水先法施行規則
水先法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
(用語)
第一条用語
第一条 この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二章 免許
(免許の申請)
第一条の二免許の申請
第一条の二 水先人の免許を受けようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上三分身、脱帽、正面で申請前六月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第五条第一項及び第九条第二項において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、第十四条第一項の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類
二 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し
三 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状
2 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。
3 第一項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。
一 登録水先人養成施設の課程を修了した者当該課程の修了日から起算して二年
二 法第五条第二項の規定により、水先人の免許を受けようとする者国土交通大臣が指定する期間
(危険物積載船)
第一条の三危険物積載船
第一条の三 令第一条第一項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。
一 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)
| 火薬類 | 爆薬一トンに換算される数量 | |
| 火薬 | 二トン | |
| 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) | 実包又は空包 | 二百万個 |
| 信管又は火管 | 五万個 | |
| 銃用雷管 | 一千万個 | |
| 工業雷管又は電気雷管 | 百万個 | |
| 信号雷管 | 二十五万個 | |
| 導爆線 | 五十キロメートル | |
| その他 | その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン | |
| 爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの | 二トン | |
二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの
三 ばら積みの引火性液体類
四 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第一条第一項及び第五条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。
(乗船履歴等)
第一条の四乗船履歴等
第一条の四 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
| 一級水先人 | 二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと | 三級海技士(航海) |
| 二級水先人 | 二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと | 三級海技士(航海) |
| 三級水先人 | 一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと | 三級海技士(航海) |
2 前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。
一 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
二 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。
(登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)
第一条の五登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴
第一条の五 法第五条第二項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 前条第一項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。
二 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第二条第一項の水先と類似の行為を行つたこと。
(免許等の告示)
第二条免許等の告示
第二条 国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
(水先人名簿の登録事項)
第三条水先人名簿の登録事項
第三条 水先人名簿には、次の事項を登録する。
一 資格の別
二 免許番号及び免許年月日
三 免状番号及び免状交付年月日
四 免許の更新をしたときはその年月日
五 水先区の名称
六 本籍の都道府県名
七 氏名
八 出生の年月日
九 水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
十 法第十三条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
十一 水先人試験合格の年月日
十二 業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
(水先免状の様式)
第三条の二水先免状の様式
第三条の二 水先免状の様式は、第二号様式とする。
(登録事項及び水先免状の訂正)
第四条登録事項及び水先免状の訂正
第四条 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。
(水先免状の再交付)
第五条水先免状の再交付
第五条 水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第三号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。
2 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(水先免状の返納)
第六条水先免状の返納
第六条 水先人は、法第六条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。 ただし、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第四十九条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。
2 水先人が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。
(水先免状の提出)
第七条水先免状の提出
第七条 水先人は、法第五十九条又は法第六十条第二項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
(水先人名簿の登録の抹消)
第七条の二水先人名簿の登録の抹消
第七条の二 国土交通大臣は、海難審判法第三条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。
(無効の告示)
第八条無効の告示
第八条 国土交通大臣は、第六条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第七条第一項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。
(免許の更新)
第九条免許の更新
第九条 法第十条第一項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者三年
二 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者三年
三 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者四年
2 水先人は、法第十条第二項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 水先免状
二 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)
3 法第十条第四項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。
一 水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。
二 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。)
三 前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。
4 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。
6 第十八条及び第十九条の規定は、法第十条第四項の規定による試験について準用する。
(免許の更新期間前の更新)
第九条の二免許の更新期間前の更新
第九条の二 前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
