地方自治法施行規則
地方自治法施行規則を次のように定める。
第一条
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。
第一条の二
第一条の二 地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
第二条
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第三条
第三条 地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第四条
第四条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第五条
第五条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第六条
第六条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の三の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。 同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
第六条の二
第六条の二 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第六条の三
第六条の三 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第六条の四
第六条の四 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の五の三の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第六条の五
第六条の五 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第七条
第七条 地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十九条及び第八十二条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第十一条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第八条
第八条 地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第九条
第九条 普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第十条
第十条 普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十一条
第十一条 普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条
第十二条 普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条の二
第十二条の二 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条の二の二
第十二条の二の二 地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。
第十二条の二の三
第十二条の二の三 地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第十二条の二の九までにおいて同じ。)は、議会等(同法第百五条の二に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第百三十八条の二第一項に規定する電子計算機をいう。以下この条から第十二条の二の六までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第十二条の二の四
第十二条の二の四 地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第十二条の二の六において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号イからハまでに掲げる電子証明書(議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。 ただし、議会等の指定する方法により当該通知を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
第十二条の二の五
第十二条の二の五 地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第十二条の二の六
第十二条の二の六 議会等は、地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第十二条の二の七
第十二条の二の七 地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出
第十二条の二の八
第十二条の二の八 地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第九十九条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議院事務局がそれぞれ指定する方法により当該通知を行つた議会を確認するための措置を講じなければならない。
第十二条の二の九
第十二条の二の九 第十二条の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な事項は、議会等が定める。
第十二条の二の十
第十二条の二の十 地方自治法第百五十条第四項の規定による報告書の様式は、別記のとおりとする。
第十二条の二の十一
第十二条の二の十一 地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。
2 地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
一 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
二 次に掲げるいずれかの事項
イ クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
ロ 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項
第十二条の二の十二
第十二条の二の十二 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
3 前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。
第十二条の二の十三
第十二条の二の十三 指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の二(第一号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付するものとする。
2 指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
3 前二項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。
第十二条の二の十四
第十二条の二の十四 地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。
2 地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。
第十二条の二の十五
第十二条の二の十五 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。
第十二条の二の十六
第十二条の二の十六 指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
二 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
イ 第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項
ロ 歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日
第十二条の二の十七
第十二条の二の十七 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
2 前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。
第十二条の二の十八
第十二条の二の十八 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
第十二条の二の十九
第十二条の二の十九 地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。
第十二条の二の二十
第十二条の二の二十 地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
二 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
第十二条の二の二十一
第十二条の二の二十一 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第十二条の三
第十二条の三 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
一 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
二 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
三 第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
一 新商品の生産等の目標
二 新商品等の内容
三 新商品の生産等の実施時期
四 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
5 前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。
6 普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
7 普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。
8 前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。
第十二条の四
第十二条の四 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項(これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第十二条の四の二
第十二条の四の二 地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名とする。
第十二条の五
第十二条の五 地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
二 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
三 公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
第十三条
第十三条 地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。
(基準給与年額の算定方法)
第十三条の二基準給与年額の算定方法
第十三条の二 地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第一号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。第三項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
一 地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普通地方公共団体の長等の基準日」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号において「報酬又は給料」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が十二月に満たない場合にあつては、報酬又は給料の額を任期当たりの額に換算して得た額)
二 普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当又は任期付研究員業績手当の額(以下この号において「期末手当等の額」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、期末手当等の額を任期当たりの額に換算して得た額)
三 普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「扶養手当等以外の手当」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、扶養手当等以外の手当の額を任期当たりの額に換算して得た額)
2 前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。
3 普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を普通地方公共団体の長等の基準給与年額とする。
4 地方自治法施行令第百七十三条の四第一項第二号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「地方警務官の基準給与年額」という。第五項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
一 普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給の額に十二を乗じて得た額
二 普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額
三 普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に十二を乗じて得た額
5 前項の俸給又は手当の額には、当該地方警務官がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の俸給又は手当を含むものとする。
6 普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を地方警務官の基準給与年額とする。
第十四条
第十四条 予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第十五条
第十五条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
第十五条の二
第十五条の二 予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の三
第十五条の三 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の四
第十五条の四 繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の五
第十五条の五 事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。 ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
第十六条
第十六条 決算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第十六条の二
第十六条の二 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。
第十七条
第十七条 地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第一条から第五条までの規定を準用する。
第十七条の二
第十七条の二 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
第十七条の三
第十七条の三 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第三号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
一 都道府県監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三 中核市監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の四
第十七条の四 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
一 都道府県会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
二 指定都市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三 中核市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の五
第十七条の五 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
一 都道府県予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
二 指定都市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三 中核市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の六
第十七条の六 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。
第十七条の七
第十七条の七 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
第十七条の八
第十七条の八 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一 地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
二 包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
三 その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
第十七条の九
第十七条の九 普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
2 広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第十七条の十
第十七条の十 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一 普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
二 個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
三 その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
第十七条の十一
第十七条の十一 前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、前条中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十八第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の十二
第十七条の十二 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第三項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十九第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の十三
第十七条の十三 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の十四
第十七条の十四 地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第十七条の十五
第十七条の十五 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
第十八条
第十八条 地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
一 規約
二 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
三 構成員の名簿
四 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
五 申請者が代表者であることを証する書類
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第十八条の二
第十八条の二 地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該各認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
一 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(以下「合併後の認可地縁団体」という。)の規約
二 地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類
三 合併後の認可地縁団体の構成員の名簿
四 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行つていることを記載した書類
五 合併しようとする各認可地縁団体の規約
六 申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第十九条
第十九条 地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第四項及び森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
一 地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 認可年月日
二 土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 土地改良法第七十六条の十二第二項第五号の日又は同法第七十六条の十三第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日
三 森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日
四 解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)
イ 名称
ロ 区域
ハ 主たる事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 解散事由
ヘ 解散年月日
五 清算結了の場合
イ 名称
ロ 区域
ハ 主たる事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 清算結了年月日
六 前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
告示した事項のうち変更があつた事項及びその内容
2 前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
第二十条
第二十条 地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
2 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第二十一条
第二十一条 地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
2 市町村長は、第十九条及び第二十二条の二の四に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。
3 前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条
第二十二条 地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
(電磁的方法)
第二十二条の二電磁的方法
第二十二条の二 地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)
第二十二条の二の二電磁的方法による決議に係る構成員の承諾
第二十二条の二の二 認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十二条の二の三
第二十二条の二の三 地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。
2 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の二の四
第二十二条の二の四 地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 合併後の認可地縁団体の名称
二 合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
三 合併後の認可地縁団体の区域
四 合併後の認可地縁団体の主たる事務所
五 合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
六 合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
七 合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
八 合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
九 地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日
十 合併前の各認可地縁団体の名称
十一 合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
第二十二条の二の五
第二十二条の二の五 地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
一 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
二 申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
三 申請者が代表者であることを証する書類
四 地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の三
第二十二条の三 地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
二 前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
三 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
四 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
3 前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の四
第二十二条の四 地方自治法第二百六十条の四十六第四項に規定する証する情報の提供は、前条第一項第二号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 前項の書面の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の五
第二十二条の五 地方自治法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。
2 前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の五の二
第二十二条の五の二 地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 目的
二 名称
三 主としてその活動を行う区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 会計に関する事項
第二十二条の六
第二十二条の六 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。
第二十三条
第二十三条 この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。
第二十三条の二
第二十三条の二 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の五」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六」と読み替えるものとする。