第一条 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
(訴訟の援助の申請手続)第二条 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による申請は、令第三条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第三項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
(償還金の支払の猶予等の申請手続)第三条 令第五条第一項の規定による申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
(申請の経由)第四条 前三条の申請は、法第十四条第四号に掲げる特殊海事損害に係る事故(以下この条において「事故」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して行わなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
(他の省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
(別記)
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
(第2条関係)[PDF]
様式第4号
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様式第5号
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