令和七年人事院規則九―一五三
令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え

令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えは、2025年に公布された規則で、適用日の前日における俸給月額を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、令和七年四月一日の前日において任期付職員法第七条第三項…、適用日の前日における俸給月額などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

規則公布日:令和07年12月24日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)に基づき、同法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに関し次の人事院規則を制定する。

 令和七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、その者の適用日の前日における俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。

適用日の前日における俸給月額
新俸給月額


988,000
1,021,000
1,112,000
1,149,000
1,191,000
1,224,000

附則

この規則は、公布の日から施行する。