弁護士法
弁護士法(昭和八年法律第五十三号)の全部を改正する。
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条弁護士の使命
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条弁護士の職責の根本基準
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(弁護士の職務)
第三条弁護士の職務
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
第二章 弁護士の資格
(弁護士の資格)
第四条弁護士の資格
第四条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例
第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第三十五号若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代理人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
ロ 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
四 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
イ 第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間五年
ロ 第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間七年
(認定の申請)
第五条の二認定の申請
第五条の二 前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
2 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(認定の手続等)
第五条の三認定の手続等
第五条の三 法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第五条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。
2 研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。
3 法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。
4 法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
5 前条第一項の規定による申請に係る処分(申請者が第五条各号のいずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く。)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
(研修の指定)
第五条の四研修の指定
第五条の四 法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の規定による研修の指定をしてはならない。
2 研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。
3 法務大臣は、第五条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。
(資料の要求等)
第五条の五資料の要求等
第五条の五 法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(法務省令への委任)
第五条の六法務省令への委任
第五条の六 この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
第六条最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例
第六条 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
(弁護士の欠格事由)
第七条弁護士の欠格事由
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第三章 弁護士名簿
(弁護士の登録)
第八条弁護士の登録
第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
(登録の請求)
第九条登録の請求
第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
(登録換の請求)
第十条登録換の請求
第十条 弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
2 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
(登録取消の請求)
第十一条登録取消の請求
第十一条 弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条登録又は登録換えの請求の進達の拒絶
第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
一 心身に故障があるとき。
二 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消、免職又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
2 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
3 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
4 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。
第十二条の二
第十二条の二 日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
2 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。
3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の資格審査会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十二条の二第一項の議決があったとき」とする。
(弁護士会による登録取消しの請求)
第十三条弁護士会による登録取消しの請求
第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
2 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
第十四条
第十四条 前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
2 日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
3 日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(登録及び登録換の拒絶)
第十五条登録及び登録換の拒絶
第十五条 日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
2 日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訴えの提起)
第十六条訴えの提起
第十六条 第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2 日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
3 登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
(登録取消しの事由)
第十七条登録取消しの事由
第十七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。
(登録取消の事由の報告)
第十八条登録取消の事由の報告
第十八条 弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。
(登録等の通知及び公告)
第十九条登録等の通知及び公告
第十九条 弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。
第四章 弁護士の権利及び義務
(法律事務所)
第二十条法律事務所
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
(法律事務所の届出義務)
第二十一条法律事務所の届出義務
第二十一条 弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(会則を守る義務)
第二十二条会則を守る義務
第二十二条 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の権利及び義務)
第二十三条秘密保持の権利及び義務
第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(報告の請求)
第二十三条の二報告の請求
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。 申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(委嘱事項等を行う義務)
第二十四条委嘱事項等を行う義務
第二十四条 弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
(職務を行い得ない事件)
第二十五条職務を行い得ない事件
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。 ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六 弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
九 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
(汚職行為の禁止)
第二十六条汚職行為の禁止
第二十六条 弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条非弁護士との提携の禁止
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(係争権利の譲受の禁止)
第二十八条係争権利の譲受の禁止
第二十八条 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
(依頼不承諾の通知義務)
第二十九条依頼不承諾の通知義務
第二十九条 弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
(営利業務の届出等)
第三十条営利業務の届出等
第三十条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき商号及び当該業務の内容
二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするときその業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名
2 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。 届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。
4 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。
第四章の二 弁護士法人
(設立等)
第三十条の二設立等
第三十条の二 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
2 第一条の規定は、弁護士法人について準用する。
(名称)
第三十条の三名称
第三十条の三 弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第三十条の四社員の資格
第三十条の四 弁護士法人の社員は、弁護士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第五十六条又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
三 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第三十条の五業務の範囲
第三十条の五 弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(訴訟関係事務の取扱い)
第三十条の六訴訟関係事務の取扱い
第三十条の六 弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下この条において「社員等弁護士」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。 この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
一 裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐
二 刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
2 弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等弁護士がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
(登記)
第三十条の七登記
第三十条の七 弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第三十条の八設立の手続
第三十条の八 弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 法律事務所の所在地
四 所属弁護士会
五 社員の氏名、住所及び所属弁護士会
六 社員の出資に関する事項
七 業務の執行に関する事項
