会社等臨時措置法等を廃止する政令

会社等臨時措置法等を廃止する政令

昭和二十三年政令第四百二号法令ID:323CO0000000402
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
会社等臨時措置法(昭和十九年法律第三号)及び会社等臨時措置法施行令(昭和十九年勅令第百四十二号)は、廃止する。

附則

第一条

第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第五条

第五条 昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。

第七条

第七条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。

第九条

第九条 この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

附則(昭和二四年四月三〇日法律第四七号)

この法律は、公布の日から施行する。