議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
第一条
第一条 各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。 ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及び日当を支給しない。
一 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書
二 政府特別補佐人及び国会職員
三 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。)並びに国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員
第二条
第二条 旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
第三条
第三条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第四条
第四条 日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じてこれを支給する。
第五条
第五条 証人がこの法律又は旅費及び日当の支給に関し両議院の議長が協議して定める規程に違反して旅費及び日当の支給を受けた場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十条第一項の例による。
第六条
第六条 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前五条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
第七条
第七条 この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。