第一条 船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。
一 船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日
二 当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
船員手帳に関する政を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。船員手帳に関する政令は、2026年に公布された政令で、船員手帳に関する政について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:令和08年04月22日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]