第一条 この府令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十条に規定する事務の処理に係るシステム(以下「児童扶養手当システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
二 帳票要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
三 実装区分
地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日
地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。
第三条 児童扶養手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)第四条 児童扶養手当システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣が定める。
一 外部システムとの連携及び庁内の他の業務システムとの連携、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条第一項に規定する受給資格者の属する世帯の情報(以下「児童扶養手当用世帯情報」という。)その他の項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
二 児童扶養手当用世帯情報その他の項目について一括して処理する機能を備えること。
三 論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、抑止する機能を備えること。
四 児童扶養手当法第五条の児童扶養手当額の自動改定に係る機能を備えること。
五 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る機能を備えること。
六 児童扶養手当法第七条の児童扶養手当の支給に係る機能を備えること。
七 児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る機能を備えること。
八 児童扶養手当法第十三条の三の一部支給停止に係る機能を備えること。
九 児童扶養手当法第十五条の児童扶養手当の支払の一時差止めに係る機能を備えること。
十 児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る機能を備えること。
十一 児童扶養手当法第三十一条の児童扶養手当の支払の調整に係る機能を備えること。
十二 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項、第二項及び第三条の三の支給停止に関する届出に係る機能を備えること。
十三 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る機能を備えること。
十四 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る機能を備えること。
十五 児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る機能を備えること。
十六 児童扶養手当法施行規則第六条の住所変更の届出に係る機能を備えること。
十七 児童扶養手当法施行規則第九条の児童扶養手当証書の再交付の申請及び同令第十条の児童扶養手当証書の亡失の届出に係る機能を備えること。
十八 児童扶養手当法施行規則第十一条の児童扶養手当受給資格喪失の届出及び同令第十二条の死亡の届出に係る機能を備えること。
十九 統計機能を備えること。
二十 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。
(帳票要件の標準)第五条 児童扶養手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が定める。
一 宛名シール
二 宛名状
三 児童扶養手当証書
四 保留通知書
五 補正命令書
六 児童扶養手当証書等交付について
七 児童扶養手当証書受領書
八 児童扶養手当関係書類提出命令書
九 町村への送付書
十 児童扶養手当認定通知書
十一 児童扶養手当認定請求却下通知書
十二 児童扶養手当受給資格者台帳
十三 児童扶養手当受給資格者名簿
十四 児童扶養手当所得状況届
十五 児童扶養手当所得状況届提出命令書
十六 児童扶養手当所得状況届未提出について(お知らせ)
十七 児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書
十八 児童扶養手当住所変更(転出・転入)・支払金融機関変更届
十九 児童扶養手当額改定通知書
二十 児童扶養手当額改定請求却下通知書
二十一 児童扶養手当受給資格者台帳送付通知書
二十二 児童扶養手当資格喪失通知書
二十三 未支払児童扶養手当請求却下通知書
二十四 児童扶養手当支払通知書
二十五 児童扶養手当支給停止通知書
二十六 児童扶養手当支給停止解除通知書
二十七 児童扶養手当支払差止通知書
二十八 児童扶養手当支払差止解除通知書
二十九 児童扶養手当障害認定通知書
三十 児童扶養手当在留期間延長通知書
三十一 児童扶養手当現況届
三十二 児童扶養手当現況届案内
三十三 児童扶養手当現況届提出命令書
三十四 児童扶養手当現況届未提出のお知らせ
三十五 現況届提出前のおねがい
三十六 児童扶養手当一部支給停止適用除外通知書
三十七 児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ
三十八 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
三十九 支払実績調書
四十 児童扶養手当口座振込依頼書
四十一 児童扶養手当内払調整決定通知書
四十二 こどもの福祉と保健に関する状況報告
四十三 執行状況調べ
四十四 様式第2号
児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について
四十五 様式第2号―付表1
児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書
四十六 様式第2号―付表2
所要額算定基礎
四十七 様式第3号
児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について
四十八 様式第3号―付表1
児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書
四十九 様式第3号―付表2
所要額算定基礎
五十 様式第3号―付表3
児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
五十一 様式第4号
児童扶養手当給付国庫負担金の変更交付申請について
五十二 様式第4号―付表1
児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書
五十三 様式第4号―付表2
所要額算定基礎
五十四 様式第5号
児童扶養手当給付費国庫負担金の変更交付申請について
五十五 様式第5号―付表1
児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書
五十六 様式第5号―付表2
所要額算定基礎
五十七 様式第5号―付表3
児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
五十八 様式第8号
児童扶養手当給付国庫負担金に係る事業実績報告について
五十九 様式第8号―付表1
児童扶養手当給付費負担金精算書
六十 様式第8号―付表2
対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表
六十一 様式第8号―付表3
受給者等の月別状況
六十二 様式第8号―付表4
支払調整
六十三 様式第8号―付表5
現年度分支払取消額内訳
六十四 様式第9号
児童扶養手当給付費国庫負担金に係る事業実績報告について
六十五 様式第9号―付表1
児童扶養手当給付費負担金精算書(都道府県分)
六十六 様式第9号―付表2
対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(都道府県分)
六十七 様式第9号―付表3
受給者等の月別状況(都道府県分)
六十八 様式第9号―付表4
支払調整(都道府県分)
六十九 様式第9号―付表5
現年度分支払取消額内訳(都道府県分)
七十 様式第9号―付表6
児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
七十一 様式第9号―付表7
対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(市等分)
七十二 様式第9号―付表8
受給者等の月別状況(市等分)
七十三 様式第9号―付表9
支払調整(市等分)
七十四 様式第9号―付表10
現年度分支払取消額内訳(市等分)
七十五 障害認定診断書提出案内
七十六 在留期間延長手続き案内
七十七 在留期間延長手続きのお知らせ
七十八 児童扶養手当額変更のお知らせ
七十九 前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの
(児童扶養手当システムに実装してはならない機能)第六条 児童扶養手当システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条において同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前二条の規定に定めるもの以外の機能は、実装してはならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和八年四月一日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する児童扶養手当システムで、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣が定める。 この府令の施行の際現に児童扶養手当システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する児童扶養手当システムを利用するものとして内閣総理大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する児童扶養手当システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。