2 前条第二項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第四項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
4 第二項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。
(以前に水先人であつた者に対する試験)
第九条の三以前に水先人であつた者に対する試験
第九条の三 法第十一条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第六条第二号から第六号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
二 水先人の免許の有効期間が経過した場合
三 前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合
2 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。
3 国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。
4 第十八条及び第十九条の規定は、法第十一条の規定により準用する法第十条第四項の規定による試験について準用する。
(身体検査)
第十条身体検査
第十条 法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。
2 法第十三条第一項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。 この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。
3 国土交通大臣は、法第十三条第一項及び第二項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。
第三章 水先人試験
(期日等の公示)
第十一条期日等の公示
第十一条 国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
(試験の施行)
第十二条試験の施行
第十二条 水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。 ただし、法第五条第二項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。
2 国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。
3 国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七条第四項各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。
第十三条
第十三条 削除
(受験の申請)
第十四条受験の申請
第十四条 水先人試験を受けようとする者は、第五号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。)
二 水先人でない者にあつては、海技免状の写し
三 水先修業生にあつては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあつては当該課程を修了したことを証明する書類
四 第六号様式による履歴書
五 国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書
六 第十七条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し
2 前項第四号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。
一 法第五条第一項第一号及び第一条の五第一号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書
二 第一条の五第二号の履歴は、これを証明するに足りる書類
(身体検査の標準)
第十五条身体検査の標準
第十五条 法第七条第三項の身体検査の合格標準は、別表第一による。
(学術試験)
第十六条学術試験
第十六条 法第七条第四項第五号に規定する事項は、次のとおりとする。
一 水先法
二 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
三 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)
(水先人試験の学術試験の一部免除)
第十七条水先人試験の学術試験の一部免除
第十七条 法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第八条第一項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。
2 法第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第八条第二項の規定により、学術試験のうち前条第一号及び第三号に掲げる事項を免除する。
(試験の停止等)
第十八条試験の停止等
第十八条 水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。
一 履歴を偽つて受験の申請をした者
二 受験禁止中の者
三 その他試験に関し不正の行為があつた者
(合格の通知)
第十九条合格の通知
第十九条 水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。
第四章 水先及び水先区
(水先人の員数)
第二十条水先人の員数
第二十条 法第三十四条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。
(強制水先)
第二十一条強制水先
第二十一条 法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 防衛省の船舶
二 海難の救助に従事する船舶
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)に使用する船舶
第二十二条
第二十二条 法第三十五条第一項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。 ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
| 港又は水域の名称 | 運航しようとする船舶 | 航海に従事した船舶 | 回数 | |
| 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数一万トン以上の船舶 | 二十四回 | |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数一万トン以上の船舶 | 四十八回 | ||
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
| 関門区 | 港則法第十一条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数一万トン以上の船舶 | 二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数一万トン以上の船舶 | 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) | ||
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
| 関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶 二 危険物積載船 | 三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) | |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶 一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶 二 危険物積載船 | 四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) | ||
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
| 横浜川崎区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 | 二十四回 | |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 | 四十八回 | ||
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
| 横須賀区、佐世保区及び那覇区 | 総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数三百トン以上の船舶 | 二十四回 | |
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 総トン数三百トン以上の船舶 | 四十八回 | ||
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の船舶 | |||
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の船舶 | |||
2 前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
| 総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) | 総トン数二万トン以上の船舶 |
| 総トン数二万トン未満の危険物積載船 | 危険物積載船 |
| 総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 | 総トン数二万トン以上の危険物積載船 |