(成立の時期)
第三十条の九成立の時期
第三十条の九 弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
第三十条の十成立の届出
第三十条の十 弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(定款の変更)
第三十条の十一定款の変更
第三十条の十一 弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(業務の執行)
第三十条の十二業務の執行
第三十条の十二 弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(法人の代表)
第三十条の十三法人の代表
第三十条の十三 弁護士法人の業務を執行する社員は、各自弁護士法人を代表する。
2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3 弁護士法人を代表する社員は、弁護士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 弁護士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(指定社員)
第三十条の十四指定社員
第三十条の十四 弁護士法人は、特定の事件について、業務を担当する社員を指定することができる。
2 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが弁護士法人を代表する。
4 弁護士法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
5 依頼者は、その依頼に係る事件について、弁護士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。 この場合において、弁護士法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、弁護士法人は、その後において、指定をすることができない。 ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
6 指定事件について、委任事務の結了前に指定社員が欠けたときは、弁護士法人は、新たな指定をしなければならない。 その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
7 社員が一人の弁護士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。
(社員の責任)
第三十条の十五社員の責任
第三十条の十五 弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
2 弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項又は第七項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務をその弁護士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。 ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。
6 第四項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。 弁護士法人を脱退した後も同様とする。
7 会社法第六百十二条の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。 ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務については、この限りでない。
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第三十条の十六社員であると誤認させる行為をした者の責任
第三十条の十六 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
(社員の常駐)
第三十条の十七社員の常駐
第三十条の十七 弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。)の会員である社員を常駐させなければならない。 ただし、従たる法律事務所については、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りでない。
(特定の事件についての業務の制限)
第三十条の十八特定の事件についての業務の制限
第三十条の十八 弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。 ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)が相手方から受任している事件
五 第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
(他の弁護士法人等への加入の禁止等)
第三十条の十九他の弁護士法人等への加入の禁止等
第三十条の十九 弁護士法人の社員は、他の弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となつてはならない。
2 弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。 ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。
3 弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。
(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)
第三十条の二十弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止
第三十条の二十 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
2 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
(弁護士の義務等の規定の準用)
第三十条の二十一弁護士の義務等の規定の準用
第三十条の二十一 第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。
(法定脱退)
第三十条の二十二法定脱退
第三十条の二十二 弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
五 第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
六 第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。
七 第三十条の三十第一項において準用する会社法第八百五十九条の規定による除名
(解散)
第三十条の二十三解散
第三十条の二十三 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第五十六条又は第六十条の規定による除名
七 社員の欠亡
2 弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(弁護士法人の継続)
第三十条の二十四弁護士法人の継続
第三十条の二十四 清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。
(解散を命ずる裁判)
第三十条の二十五解散を命ずる裁判
第三十条の二十五 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
2 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。
3 法務大臣は、第一項において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。
(清算)
第三十条の二十六清算
第三十条の二十六 弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
2 清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(裁判所による監督)
第三十条の二十六の二裁判所による監督
第三十条の二十六の二 弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十条の二十六の三解散及び清算の監督に関する事件の管轄
第三十条の二十六の三 弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第三十条の二十六の四検査役の選任
第三十条の二十六の四 裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(合併)
第三十条の二十七合併
第三十条の二十七 弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。
(債権者の異議等)
第三十条の二十八債権者の異議等
第三十条の二十八 合併をする弁護士法人の債権者は、当該弁護士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする弁護士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する弁護士法人及び合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする弁護士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁護士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、弁護士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴え)
第三十条の二十九合併の無効の訴え
第三十条の二十九 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第三十条の三十一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等
第三十条の三十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は弁護士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は弁護士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の十九第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁護士法第三十条の十五」と読み替えるものとする。
3 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
4 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。
第五章 弁護士会
(目的及び法人格)
第三十一条目的及び法人格
第三十一条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2 弁護士会は、法人とする。
(設立の基準となる区域)
第三十二条設立の基準となる区域
第三十二条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
(会則)
第三十三条会則
第三十三条 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
三 入会及び退会に関する規定
四 資格審査会に関する規定
五 会議に関する規定
六 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手続に関する規定
七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
八 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
九 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
十 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
十一 司法修習生の修習に関する規定
十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十三 建議及び答申に関する規定
十四 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
十五 会費に関する規定
十六 会計及び資産に関する規定
3 前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
(登記)
第三十四条登記
第三十四条 弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
三 事務所の所在場所
四 会長及び副会長の氏名及び住所
五 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
六 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め
3 弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
4 第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
5 弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
6 この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
(会長及び副会長)
第三十五条会長及び副会長
第三十五条 弁護士会の代表者は、会長とする。
2 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
3 会長及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(入会及び退会)
第三十六条入会及び退会
第三十六条 弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
