明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

明治三十五年法律第五十号法令ID:135AC1000000050
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

附則はありません。