地方財政法施行令
内閣は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)を実施するため、ここに地方財政法施行令を制定する。
(法第五条第五号の政令で定める法人)
第一条法第五条第五号の政令で定める法人
第一条 地方財政法(以下「法」という。)第五条第五号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。
(地方債の協議の相手方等)
第二条地方債の協議の相手方等
第二条 法第五条の三第一項の規定による協議は、第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。
一 都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(以下この項において「都道府県等」という。)又は地方公共団体の組合で都道府県等が加入するもの
二 市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は地方公共団体の組合で市町村が加入するもの(都道府県等が加入するものを除く。)
2 法第五条の三第一項の規定による協議をしようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分(以下「事業区分」という。)ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
3 都道府県知事は、法第五条の三第一項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、法第五条の三第一項又は前項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項の規定による協議における同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(地方債の協議において明らかにすべき事項)
第三条地方債の協議において明らかにすべき事項
第三条 法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第十八条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額
二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳
三 地方債の資金の借入先
四 当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額
五 当該協議に係る地方公共団体の決算の状況
六 その他参考となるべき事項
(協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)
第四条協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値
第四条 法第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。
(協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)
第五条協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額
第五条 法第五条の三第三項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。
(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)
第六条協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値
第六条 法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。
(特定公的資金の種類)
第七条特定公的資金の種類
第七条 法第五条の三第三項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。
一 財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。)
イ 国土交通大臣が港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第二条に規定する基準に適合すると認める者港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の規定による資金の貸付けが行われる同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用
ロ 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社同法第五十五条の九第一項の規定による資金の貸付けが行われる同項に規定する港湾施設の建設又は改良に要する費用
ハ 独立行政法人奄美群島振興開発基金奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十二条第一項第二号又は第三号に掲げる業務に要する費用
ニ 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項の規定による資金の貸付けが行われる同法第十二条第一項の許可に係る同項に規定する指定都市高速道路の新設又は改築に要する費用
ホ 独立行政法人空港周辺整備機構公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条の規定による資金の貸付けが行われる同法第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する費用
ヘ 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社同法第六条第一項の規定による資金の貸付けが行われる同法第二条第一項に規定する外貿埠頭の建設又は改良に要する費用
二 地方公共団体金融機構の資金
第八条及び第九条
第八条及び第九条 削除
(実質公債費比率の算定に用いる地方債)
第十条実質公債費比率の算定に用いる地方債
第十条 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)
第十一条実質公債費比率の算定に用いない元利償還金
第十一条 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。
一 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの
二 地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの
三 満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第二百四十一条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。)
四 地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの
(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)
第十二条実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金
第十二条 法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 満期一括償還地方債について償還期間を三十年とする元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるもの
二 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰入金のうち、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの
三 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合に対する負担金又は補助金のうち、当該地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの
四 地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為に基づく支出のうち、法第五条各号に規定する経費の支出で総務省令で定めるもの及び利子補給に要する経費の支出
五 一時借入金の利子
(標準的な規模の収入の額)
第十三条標準的な規模の収入の額
第十三条 法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
一 都イ及びロに掲げる額の合算額
イ 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、森林環境譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額(以下イ及び次号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
ロ 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項各号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額
二 道府県地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額
三 指定都市地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
四 市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
五 特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
(実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)
第十四条実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法
第十四条 法第五条の三第四項第二号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。
一 法適用企業(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計
二 法非適用企業(第四十六条各号に掲げる事業を行う公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。以下同じ。)に係る特別会計
三 前二号に掲げるもののほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもつて当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計
(起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
第十五条起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等
第十五条 法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。
一 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この号及び次号において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この号、次号及び次条第一項第三号において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
ロ 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
ハ 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
二 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの現在高を控除した額
三 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額
2 法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
(起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
第十六条起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等
第十六条 法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額
二 実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額から、これらの支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で当該年度の前年度に収入されなかつた部分に相当する額を控除した額