| 総トン数五万トン以上の危険物積載船 | 総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
第二十二条の二
第二十二条の二 認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第二条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第八号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
2 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第七号様式による航海実歴認定申請書に、第八号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。
第二十二条の三
第二十二条の三 認定は、第九号様式による航海実歴認定書を交付して行う。
2 前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。
第二十二条の四
第二十二条の四 第四条並びに第五条第一項及び第二項の規定は、認定を受けた者に準用する。 この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第三号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。
第二十二条の五
第二十二条の五 令第五条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる設備を備えていること。
イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話
ロ 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の三に規定するナブテックス受信機
ハ 船舶設備規程第百四十六条の十五第二項に規定する自動物標追跡装置
二 横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。
三 船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。
四 条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
五 令第五条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。
六 法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。
第二十二条の六
第二十二条の六 令第五条の港則法第五条第一項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。
(水先業務用施設)
第二十二条の七水先業務用施設
第二十二条の七 法第三十九条の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。
(水先料の上限の認可申請)
第二十三条水先料の上限の認可申請
第二十三条 法第四十六条第二項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区
三 設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
一 申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
4 水先人は、法第四十六条第四項の規定により届け出るべき水先料を同条第二項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。 この場合において、国土交通大臣が、法第四十六条第二項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第四項の規定による届出がなされたものとみなす。
(水先料の届出)
第二十三条の二水先料の届出
第二十三条の二 法第四十六条第四項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区
三 設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四 実施予定日
五 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
一 当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合
二 前号に掲げる場合のほか、法第四十六条第五項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
(公衆の閲覧の方法)
第二十三条の二の二公衆の閲覧の方法
第二十三条の二の二 法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第二十三条の二の三公衆の閲覧に供することを要しない場合
第二十三条の二の三 法第四十六条第六項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合
二 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(水先約款の届出)
第二十三条の二の四水先約款の届出
第二十三条の二の四 水先人は、法第四十七条第一項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
四 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
(公衆の閲覧の方法)
第二十三条の二の五公衆の閲覧の方法
第二十三条の二の五 法第四十七条第三項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第二十三条の二の六公衆の閲覧に供することを要しない場合
第二十三条の二の六 法第四十七条第三項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合
二 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第五章 水先人会及び日本水先人会連合会
(水先人会の会則の認可)
第二十三条の三水先人会の会則の認可
第二十三条の三 水先人又は水先人会は、法第四十九条第一項又は第三項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所
二 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
四 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
一 代表者の資格を証する書類
二 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
3 法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第二十三条の三の二財務諸表等の閲覧期間
第二十三条の三の二 法第五十四条(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(日本水先人会連合会の会則の認可)
第二十三条の三の三日本水先人会連合会の会則の認可
第二十三条の三の三 水先人会又は日本水先人会連合会は、法第五十六条第一項又は法第五十八条において準用する法第四十九条第三項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所
二 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
三 実施予定期日
四 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
一 代表者の資格を証する書類
二 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
3 法第五十八条において準用する法第四十九条第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。
第六章 監督
(意見の聴取の通知の方法)
第二十三条の四意見の聴取の通知の方法
第二十三条の四 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 免許の取消等の処分の原因となる事実
三 意見の聴取の期日及び場所
四 意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。 この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)
第二十三条の五代理人
第二十三条の五 前条第一項の通知を受けた水先人(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。
(参加人)
第二十三条の六参加人
第二十三条の六 第二十三条の八の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(文書等の閲覧)
第二十三条の七文書等の閲覧
第二十三条の七 法第六十二条第三項の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。 この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。
2 法第六十二条第三項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第二十三条の十三第三項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 国土交通大臣は、法第六十二条第三項及び前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(意見の聴取の主宰)
