昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)
第一条
第一条 国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事により生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため国有として存置する必要のあるものを除くほか、国土交通大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共団体にこれを譲与することができる。
前項の規定により譲与する土地又は工作物は、同項の公共団体の負担した工事の費用の額に相当する価額の範囲内のものでなければならない。
第二条
第二条 前条第一項の土地又は工作物で公共の用に供するため国有として存置するものは、国土交通大臣において、同項の公共団体に無償でこれを貸付し、当該土地又は工作物の維持補修に当たらしめるとともに、使用料を徴収せしめその収入に帰せしめることができる。