国民の祝日に関する法律
第一条
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
| 元日 | 一月一日 | 年のはじめを祝う。 |
| 成人の日 | 一月の第二月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
| 建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
| 天皇誕生日 | 二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
| 春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
| 昭和の日 | 四月二十九日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| 憲法記念日 | 五月三日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| みどりの日 | 五月四日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
| こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
| 海の日 | 七月の第三月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
| 山の日 | 八月十一日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
| 敬老の日 | 九月の第三月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
| 秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
| スポーツの日 | 十月の第二月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |
| 文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| 勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
第三条
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。