特別職の職員の給与に関する法律
(目的及び適用範囲)
第一条目的及び適用範囲
第一条 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 会計検査院長及びその他の検査官
四 人事院総裁及びその他の人事官
五 内閣法制局長官
六 内閣官房副長官
七 内閣危機管理監
七の二 国家安全保障局長及び国家情報局長
八 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣サイバー官
九 常勤の内閣総理大臣補佐官
十 副大臣
十一 大臣政務官
十一の二 常勤の大臣補佐官
十一の三 デジタル監
十二 国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
十三 公正取引委員会の委員長及び委員
十四 国家公安委員会委員
十四の二 個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
十四の三 カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
十四の四 サイバー通信情報監理委員会の委員長及び常勤の委員
十五 公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
十六 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
十六の二 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
十六の三 原子力規制委員会の委員長及び委員
十七 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
十八 原子力委員会委員長
十八の二 再就職等監視委員会委員長
十九 証券取引等監視委員会委員長
二十 公認会計士・監査審査会会長
二十一 中央更生保護審査会委員長
二十二 削除
二十三 社会保険審査会委員長
二十四 削除
二十五 食品安全委員会の常勤の委員
二十六 原子力委員会の常勤の委員
二十七 削除
二十八 公益認定等委員会の常勤の委員
二十九 証券取引等監視委員会委員
三十 公認会計士・監査審査会の常勤の委員
三十一 地方財政審議会委員
三十一の二 行政不服審査会の常勤の委員
三十一の三 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
三十二 国地方係争処理委員会の常勤の委員
三十三 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
三十四 中央更生保護審査会の常勤の委員
三十五 削除
三十六 労働保険審査会の常勤の委員
三十七 社会保険審査会委員
三十八 運輸審議会の常勤の委員
三十九 土地鑑定委員会の常勤の委員
四十 削除
四十一 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
四十二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
四十三 特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
四十四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
四十五 非常勤の内閣総理大臣補佐官
四十五の二 非常勤の大臣補佐官
四十六 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
四十七 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
四十七の二 個人情報保護委員会の非常勤の委員
四十七の三 カジノ管理委員会の非常勤の委員
四十七の四 サイバー通信情報監理委員会の非常勤の委員
四十八 公害等調整委員会の非常勤の委員
四十九 公安審査委員会の委員長及び委員
五十 中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
五十の二 運輸安全委員会の非常勤の委員
五十一 総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
五十二 食品安全委員会の非常勤の委員
五十三 原子力委員会の非常勤の委員
五十四 削除
五十五 衆議院議員選挙区画定審議会委員
五十六 国会等移転審議会委員
五十七 公益認定等委員会の非常勤の委員
五十七の二 再就職等監視委員会委員
五十八 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
五十八の二 行政不服審査会の非常勤の委員
五十八の三 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
五十九 国地方係争処理委員会の非常勤の委員
六十 電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
六十一 電波監理審議会委員
六十二 中央更生保護審査会の非常勤の委員
六十三 削除
六十四 労働保険審査会の非常勤の委員
六十五 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
六十五の二 調達価格等算定委員会委員
六十六 運輸審議会の非常勤の委員
六十七 土地鑑定委員会の非常勤の委員
六十八 削除
六十九 公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
七十 中央選挙管理会の委員
七十の二 政治資金適正化委員会の委員
七十一 日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
七十二 日本学術会議会員
七十三 国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者
七十四 国会職員
七十五 国会議員の秘書
(内閣総理大臣等の給与)
第二条内閣総理大臣等の給与
第二条 前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、本府省業務調整手当、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
第三条
第三条 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
2 第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
一 第一条第九号又は第十一号の二に掲げる特別職の職員百二十五万円
二 第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員百二十二万四千円
三 第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員百二十二万四千円又は百七万八千円
3 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては百五十二万八千円、百四十六万六千円又は七十九万四千円、公使にあつては七十九万四千円とすることができる。
4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
一 内閣総理大臣又は各省大臣第二項の規定により第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
二 外務大臣別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
三 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第四条
第四条 第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
2 前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万五千七百円」とあるのは「七万二千四百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。
第五条
第五条 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
第六条
第六条 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第七条
第七条 第五条又は前条第一項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第七条の二
第七条の二 内閣総理大臣等(秘書官を除く。以下この条において同じ。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、内閣総理大臣等の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。 ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、一般職給与法第十条の三第一項各号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第七条の三
第七条の三 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については一般職の職員の例により、秘書官の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。 ただし、一般職給与法第十条の三第一項第二号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第八条
第八条 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
第九条非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与
第九条 第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。
(侍従次長等の給与)
第十条侍従次長等の給与
第十条 第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
(国会職員の給与)
第十一条国会職員の給与
第十一条 第一条第七十四号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
(国会議員の秘書の給与)
第十二条国会議員の秘書の給与
第十二条 第一条第七十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
第十三条
第十三条 削除
(調整措置)
第十四条調整措置
第十四条 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条、第四条第二項又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
一 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
二 非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
(災害補償)
第十五条災害補償
第十五条 特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
別表第一
| 官職名 | 俸給月額 |
| 内閣総理大臣 | 二、〇九五、〇〇〇円 |
| 国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 | 一、五二八、〇〇〇円 |
| 内閣法制局長官 内閣官房副長官 副大臣 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 原子力規制委員会委員長 宮内庁長官 | 一、四六六、〇〇〇円 |
| 検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監 国家安全保障局長及び国家情報局長 大臣政務官 デジタル監 個人情報保護委員会委員長 カジノ管理委員会委員長 サイバー通信情報監理委員会委員長 公害等調整委員会委員長 運輸安全委員会委員長 侍従長 | 一、二五〇、〇〇〇円 |
| 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣サイバー官 常勤の内閣総理大臣補佐官 常勤の大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 原子力規制委員会委員 式部官長 | 一、二二四、〇〇〇円 |
| 個人情報保護委員会の常勤の委員 カジノ管理委員会の常勤の委員 サイバー通信情報監理委員会の常勤の委員 公害等調整委員会の常勤の委員 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 運輸安全委員会の常勤の委員 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員 原子力委員会委員長 再就職等監視委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 社会保険審査会委員長 東宮大夫 | 一、〇七八、〇〇〇円 |
| 食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 行政不服審査会の常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員 土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 | 九五二、〇〇〇円 |
別表第二
| 官職名 | 俸給月額 | |
| 大使 | 三号俸 | 一、二二四、〇〇〇円 |
| 二号俸 | 一、〇七八、〇〇〇円 | |
| 一号俸 | 九五二、〇〇〇円 | |
| 公使 | 三号俸 | 一、二二四、〇〇〇円 |
| 二号俸 | 一、〇七八、〇〇〇円 | |
| 一号俸 | 九五二、〇〇〇円 | |
別表第三
| 官職名 | 俸給月額 | |
| 秘書官 | 十二号俸 | 六〇九、二〇〇円 |
| 十一号俸 | 五七七、一〇〇円 | |
| 十号俸 | 五四七、一〇〇円 | |
| 九号俸 | 五一三、六〇〇円 | |
| 八号俸 | 四八二、一〇〇円 | |
| 七号俸 | 四五四、七〇〇円 | |
| 六号俸 | 四一九、四〇〇円 | |
| 五号俸 | 三八〇、九〇〇円 | |
| 四号俸 | 三四三、八〇〇円 | |
| 三号俸 | 三一二、六〇〇円 | |
| 二号俸 | 二八九、九〇〇円 | |
| 一号俸 | 二八七、七〇〇円 | |