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令和七年デジタル庁令第二号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十九条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条第二項の規定に基づき、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第十九条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が保管する金銭(以下「本保管金」という。)の受払い等については、この庁令の規定によるほか、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)及び出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の定めるところによる。

(定義)

第二条 この庁令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

利用者
共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して公共情報システムの整備又は運用を行う者であって国以外のもの

提供事業者
共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者

利用料
利用者が提供事業者に支払うべき共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金

取扱店
保管金取扱規程第三条の規定により定められた本保管金の保管金取扱店

(歳入歳出外現金出納官吏)

第三条 内閣総理大臣は、本保管金の出納保管を行わせるため、デジタル庁の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)を命じなければならない。

(出納保管の方法)

第四条 出納官吏は、利用者の利用料の効率的な支払に資するため、取扱店のほか、確実な銀行その他の金融機関において本保管金の出納保管を行うことができる。

(利用の登録等)

第五条 共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用しようとする公共情報システム整備運用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、デジタル庁の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して登録しなければならない。

共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して整備又は運用を行おうとする公共情報システムの名称

公共情報システム整備運用者の名称

利用料の通知先の名称及び電子メールアドレス

その他利用料の通知に必要な情報

2 利用者は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用するための環境を複数の利用者で共同して運用管理する場合は、当該複数の利用者の間での利用料の負担割合その他の負担方法を、毎月出納官吏が示す期限までに電子情報処理組織を使用して登録しなければならない。

3 利用者は、第一項の規定により登録した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を電子情報処理組織を使用して登録しなければならない。

4 利用者は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用を終了しようとするときは、あらかじめ、出納官吏にその旨を申し出なければならない。

(利用料の通知)

第六条 出納官吏は、提供事業者から利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。

納付すべき利用料の額

納付期限

納付場所

納付情報により取扱店に現金を振り込む方法(以下「特定納付」という。)により納付する場合における納付情報

銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

その他納付に必要な情報

(特定納付による利用料の払込手続)

第七条 前条の規定による通知を受けた者(以下「利用料払込者」という。)は、特定納付により、利用料を取扱店に払い込むものとする。

(利用料の納付の特則)

第八条 利用料払込者は、前条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。

2 出納官吏は、前項の規定による利用料の振込みを確認したときは、当該利用料を第六条の通知に記載された納付情報により速やかに取扱店に払い込まなければならない。

(催促)

第九条 出納官吏は、利用料の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。

(遅延利息の通知等)

第十条 出納官吏は、第六条の請求において示された支払期限までに次条の規定による利用料の払渡しが行われず、提供事業者から利用料払込者が支払うべき遅延利息の請求があったときは、当該利用料払込者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。

納付すべき遅延利息の額

納付期限

納付場所

特定納付により納付する場合における納付情報

銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

その他納付に必要な情報

2 前項の遅延利息の納付に当たっては、第七条及び第八条の規定を準用する。

(利用料等の払渡し)

第十一条 出納官吏は、第六条又は前条第一項の請求を行った提供事業者に対し、第七条又は第八条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により払い込まれた利用料又は遅延利息の払渡しを行うものとする。

2 前項の規定による払渡しは、振込みによる払渡しのための特例省令別紙第二号書式による支払指図書を同令第二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信する方法により行わなければならない。

(帳簿)

第十二条 出納官吏は、現金出納簿のほか、利用料管理簿を備えなければならない。

2 前項の利用料管理簿の作成は、デジタル庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに次の事項を記録する方法によって行うものとする。

第六条の規定による通知を行った日、利用料払込者及び利用料の額

第七条の規定による払込みが行われた日及び利用料の額並びに当該払込みを行った者

第八条第一項の規定による振込みを行った者並びに同条第二項の規定による払込みが行われた日及び金額

3 出納官吏は、利用料の納付を受けた都度、利用料管理簿に記録しなければならない。

(利用料に係る過誤納金等の返還)

第十三条 出納官吏は、提供事業者からの請求の誤りにより生じた利用料の返還があることを知ったときは、当該提供事業者に対し返還の請求を行わなければならない。

2 出納官吏は、過誤納金又は前項の請求に対し支払われた金銭があることを知ったときは、これらの金銭を受け取るべき者に対しその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、出納官吏に対し返還の請求を行わなければならない。

4 出納官吏は、前項の請求を受けたときは、返還のための支払をしなければならない。

5 前項の支払に当たっては、第十一条第二項の規定を準用する。

附則

この庁令は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四号)の施行の日(令和七年三月八日)から施行する。