を地表下に設置し、井桁石で囲み、その上に蓋をのせる。蓋の上面には、柱石に記入した事項を略記する。蓋は、通常花こう岩その他の堅固な石材又は鉄材を用いる。
八 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。
九 永久標識の寸法は、おおむね次の表のとおりとする。
1 標石(その一) |
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(単位は、センチメートル)
| 区分 | 柱石 | 盤石 | 下方盤石 | |||||||
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 一等三角点標石 | 18 | 21 | 61 | 21 | 82 | 41 | 12 | 9 | 4.5 | |
| 二等・三等三角点標石 | 15 | 18 | 61 | 18 | 79 | 36 | 11 | |||
| 四等三角点標石 | 12 | 15 | 48 | 15 | 63 | 30 | 9 | |||
| 一等・二等多角点標石 | 12 | 15 | 48 | 15 | 63 | 30 | 9 | |||
| 子午線標 | 30 | 210 | 90 | 30 | ||||||
| 図根点標石・方位標石 | 12 | 15 | 48 | 15 | 63 | |||||
| 一等水準点標石 | 21 | 24 | 66 | 24 | 90 | |||||
| 基準水準点標石・一等水準交差点標石 | 25 | 28 | 77 | 28 | 105 | |||||
| 二等・三等水準点標石 | 15 | 19 | 55 | 18 | 74 | |||||
| 基準・一等磁気点標石 | 15 | 18 | 61 | 18 | 79 | |||||
| 二等磁気点標石 | 12 | 15 | 48 | 15 | 63 | |||||
標石(その二) 基線尺検定標石 |
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(単位は、センチメートル) |
標石(その三) 基線標石 |
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(単位は、センチメートル) |
2 標識 天測点標識又は菱形基線測点標識 |
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| 区分 | コンクリート柱 | コンクリート盤 | ||||
| 種類 | A | B | C | D | E | |
| 天測点標識 | 27 | 65 | 200 | 50 | 140 | |
| 菱形基線測点標識 | 25 | 60 | 130 | 30 | 90 | |
(単位は、センチメートル) |
3 金属標及び付属標 |
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(単位は、センチメートル) |
4 方位標陶器標 |
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(単位は、センチメートル) |
別表第一の二
別表第一の三
別表第二
別表第三
別表第四
別表第五
別表第六
別表第七
別表第八
別表第八の二
別表第八の三
| 項 | 測量に関する科目 |
| 一 | 一 測量に関する法規 二 測量に関する数学 三 測量に関する情報処理 四 測量学概論 五 測地測量 六 測図測量 七 応用測量 八 その他の測量関連科目 |
| 二 | 一 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約 二 測量に関する基礎理学 三 測量に関する基礎工学 四 測地測量 五 測図測量 六 三次元点群測量 七 応用測量 八 地理情報システム 九 測量に関する課題研究 十 測量実務 |
別表第九
| 実習機器 | 数量 |
| セオドライト又はトータルステーション | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその五十人を超える数が百人までを増すごとに十式を加えた数量) |
| レベル又は電子レベル | 十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその五十人を超える数が百人までを増すごとに十式を加えた数量) |
| 全球測位衛星システム測量機 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量) |
| 電子平板 | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量) |
| デジタルステレオ図化機 | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一台を加えた数量) |
| イメージスキャナ | 一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一台を加えた数量) |
| 地理情報システム | 一式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量) |
| レーザスキャナ | 一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一式を加えた数量) |
| 備考 法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、地理情報システム及びレーザスキャナを有することを要しない。 | |
別表第九の二
| 授業時数 | 測量に関する科目 | 講義 | 実習 | 講義又は実習 |
| 測量に関する法規 | 三十 | |||
| 測量に関する数学 | 七十五 | |||
| 測量に関する情報処理 | 十五 | 三十 | ||
| 測量学概論 | 四十五 | |||
| 測地測量 | 百五 | 百五 | ||
| 測図測量 | 百五 | 百五十 | ||
| 応用測量 | 六十 | 六十 | ||
| その他の測量関連科目 | 百二十 | |||
| 総授業時数 | 九百 | |||
| 備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、四十五分とすることができる。 | ||||
別表第九の三
| 授業時数 | 測量に関する科目 | 講義 | 実習 | 講義又は実習 |
| 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約 | 三十 | |||
| 測量に関する基礎理学 | 六十 | |||
| 測量に関する基礎工学 | 七十五 | 十五 | ||
| 測地測量 | 九十 | 七十五 | ||
| 測図測量 | 六十 | 六十 | ||
| 三次元点群測量 | 三十 | 三十 | ||
| 応用測量 | 四十五 | 六十 | ||
| 地理情報システム | 六十 | 六十 | ||
| 測量に関する課題研究 | 九十 | |||
| 測量実務 | 四十五 | 十五 | ||
| 総授業時数 | 九百 | |||
| 備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、四十五分とすることができる。 | ||||
別表第九の四
| 項 | 測量に関する科目 | 専門分野 | 授業時数 |
| 一 | 測地測量 | 測地分野 | 百五 |
| 測図測量 | 地図分野 | 百二十八 | |
| 二 | 測地測量 | 測地分野 | 八十三 |
| 測図測量及び三次元点群測量 | 地図分野 | 九十 | |
| 地理情報システム及び測量に関する課題研究 | 測地分野又は地図分野 | 百五 |
別表第九の五
| 実習機器 | 性能 |
| セオドライト又はトータルステーション | 水平目盛盤及び高度目盛盤の最小目盛値が三十秒単位のもの |
| レベル | 主気泡管感度が一目盛当たり四十秒のもの |
| 電子レベル | 電子画像処理方式による自動読取機構を有し、かつ、最小読取値が〇・一ミリメートルのもの |
| 全球測位衛星システム測量機 | 距離測定精度が次の式により計算した数値のもの P=10+2×10-6×D(単位 ミリメートル) (この式において、Pは距離測定精度を、Dは測定距離を表すものとする。) |
| 電子平板 | トータルステーション又は全球測位衛星システム測量機により観測されたデータを処理する機能を有するもの |
| デジタルステレオ図化機 | 一対の空中写真から得られた像を実体視し、座標測定した結果を、保存及び表示することができるもの |
| イメージスキャナ | 日本産業規格A2の大きさの用紙を用いることができるもの |
| 地理情報システム | 地理情報及び付加情報をコンピュータ上で作成、保存、利用、管理、表示、検索、計算及び分析することができるもの |
| レーザスキャナ | 点群データが取得できるもの |






















































