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令和七年経済産業省・環境省令第一号
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令を定める。
(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(政府保有口座の記録事項)

第二条 政府保有口座は、次に掲げる口座に区分する。

無効化口座

取消口座

その他国際協力排出削減量口座簿の維持管理上必要な口座

2 政府保有口座には、次に掲げる事項を記録する。

口座番号

保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号

前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨

その他当該口座の維持管理上必要な事項

(法人等保有口座の記録事項)

第三条 法第五十七条の八第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法人等保有口座名義人が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記

法人等保有口座名義人が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記

法人等保有口座名義人の電話番号その他の連絡先

法人等保有口座名義人が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)

その他当該口座の維持管理上必要な事項

(法人等保有口座の開設の申請)

第四条 法第五十七条の九第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法第五十七条の九第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記

法人等保有口座の開設を受けようとする者が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記

法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先

法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)

3 法第五十七条の九第四項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。

法人
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

排出削減等協力事業者である個人
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

(変更の届出)

第五条 法第五十七条の十第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。

(振替手続の申請方法)

第六条 法第五十七条の十一第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

(申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)

第七条 法第五十七条の十一第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

令第二十一条に規定する国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項の記録がある国際協力排出削減量の振替の申請である場合

当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合

当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該口座において管理される国際協力排出削減量の発行若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合

当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく環境大臣及び経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合

その申請に係る事項が虚偽である場合

その申請の手続に不備がある場合

2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある国際協力排出削減量の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

(信託の記録の申請)

第八条 令第二十二条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第三の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

(信託の記録の抹消の申請)

第九条 令第二十五条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

(受託者の変更があった場合の申請)

第十条 令第二十七条第一項の申請は、様式第五の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(受託者の解任)

第十一条 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、令第二十八条において準用する令第十七条又は第十八条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。

(信託の記録の変更の申請)

第十二条 令第二十八条において読み替えて準用する令第二十条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

(国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)

第十三条 法第五十七条の十七の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。

2 前項の請求書には、法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 環境大臣及び経済産業大臣は、法第五十七条の十七の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。

(法人等保有口座の廃止の申請)

第十四条 法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第八の申請書によってしなければならない。

3 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。

(法人等保有口座に記録されている事項の修正等)

第十五条 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座の記録事項に誤りがあることを知ったときは、法人等保有口座名義人に協議した上で、当該法人等保有口座の記録事項の修正を行うとともに、当該修正を行うために必要な範囲で、国際協力排出削減量の移転を行うことができる。

2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座の記録事項の修正又は国際協力排出削減量の移転を行った場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

(国際協力排出削減量口座簿による情報の開示)

第十六条 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。)を公表するものとする。

2 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座及び政府保有口座について、その区分ごとに、当該区分に含まれる口座に記録されている国際協力排出削減量の数量を公表するものとする。

(手数料の納付の方法)

第十七条 令第二十九条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。

2 前項の規定により指定実施機関に納められた手数料は、指定実施機関の収入とする。

(振替の申請に係る手数料を免除することができる場合)

第十八条 令第二十九条第三項の規定による手数料の免除は、同条第一項第五号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、するものとする。

附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

様式第一

(第4条関係)
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様式第二

(第5条関係)
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様式第三

(第8条関係)
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様式第四

(第9条関係)
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様式第五

(第10条関係)
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様式第六

(第12条関係)
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様式第七

(第13条関係)
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様式第八

(第14条関係)
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