昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律) 昭和二十二年法律第百十七号法令ID:322AC0000000117 第一条第一条 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。第二条第二条 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。