2 第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
(弁護士法人の入会及び退会)
第三十六条の二弁護士法人の入会及び退会
第三十六条の二 弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
2 弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる法律事務所)の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
3 弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる法律事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
4 弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
5 弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
6 弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
7 弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(総会)
第三十七条総会
第三十七条 弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
(総会の決議等の報告)
第三十八条総会の決議等の報告
第三十八条 弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
(総会の決議を必要とする事項)
第三十九条総会の決議を必要とする事項
第三十九条 弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
(総会の決議の取消)
第四十条総会の決議の取消
第四十条 弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。
(紛議の調停)
第四十一条紛議の調停
第四十一条 弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(答申及び建議)
第四十二条答申及び建議
第四十二条 弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。
2 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(合併及び解散)
第四十三条合併及び解散
第四十三条 地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。
2 合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。
3 第三十条の二十八の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第六項中「同法第九百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第三項」と読み替えるものとする。
4 弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。
5 第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。
(清算中の弁護士会の能力)
第四十三条の二清算中の弁護士会の能力
第四十三条の二 解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十三条の三清算人
第四十三条の三 弁護士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。 ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(裁判所による清算人の選任)
第四十三条の四裁判所による清算人の選任
第四十三条の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十三条の五清算人の解任
第四十三条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第四十三条の六清算人の職務及び権限
第四十三条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十三条の七債権の申出の催告等
第四十三条の七 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十三条の八期間経過後の債権の申出
第四十三条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、弁護士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第四十三条の九裁判所による監督
第四十三条の九 弁護士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十三条の十解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
第四十三条の十 弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十三条の十一不服申立ての制限
第四十三条の十一 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十三条の十二裁判所の選任する清算人の報酬
第四十三条の十二 裁判所は、第四十三条の四の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
第四十三条の十三
第四十三条の十三 削除
(検査役の選任)
第四十三条の十四検査役の選任
第四十三条の十四 裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第四十三条の十一及び第四十三条の十二の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、同条中「清算人の」とあるのは、「弁護士会及び検査役の」と読み替えるものとする。
(行政手続法の適用除外)
第四十三条の十五行政手続法の適用除外
第四十三条の十五 弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
(弁護士会連合会)
第四十四条弁護士会連合会
第四十四条 同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。
第六章 日本弁護士連合会
(設立、目的及び法人格)
第四十五条設立、目的及び法人格
第四十五条 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本弁護士連合会は、法人とする。
(会則)
第四十六条会則
第四十六条 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
2 日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
二 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
三 綱紀審査会に関する規定
(会員)
第四十七条会員
第四十七条 弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
(調査の依頼)
第四十八条調査の依頼
第四十八条 日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
(最高裁判所の権限)
第四十九条最高裁判所の権限
第四十九条 最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。
(行政手続法の適用除外)
第四十九条の二行政手続法の適用除外
第四十九条の二 日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
(審査請求の制限)
第四十九条の三審査請求の制限
第四十九条の三 この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(準用規定)
第五十条準用規定
第五十条 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
第七章 資格審査会
(設置及び機能)
第五十一条設置及び機能
第五十一条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。
2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。
(組織)
第五十二条組織
第五十二条 資格審査会は、会長及び委員若干人をもつて組織する。
2 会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。
3 委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。 但し、弁護士会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基き、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基き、日本弁護士連合会の資格審査会においては、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基き、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基かなければならない。
4 委員の任期は、二年とする。 但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(予備委員)
第五十三条予備委員
第五十三条 資格審査会に予備委員若干人を置く。
2 前条第三項及び第四項の規定は、予備委員に準用する。
3 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。
(会長の職務及びその身分等)
第五十四条会長の職務及びその身分等
第五十四条 会長は、会務を総理する。
2 会長、委員及び予備委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(審査手続)
第五十五条審査手続
第五十五条 資格審査会は、審査に関し必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第十三条の規定による登録取消の請求を可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、且つ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
第八章 懲戒
第一節 懲戒事由及び懲戒権者等
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条懲戒事由及び懲戒権者
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(懲戒の種類)
第五十七条懲戒の種類
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
4 第二項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。
(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)
第五十七条の二弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止
第五十七条の二 弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務の停止の懲戒を受けた場合には、当該業務の停止の期間中、その地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。
2 弁護士法人は、前条第二項第三号の懲戒を受けた場合には、その処分を受けた日から三年間、当該懲戒を行つた弁護士会の地域内において、法律事務所を設け、又は移転してはならない。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条懲戒の請求、調査及び審査
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。 この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。 この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第五十九条懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決
第五十九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
3 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。
(日本弁護士連合会の懲戒)
第六十条日本弁護士連合会の懲戒
第六十条 日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
2 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。
3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第二項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
6 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
(訴えの提起)
第六十一条訴えの提起
第六十一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
(登録換等の請求の制限)
第六十二条登録換等の請求の制限
第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
2 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつても、これを退会しないものとする。
