貨幣損傷等取締法 昭和二十二年法律第百四十八号法令ID:322AC0000000148 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。第一項又は前項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
附則この法律は、公布の日から、これを施行する。昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。附則(昭和六二年六月一日法律第四二号)(施行期日)第一条施行期日第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)第十六条罰則の適用に関する経過措置第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和四年六月一七日法律第六八号)(施行期日)1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定公布の日