三 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
2 法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
(地方債の届出の相手方等)
第十七条地方債の届出の相手方等
第十七条 法第五条の三第六項の規定による届出は、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。
2 法第五条の三第六項の規定による届出をしようとする地方公共団体は、事業区分ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
3 都道府県知事は、法第五条の三第六項の規定による届出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣の定める期間内に、総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、法第五条の三第六項の規定による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。 ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
(地方債の届出において明らかにすべき事項)
第十八条地方債の届出において明らかにすべき事項
第十八条 法第五条の三第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 起債対象事業に要する経費の総額
二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳
三 地方債の資金の借入先
四 当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額
五 当該届出に係る地方公共団体の決算の状況
六 その他参考となるべき事項
(公的資金の種類)
第十八条の二公的資金の種類
第十八条の二 法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。
一 財政融資資金
二 地方公共団体金融機構の資金
三 前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金
(議会への事後報告で足りる場合)
第十九条議会への事後報告で足りる場合
第十九条 法第五条の三第九項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。
(地方債計画等)
第二十条地方債計画等
第二十条 法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
二 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
三 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
2 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準(第四項において「同意等基準」という。)を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類(次項において「地方債計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
4 総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率(地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。)を定め、同意等基準と併せてこれを公表するものとする。
(地方債の許可手続)
第二十一条地方債の許可手続
第二十一条 法第五条の四第一項、第三項又は第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)
第二十二条起債許可団体の判定のための実質赤字額の額
第二十二条 法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。 ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。
(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
第二十三条起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値
第二十三条 法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。
(起債許可団体の指定の手続)
第二十四条起債許可団体の指定の手続
第二十四条 総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
2 総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長
二 第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項若しくは第六項又は第五条の四第一項若しくは第三項から第五項までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議若しくは届出を受け又は許可をする都道府県知事
3 総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。
(起債許可団体の指定の解除についての準用)
第二十五条起債許可団体の指定の解除についての準用
第二十五条 前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。
(起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
第二十六条起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等
第二十六条 法第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額が同項第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。
2 法第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、公営競技以外の事業を行う法適用企業にあつては当該年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とし、公営競技を行う法適用企業にあつては零とする。
(起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
第二十七条起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等
第二十七条 法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十六条第一項各号に掲げる額の合算額とする。
2 法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とする。
(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)
第二十八条都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続
第二十八条 法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
2 都知事は、法第五条の四第五項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
4 総務大臣は、第二項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)
第二十九条地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例
第二十九条 地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)のみが加入する地方公共団体の組合を同項に規定する協議不要対象団体とみなす。
2 地方公共団体の組合についての法第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体と、同条第一項第二号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体とみなす。
(決算未提出期間における起債の協議等についての特例)
第三十条決算未提出期間における起債の協議等についての特例
第三十条 地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第五条の三第三項 | 実質公債費比率 | 当該年度の前年度の実質公債費比率 |
| 実質赤字額 | 当該年度の前年度の実質赤字額 | |
| 連結実質赤字比率 | 当該年度の前年度の連結実質赤字比率 | |
| 将来負担比率 | 当該年度の前年度の将来負担比率 | |
| 法第五条の四第一項第一号 | 前条第四項第二号 | 当該年度の前年度の前条第四項第二号 |
| 法第五条の四第一項第二号 | 前条第四項第一号 | 当該年度の前年度の前条第四項第一号 |
| 第二十二条 | 前年度 | 前々年度 |
2 地方公営企業法第三十条第一項の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第二号を除く。)及び第五条の四第三項(第二号を除く。)の規定並びに第十五条第一項及び第二十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第五条の三第五項(第二号を除く。) | 次に掲げる | 当該年度の前年度において次に掲げる |
| 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
| 法第五条の四第三項(第二号を除く。) | 経営の | 当該年度の前年度において経営の |
| 当該年度に | 当該年度の前年度に | |
| 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
| 第十五条第一項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
| 当該年度に | 当該年度の前年度に | |
| 第二十六条第一項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
| 第十五条第一項第一号 | 第三十条第二項の規定により読み替えられた第十五条第一項第一号 | |
| 第二十六条第二項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
3 地方自治法第二百三十三条第一項の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第一号を除く。)及び第五条の四第三項(第一号を除く。)の規定並びに第十六条第一項及び第二十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第五条の三第五項(第一号を除く。) | 次に掲げる | 当該年度の前年度において次に掲げる |
| 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
| 法第五条の四第三項(第一号を除く。) | 経営の | 当該年度の前年度において経営の |
| 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 | |
| 第十六条第一項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
| 当該年度の歳入 | 当該年度の前年度の歳入 | |
| 当該年度に | 当該年度の前年度に | |
| 第二十七条第一項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
| 第十六条第一項各号 | 第三十条第三項の規定により読み替えられた第十六条第一項各号 | |
| 第二十七条第二項 | 当該年度の前年度 | 当該年度の前々年度 |
(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)
第三十一条地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任
第三十一条 当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(様式の総務省令への委任)
第三十二条様式の総務省令への委任
第三十二条 第二条第二項の協議書、第十七条第二項の届出書並びに第二十一条第二項及び第二十八条第一項の申請書の様式は、総務省令で定める。
(経過措置)
