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令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
国際協力排出削減量の記録等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令を定める。
(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(事業設計書等の提出)

第二条 法第五十七条の二第一項の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。

2 事業設計書及び次項の書類の提出は、実施しようとする国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式により行わなければならない。

3 法第五十七条の二第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

法第五十七条の二第四項の規定による確認の申請書

事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者の連絡先その他の当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者に対しての連絡の方法等に関する書類

その他前項の取決めに基づき必要とされる書類

(認定検証機関の確認)

第三条 法第五十七条の二第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。

(認定検証機関の認定)

第四条 法第五十七条の三第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて、電磁的方法により主務大臣に提出しなければならない。

その名称、住所及び代表者の氏名

当該取決めに基づき申請書に記載することが求められる事項

2 前項の申請書の提出は、同項の取決めで定める様式により行わなければならない。

3 主務大臣は、法第五十七条の三第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

次のいずれかに該当する機関であること。  イ 国際標準化機構が定めた規格ISO(以下この号において単に「ISO」という。)一四〇六四―二に基づき、法第五十七条の三第二項各号に掲げる業務その他関連する業務を行うことができる機関として、ISO一四〇六五に適合している旨の認証を受けている機関
 ロ 京都議定書第十二条1に規定する低排出型の開発の制度の下で運営組織として指定を受けている機関
 ハ イ又はロに掲げる機関に類するものとして主務大臣が認めた機関

国際温室効果ガス排出削減等協力事業に関する十分な知識を有すること。

その他第一項の取決めで定める要件に適合していること。

(認定検証機関の休廃止等の届出)

第五条 認定検証機関は、法第五十七条の三第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。

(削減等が行われた温室効果ガスの量の記録の申請)

第六条 法第五十七条の四第一項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。

2 前項の提出は、実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式による申請書に、当該取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて行わなければならない。

3 法第五十七条の四第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業の名称

法第五十七条の四第三項に規定する検証を行った認定検証機関の名称

その他前項の取決めに基づき記載が求められる事項

(認定検証機関の検証)

第七条 法第五十七条の四第三項の認定検証機関の検証は、法第五十七条の二第一項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われるものとする。

附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。