昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

昭和二十二年法律第百十一号法令ID:322AC0000000111

第一条

第一条 皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。
皇室典範第十三条の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。
皇室典範第十三条の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同条の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。

第二条

第二条 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。
皇室典範第十四条第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その父母につき前条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍に入る。
前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

第三条

第三条 皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。 但し、その者の父母につき第一条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。
前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。

第四条

第四条 皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。

第五条

第五条 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。

第六条

第六条 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。

第七条

第七条 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二四年五月一九日法律第七三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和八年七月二四日法律第六六号)

(施行期日)

第一条施行期日

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)

第五条政令への委任

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。