第三十二条の二経過措置
第三十二条の二 地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第十五条及び第二十六条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(募集の方法による地方債証券の発行)
第三十三条募集の方法による地方債証券の発行
第三十三条 地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 地方公共団体の名称
二 地方債証券の総額
三 地方債証券の発行の目的
四 地方債証券の券面金額
五 地方債証券の申込期日及び払込期日
六 地方債の利率
七 地方債の償還の方法及び期限
八 利息支払の方法及び期限
九 地方債証券の発行の価額
十 地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨
十一 地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二 地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨
十三 法第五条の七の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分
十四 名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所
2 地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証に、その取得しようとする地方債証券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載するものとする。
(地方債証券の引受けの場合の特則)
第三十四条地方債証券の引受けの場合の特則
第三十四条 前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。 地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。
(地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)
第三十五条地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則
第三十五条 地方債証券の応募額が第三十三条第一項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。
(地方債証券の払込み及び発行)
第三十六条地方債証券の払込み及び発行
第三十六条 地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。
2 地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。
(売出しの方法による地方債証券の発行)
第三十七条売出しの方法による地方債証券の発行
第三十七条 地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
二 地方債証券の売出しの期間
三 地方債証券の売出しの価額
四 地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号
五 次条に規定する事項
(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)
第三十八条地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則
第三十八条 売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。
(振替地方債への準用等)
第三十九条振替地方債への準用等
第三十九条 第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条及び前条の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用がある地方債(以下この条、次条及び第四十三条第二項において「振替地方債」という。)を起こす場合について準用する。 この場合において、第三十三条第一項第四号中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第十号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨」と、同条第二項中「数」とあるのは「数、第三十九条第二項に規定する振替口座」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十四条の規定の適用がある場合においては、振替地方債を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座(次項及び次条第二項において「振替口座」という。)を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。
3 振替地方債の売出しに応じようとする者は、振替口座を当該振替地方債を起こす地方公共団体に示さなければならない。
(交付の方法による振替地方債の発行)
第四十条交付の方法による振替地方債の発行
第四十条 地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければならない。
2 前項の場合において、振替地方債の交付を受けようとする者は、振替口座を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。
(地方債証券の記載事項)
第四十一条地方債証券の記載事項
第四十一条 地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。
一 第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
二 地方債証券の番号
三 地方債証券の発行の年月日
(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
第四十二条地方債証券の記名式と無記名式との間の転換
第四十二条 地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。 ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。
(地方債証券原簿)
第四十三条地方債証券原簿
第四十三条 地方公共団体は、その事務所に地方債証券原簿を備えて置かなければならない。
2 前項の地方債証券原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 地方債証券又は振替地方債の発行の年月日
二 地方債証券又は振替地方債の数
三 地方債証券の番号
四 第三十三条第一項第二号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
五 振替地方債については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨
六 元利金の支払に関する事項
3 地方公共団体は、地方債証券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、その地方債権者の氏名及び住所並びに取得の年月日を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。
4 地方公共団体は、記名式の地方債証券が質権の目的となつた旨を質権設定者から通知を受けたときは、質権者の氏名及び住所を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。
5 地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。
(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
第四十四条地方債証券の利札が欠けている場合の特則
第四十四条 地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。
(国外地方債証券の特例)
第四十五条国外地方債証券の特例
第四十五条 国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、国外地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、国外地方債証券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第三十三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外地方債証券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(公営企業)
第四十六条公営企業
第四十六条 法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。
一 水道事業
二 工業用水道事業
三 交通事業
四 電気事業
五 ガス事業
六 簡易水道事業
七 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
八 病院事業
九 市場事業
十 と畜場事業
十一 観光施設事業
十二 宅地造成事業
十三 公共下水道事業
(剰余金の計算方法)
第四十七条剰余金の計算方法
第四十七条 法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。
(公営企業に係る剰余金)
第四十八条公営企業に係る剰余金
第四十八条 法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。
一 当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
二 固定資産の原価償却に充てるべき金額
三 議会の定めるところにより積み立てるべき金額
(国の負担金等の交付時期)
第四十九条国の負担金等の交付時期
第四十九条 国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。 ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。
2 前項の場合において、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(国の負担金等を返還させる場合等の措置)
第五十条国の負担金等を返還させる場合等の措置
第五十条 次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。
一 法第二十五条第二項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずる場合
二 法第二十五条第三項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合
三 法第二十六条第一項の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合
(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
第五十一条都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業
第五十一条 法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条及び第十三条の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事
二 次に掲げる都道府県道(道路法第三条第三号の都道府県道をいう。以下この号において同じ。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事
イ 道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道
ロ イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道
三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事
四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第一項の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第五十二条市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費
第五十二条 法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 市町村の職員の給与に要する経費
二 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費