第二十三条の八意見の聴取の主宰
第二十三条の八 意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
一 当該意見の聴取の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であつたことのある者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
(意見の聴取の期日における審理の方式)
第二十三条の九意見の聴取の期日における審理の方式
第二十三条の九 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第一項の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。
6 意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第二十三条の十陳述書等の提出
第二十三条の十 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第二十三条の十一続行期日の指定
第二十三条の十一 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第二十三条の四第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。 この場合において、同条第三項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第二十三条の十二当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結
第二十三条の十二 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三条の十第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
(意見の聴取調書及び報告書)
第二十三条の十三意見の聴取調書及び報告書
第二十三条の十三 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに審議会に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
(意見の聴取の再開)
第二十三条の十四意見の聴取の再開
第二十三条の十四 審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。 第二十三条の十一第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
(意見の聴取を経てされる意見の決定)
第二十三条の十五意見の聴取を経てされる意見の決定
第二十三条の十五 審議会は、法第六十二条第一項の規定による意見を決定しようとするときは、第二十三条の十三第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
(報告)
第二十四条報告
第二十四条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。
| 報告義務者 | 報告事項 | 報告期限 | 報告先 |
| 一 水先人会 | 前月中の水先実績 | 毎月末日まで | 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
| 二 水先人会 | 毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況 | 毎年四月三十日まで | 水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
| 三 水先人会及び日本水先人会連合会 | 前事業年度の事業報告及び収支計算 | 毎事業年度経過後三月以内 | 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
| 四 水先人会及び日本水先人会連合会 | 翌事業年度の事業計画及び収支予算 | 毎事業年度開始前 | 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
| 五 水先人会及び日本水先人会連合会 | 役員の選任又は解任 | 選任又は解任の日から十五日以内 | 水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
| 六 水先人 | 業務を開始した旨及び業務を開始した日 | 業務を開始した日から十日以内 | 国土交通大臣 |
| 七 水先人 | 業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間 | 遅滞なく | 国土交通大臣 |
| 八 水先人 | 業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 | 遅滞なく | 国土交通大臣 |
2 前項の表第一号及び第二号に係る報告は、第十号様式による水先実績調及び第十一号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。
3 第一項の表第三号及び第四号、第五号、第六号、第七号並びに第八号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。
第七章 雑則
(手数料)
第二十五条手数料
第二十五条 法第七十一条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第七条第四項の筆記試験を申請する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)六千五百円
二 法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者三千百五十円
三 法第七条第四項の筆記試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者六千八百円
四 法第七条第四項の口述試験を申請する者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)一万六千三百円
五 法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第一項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者三千二百円
六 法第七条第四項の口述試験を申請する者のうち、法第八条第二項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者三千二百円
七 法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者六千五百円
八 法第十条第四項(法第十一条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者一万六千三百円
九 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者四千二百円
十 法第十三条第一項又は第二項の規定により身体検査を受ける者千四百五十円
2 水先免状の再交付を受けようとする者は、四千円の手数料を納付しなければならない。
3 前項及び法第七十一条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第十二号様式の納付書にはつて納付しなければならない。
4 既に納めた手数料は、返さない。
(書類の提出)
第二十六条書類の提出
第二十六条 この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の四第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
別表第一
身体検査標準表
| 検査項目 | 標準 |
| 視力(五メートルの距離で万国視力表による。) | 裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。 |
| 弁色力 | 色盲又は強度の色弱でないこと。 |
| 聴力 | 両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 |
| 疾病及び身体機能の障害の有無 | 業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 |
別表第二
水先人の最低員数表
| 水先区の名称 | 最低員数 |
| 釧路水先区 | 一 |
| 苫小牧水先区 | 二 |
| 室蘭水先区 | 一 |
| 函館水先区 | 一 |
| 小樽水先区 | 一 |
| 留萌水先区 | 一 |
| 八戸水先区 | 一 |
| 釜石水先区 | 一 |
| 仙台湾水先区 | 二 |
| 秋田船川水先区 | 一 |
| 酒田水先区 | 一 |
| 小名浜水先区 | 一 |
| 鹿島水先区 | 二 |
| 東京湾水先区 | 八七 |
| 新潟水先区 | 二 |
| 伏木水先区 | 一 |
| 七尾水先区 | 一 |
| 田子の浦水先区 | 一 |
| 清水水先区 | 二 |
| 伊勢三河湾水先区 | 五八 |
| 舞鶴水先区 | 一 |
| 和歌山下津水先区 | 二 |
| 大阪湾水先区 | 五一 |
| 内海水先区 | 五八 |
| 境水先区 | 一 |
| 関門水先区 | 一三 |
| 小松島水先区 | 一 |
| 博多水先区 | 三 |
| 佐世保水先区 | 一 |
| 長崎水先区 | 一 |
| 島原海湾水先区 | 一 |
| 細島水先区 | 一 |
| 鹿児島水先区 | 一 |
| 那覇水先区 | 一 |