第一条 物資の流通の効率化に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 実測
二 対象貨物(令第六条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下この項(第六号を除く。)及び第三条第一項において同じ。)の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法
三 対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
四 対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法
五 対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法
六 第二種荷主として第五条第一項各号に掲げる方法により令第七条第二項に規定する対象貨物の重量(以下この号及び第五条第一項第六号において「受渡し貨物重量」という。)を算定した場合であって、当該受渡し貨物重量が令第六条第二項に規定する対象貨物の重量(以下この号及び第五条第一項第六号において「委託貨物重量」という。)とおおむね一致するときは、当該受渡し貨物重量を委託貨物重量とみなす方法
七 対象貨物に係る運送契約又は物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第六条第一項の当該年度の前年度に行わせた運送に係るものに限る。)を運送ごとに区分する方法
八 貨物の特性その他の事情により前各号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
2 前項の算定に当たっては、郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第五条第二項において同じ。)若しくは特別宅配貨物(特別積合せ貨物運送(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をいう。第五条第二項において同じ。)又はこれに準ずる貨物の運送であって、一の運送契約により一個の貨物を運送する方法による運送が行われる、一個当たりの重量が三十キログラム以内の貨物をいい、当該貨物と同時に受渡しが行われる他の貨物との合計の重量が百五十キログラム未満のものに限る。)又は軽量な資材若しくは事務用品の重量を考慮しないことができる。 (特定荷主の指定に係る貨物の重量に関する届出)第二条 物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第四十五条第二項及び第六項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
第三条 法第四十五条第二項の主務省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第六条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。
2 法第四十五条第六項の主務省令で定める事項は、対象貨物(令第七条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下この項並びに第五条第一項第二号から第五号まで、第七号及び第八号において同じ。)の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第七条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。 (特定荷主に係る指定の取消しの申出)第四条 法第四十五条第三項及び第七項の規定による申出は、様式第二による申出書を提出してしなければならない。
(特定第二種荷主の指定に係る貨物の重量の算定方法)第五条 令第七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 実測
二 対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法
三 対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
四 対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法
五 対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法
六 第一種荷主として第一条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる方法により委託貨物重量を算定した場合であって、当該委託貨物重量が受渡し貨物重量とおおむね一致するときは、当該委託貨物重量を受渡し貨物重量とみなす方法
七 対象貨物に係る物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第七条第一項の当該年度の前年度における運転者との間の受渡しに係るものに限る。)を運転者との間の受渡しごとに区分する方法
八 貨物の特性その他の事情により前各号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
2 前項の算定に当たっては、郵便物、信書便物若しくは宅配貨物(特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送であって、一の運送契約により一個の貨物を運送する方法による運送が行われる、一個当たりの重量が三十キログラム以内の貨物をいう。)又は軽量な資材若しくは事務用品の重量を考慮しないことができる。 (中長期的な計画の提出)第六条 法第四十六条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第三による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。 (物流統括管理者の選任)第七条 法第四十七条第一項の規定による物流統括管理者の選任は、次に掲げるところによりしなければならない。
一 物流統括管理者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
二 法第四十五条第一項及び第五項の規定による指定を受けた特定荷主にあっては、同一の者を特定第一種荷主及び特定第二種荷主の物流統括管理者として選任すること。
三 法第六十四条第一項の規定による指定を受けた特定荷主にあっては、同一の者を特定連鎖化事業者及び特定第一種荷主又は特定第二種荷主の物流統括管理者として選任すること。
(物流統括管理者の業務)第八条 法第四十七条第一項第三号の主務省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第十条の報告書の作成事務に関すること。
二 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)のための開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の運送又は受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携体制の構築及び効率化に関する従業者の意識の向上に関すること。
三 特定荷主が管理する施設における効率化に関する情報処理システムその他の設備の維持及び新設、改造又は撤去並びに物資の流通に係る器具、設備、データ等の標準化に関する計画の作成、実施及び評価に関すること。
四 効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整に関すること。
五 法第五十条第一項及び第二項の報告の作成事務に関すること。
(物流統括管理者の選任又は解任の届出)第九条 法第四十七条第三項の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
(定期の報告)第十条 法第四十八条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第五による報告書を提出してしなければならない。
第十一条 法第四十八条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 法第四十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況
二 荷待ち時間等の状況
(立入検査の身分証明書)第十二条 法第五十条第三項の証明書の様式は、様式第六によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 令和八年度においては、第六条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度七月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。
様式第1
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