第一条 この命令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)において使用する用語の例による。
(主務省令で定める事業分野及び事業活動)第二条 法第三十二条第二項第四号イに規定する主務省令で定める事業分野は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 洋紙製造業(主として木材パルプ、古紙パルプその他の繊維から洋紙(新聞巻取紙、印刷用紙、情報用紙、包装用紙、衛生用紙及び雑種紙をいう。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
二 板紙製造業(主として木材パルプ、古紙パルプその他の繊維から板紙(ライナー、中しん紙、白板紙、黄板紙、色板紙及び雑板紙をいう。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
三 ソーダ工業(塩水を電気分解し、か性ソーダ、塩素及び水素を製造する電解ソーダ事業並びにソーダ灰及び塩化カルシウムを製造する事業をいう。次項において同じ。)
四 カーボンブラック製造業(オイルファーネス法によりカーボンブラックを製造する事業をいう。次項において同じ。)
五 有機化学工業製品製造業(主としてナフサから石油化学系基礎製品及びその誘導品を製造する事業(発酵工業を除く。)をいう。次項において同じ。)
六 石油精製業(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業をいう。次項において同じ。)
七 ゴム製品製造業(主として天然ゴム、合成ゴム、配合剤又は構造材からゴム製品を製造する事業をいう。次項において同じ。)
八 板ガラス製造業(主として珪砂、ソーダ灰又は苦灰石からフロートガラス、型板ガラス、磨き板ガラス、合わせガラス、強化ガラスその他加工ガラスを製造する事業をいう。次項において同じ。)
九 ガラスびん製造業(主として珪砂、ソーダ灰、石灰石又はカレットからガラスびん(中身を密封、保存及び輸送するためのもの(ホウ素又は鉛を含有するものを除く。)に限る。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
十 セメント製造業(ポルトランドセメント(JISR五二一〇)、高炉セメント(JISR五二一一)、シリカセメント(JISR五二一二)又はフライアッシュセメント(JISR五二一三)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
十一 石灰製造業(主として石灰石又はドロマイトから生石灰、消石灰、軽焼ドロマイトその他石灰を製造する事業をいう。次項において同じ。)
十二 高炉による製鉄業(高炉により銑鉄を製造し、製品を製造する事業をいう。次項において同じ。)
十三 電気炉による普通鋼製造業(電気炉により粗鋼を製造し、圧延鋼材を製造する事業(高炉による製鉄業を除く。)をいう。次項において同じ。)
十四 電気炉による特殊鋼製造業(電気炉により粗鋼を製造し、特殊鋼製品(特殊鋼圧延鋼材、特殊鋼熱間鋼管、冷けん鋼管、特殊鋼冷間仕上鋼材、特殊鋼鍛鋼品及び特殊鋼鋳鋼品をいう。次項において同じ。)を製造する事業(高炉による製鉄業を除く。)をいう。次項において同じ。)
十五 アルミニウム製造業(主としてアルミニウム地金又はアルミニウムスクラップからアルミニウム製品を製造する事業をいう。次項において同じ。)
十六 自動車製造業(主として乗用自動車(軽自動車を除く。次項において同じ。)を製造する事業をいう。次項において同じ。)
十七 発電事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次項において同じ。)
十八 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。次項において同じ。)
十九 内航海運業(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業(同項第一号に規定する内航運送をする事業に限る。)をいう。次項において同じ。)
二十 航空輸送事業(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十三条第一項に規定する航空輸送事業者が行う貨物又は旅客を輸送する事業(本邦内の各地間における輸送に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)
2 法第三十二条第二項第四号ロに規定する主務省令で定める事業活動は、次の各号に掲げる事業分野の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業活動とする。一 洋紙製造業
パルプ化工程及び製紙工程(抄紙工程、塗工工程及び仕上工程をいう。次号において同じ。)に係る事業活動(ただし、情報用紙のうち感熱紙及び感圧紙の製造については、パルプ化工程及び製紙工程(抄紙工程に限る。)に係る事業活動とする。)
二 板紙製造業
パルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動
三 ソーダ工業
ソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動(電解槽に係るものに限る。)
四 カーボンブラック製造業
カーボンブラックの製造工程に係る事業活動
五 有機化学工業製品製造業
次のイ及びロに掲げる事業活動
イ エチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程に係る事業活動
ロ 有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動
六 石油精製業
石油精製工程に係る事業活動
七 ゴム製品製造業
ゴム製品の製造工程に係る事業活動
八 板ガラス製造業
板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動
九 ガラスびん製造業
ガラスびんの製造工程に係る事業活動
十 セメント製造業
セメントの製造工程に係る事業活動
十一 石灰製造業
生石灰及び軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動
十二 高炉による製鉄業
次のイ及びロに掲げる事業活動
イ 高炉による銑鉄の製造工程に係る事業活動
ロ 鋼材の製造工程に係る事業活動
十三 電気炉による普通鋼製造業
次のイ及びロに掲げる事業活動
イ 電気炉による粗鋼の製造工程に係る事業活動(普通鋼製造業に係るものに限る。)
ロ 鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動
十四 電気炉による特殊鋼製造業
次のイ及びロに掲げる事業活動
イ 電気炉による粗鋼の製造工程に係る事業活動(特殊鋼製造業に係るものに限る。)
ロ 鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動
十五 アルミニウム製造業
次のイ及びロに掲げる事業活動
イ 半製品(スラブ及びビレットをいう。ロにおいて同じ。)の製造工程に係る事業活動
ロ 半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動
十六 自動車製造業
乗用自動車の塗装工程(乗用自動車の車体(バンパーを除く。)の塗装工程に限る。)に係る事業活動
十七 発電事業
発電に係る事業活動
十八 貨物自動車運送事業
貨物の運送(冷蔵又は冷凍設備を有する事業用自動車によるものを除く。)に係る事業活動
十九 内航海運業
主たる貨物が鋼材(その原材料及び副産物を含む。)である運送に係る事業活動
二十 航空輸送事業
貨物又は旅客の輸送に係る事業活動
第三条 法第七十三条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式による計画書を届出年度の九月末日までに提出することとする。
一 二酸化炭素(事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素を含む。)の排出量に関する事項
二 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画の内容及び期待効果に関する事項
(移行計画の公表)第四条 法第七十三条第二項の規定による公表は、同条第一項の移行計画の提出後、インターネットの利用により行うものとする。
附則
この命令は、令和八年四月一日から施行する。別記様式
(第3条関係)[PDF]