教育職員免許法施行令 昭和二十四年政令第三百三十八号法令ID:324CO0000000338 内閣は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定に基き、この政令を制定する。教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附則1 この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月三日政令第二八号)1 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。2 この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二八日政令第二二九号)この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五五号)この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)(施行期日)第一条施行期日第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二〇年二月二〇日政令第二九号)この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(令和四年六月一七日政令第二一九号)この政令は、令和四年七月一日から施行する。