国家公務員の寒冷地手当に関する法律
(寒冷地手当の支給)
第一条寒冷地手当の支給
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員及び同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
一 別表に掲げる地域に在勤する職員
二 別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として内閣総理大臣が定めるものに在勤する職員
(寒冷地手当の額)
第二条寒冷地手当の額
第二条 前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
| 地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
| 世帯主である職員 | その他の職員 | ||
| 扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
| 一級地 | 二九、四〇〇円 | 一六、二〇〇円 | 一一、五〇〇円 |
| 二級地 | 二六、〇〇〇円 | 一四、五〇〇円 | 九、八〇〇円 |
| 三級地 | 二五、一〇〇円 | 一四、三〇〇円 | 九、六〇〇円 |
| 四級地 | 一九、八〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 八、二〇〇円 |
| 備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるものを含まないものとする。 | |||
2 前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額
二 一般職給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員前二項の規定による額からその半額を減じた額
三 前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員その他の内閣総理大臣が定める職員零
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。
一 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
二 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合
5 第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。
(内閣総理大臣への委任)
第三条内閣総理大臣への委任
第三条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
2 内閣総理大臣は、第一条、前条第一項、第三項及び第四項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
(人事院の勧告等)
第四条人事院の勧告等
第四条 人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。
(防衛省の職員への準用)
第五条防衛省の職員への準用
第五条 第一条、第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第一条 | 同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員 |
| 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。) | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) | |
| 第一条第一号 | 在勤する職員 | 在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
| 第二条第一項 | 掲げる額 | 掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額) |
| 第二条第一項の表備考 | 一般職給与法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与法 |
| 第二条第二項 | 掲げる額 | 掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額) |
| 第二条第三項第一号 | 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項 |
| 第二条第三項第三号 | 国家公務員法第八十二条 | 自衛隊法第四十六条 |
| 第三条第二項 | 人事院の勧告に基づいて | 一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して |
別表
| 地域の区分 | 地域 |
| 一級地 | 北海道のうち 旭川市 帯広市 北見市 夕張市 赤平市 士別市 名寄市 歌志内市 深川市 富良野市 後志総合振興局管内のうち 虻田郡のうち京極町及び倶知安町 余市郡のうち赤井川村 空知総合振興局管内のうち 空知郡のうち上砂川町 雨竜郡のうち妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町 上川総合振興局管内 宗谷総合振興局管内のうち 枝幸郡のうち中頓別町 オホーツク総合振興局管内のうち 網走郡 常呂郡 紋別郡のうち遠軽町、湧別町、滝上町及び西興部村 十勝総合振興局管内のうち 河東郡 河西郡 広尾郡のうち大樹町 中川郡 足寄郡 釧路総合振興局管内のうち 川上郡 阿寒郡 |
| 二級地 | 北海道のうち 札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 紋別市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 渡島総合振興局管内のうち 松前郡 上磯郡のうち知内町 二海郡 山越郡 檜山振興局管内のうち 瀬棚郡 久遠郡 後志総合振興局管内のうち 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうちニセコ町、真狩村、留寿都村及び喜茂別町 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町 空知総合振興局管内のうち 空知郡のうち南幌町及び奈井江町 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡のうち雨竜町 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内のうち 宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町及び枝幸町 天塩郡 礼文郡 利尻郡 オホーツク総合振興局管内のうち 斜里郡 紋別郡のうち興部町及び雄武町 胆振総合振興局管内のうち 虻田郡 有珠郡 勇払郡 日高振興局管内のうち 沙流郡 十勝総合振興局管内のうち 上川郡 広尾郡のうち広尾町 十勝郡 釧路総合振興局管内のうち 釧路郡 厚岸郡 白糠郡 根室振興局管内 |
| 三級地 | 北海道のうち 函館市 室蘭市 苫小牧市 根室市 登別市 伊達市 北斗市 渡島総合振興局管内のうち 上磯郡のうち木古内町 亀田郡 茅部郡 檜山振興局管内のうち 檜山郡 爾志郡 奥尻郡 胆振総合振興局管内のうち 白老郡 日高振興局管内のうち 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡 |
| 四級地 | 青森県のうち 青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市 東津軽郡のうち今別町、蓬田村及び外ヶ浜町 西津軽郡のうち鰺ヶ沢町 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 上北郡 下北郡 三戸郡 岩手県のうち 盛岡市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村 九戸郡 二戸郡 宮城県のうち 栗原市 大崎市 刈田郡のうち七ケ宿町 秋田県のうち 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 大仙市 北秋田市 仙北市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡のうち藤里町及び八峰町 南秋田郡のうち五城目町、八郎潟町及び井川町 仙北郡 雄勝郡 山形県のうち 山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 福島県のうち 会津若松市 喜多方市 田村市 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡のうち西郷村 東白川郡のうち鮫川村 石川郡のうち平田村及び古殿町 田村郡 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯舘村 群馬県のうち 沼田市 多野郡のうち上野村 吾妻郡のうち長野原町、嬬恋村、草津町及び高山村 利根郡のうち片品村、川場村及びみなかみ町 新潟県のうち 長岡市 三条市 小千谷市 十日町市 見附市 糸魚川市 妙高市 佐渡市 魚沼市 南魚沼市 東蒲原郡 南魚沼郡 中魚沼郡 岩船郡 福井県のうち 勝山市 今立郡 山梨県のうち 富士吉田市 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡 長野県のうち 松本市 上田市 諏訪市 須坂市 小諸市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡のうち小海町、川上村、南牧村、南相木村及び北相木村 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町 下伊那郡のうち平谷村、根羽村、売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町、木祖村、王滝村、大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡のうち高山村 下高井郡 上水内郡 下水内郡 岐阜県のうち 高山市 飛騨市 大野郡 島根県のうち 飯石郡 岡山県のうち 真庭郡 |
| 備考 この表に掲げる名称は、令和六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。 | |