3 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。
4 懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。
5 懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
(除斥期間)
第六十三条除斥期間
第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
第二節 懲戒請求者による異議の申出等
(懲戒請求者による異議の申出)
第六十四条懲戒請求者による異議の申出
第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。 弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内にしなければならない。
3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
第六十四条の二日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等
第六十四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。 この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
(綱紀審査の申出)
第六十四条の三綱紀審査の申出
第六十四条の三 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。 この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。
2 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3 第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。
(綱紀審査等)
第六十四条の四綱紀審査等
第六十四条の四 綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
2 前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。
3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。 この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
4 綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。
5 綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。
(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)
第六十四条の五日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等
第六十四条の五 日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
3 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
4 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。 この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
(懲戒の処分の通知及び公告)
第六十四条の六懲戒の処分の通知及び公告
第六十四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七懲戒の手続に関する通知
第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたときその旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたときその旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したときその旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したときその旨及びその理由
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたときその旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたときその旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたときその旨
四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したときその旨及びその理由
五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたときその旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたときその旨及びその理由
七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたときその旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したときその旨
九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したときその旨及びその理由
第三節 懲戒委員会
(懲戒委員会の設置)
第六十五条懲戒委員会の設置
第六十五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。
(懲戒委員会の組織)
第六十六条懲戒委員会の組織
第六十六条 懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
(懲戒委員会の委員)
第六十六条の二懲戒委員会の委員
第六十六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。 この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。 この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(懲戒委員会の委員長)
第六十六条の三懲戒委員会の委員長
第六十六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
(懲戒委員会の予備委員)
第六十六条の四懲戒委員会の予備委員
第六十六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。
(懲戒委員会の部会)
第六十六条の五懲戒委員会の部会
第六十六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
(懲戒委員会の審査手続)
第六十七条懲戒委員会の審査手続
第六十七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。
2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。 この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
(懲戒委員会の議決書)
第六十七条の二懲戒委員会の議決書
第六十七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
(懲戒手続の中止)
第六十八条懲戒手続の中止
第六十八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第六十九条懲戒委員会の部会に関する準用規定
第六十九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
第四節 綱紀委員会
(綱紀委員会の設置)
第七十条綱紀委員会の設置
第七十条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
(綱紀委員会の組織)
第七十条の二綱紀委員会の組織
第七十条の二 綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
(綱紀委員会の委員)
第七十条の三綱紀委員会の委員
第七十条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。 この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。 この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(綱紀委員会の委員長)
第七十条の四綱紀委員会の委員長
第七十条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
(綱紀委員会の予備委員)
第七十条の五綱紀委員会の予備委員
第七十条の五 綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
(綱紀委員会の部会)
第七十条の六綱紀委員会の部会
第七十条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七十条の七綱紀委員会による陳述の要求等
第七十条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
(綱紀委員会の議決書)
第七十条の八綱紀委員会の議決書
第七十条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七十条の九綱紀委員会の部会に関する準用規定
第七十条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
第五節 綱紀審査会
(綱紀審査会の設置)
第七十一条綱紀審査会の設置
第七十一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。
2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。
(綱紀審査会の組織)
第七十一条の二綱紀審査会の組織
第七十一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。
(綱紀審査会の委員)
第七十一条の三綱紀審査会の委員
第七十一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。
2 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(綱紀審査会の委員長)
第七十一条の四綱紀審査会の委員長
第七十一条の四 綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4 前条第三項の規定は、委員長に準用する。
(綱紀審査会の予備委員)
第七十一条の五綱紀審査会の予備委員
第七十一条の五 綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3 第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。
(綱紀審査会による陳述の要求等)
第七十一条の六綱紀審査会による陳述の要求等
第七十一条の六 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。
(綱紀審査会の議決書)
第七十一条の七綱紀審査会の議決書
第七十一条の七 綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条非弁護士の虚偽標示等の禁止
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第十章 罰則
(虚偽登録等の罪)
第七十五条虚偽登録等の罪
第七十五条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(汚職の罪)
第七十六条汚職の罪
第七十六条 第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条非弁護士との提携等の罪
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者
(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二虚偽標示等の罪
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十七条の三
第七十七条の三 第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第七十八条両罰規定
第七十八条 弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第七十六条(第三十条の二十に係る部分に限る。)三百万円以下の罰金刑
二 第七十七条第一号(第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。)又は第七十七条第二号(第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。)第七十七条の罰金刑
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第七十九条過料
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第七十九条の二
第七十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三 第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
四 定款又は第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第三十条の三十第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
七 第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。