第一条 この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(高度再資源化事業計画に添付すべき書類)第二条 法第十一条第一項の規定により高度再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
二 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
三 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
四 申請者(法第十一条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第六号、第九号及び第九条第一号において同じ。)が第九条第一号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
五 法第十一条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
六 申請者が法第十一条第四項第五号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
七 当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設が第九条第二号イ及びロに掲げる基準に適合することを説明する書類
八 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第九条第三号イ、ロ及びニ並びに第十条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
九 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書類
十 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、次に掲げる書類 イ 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする処理工程図及び設計計算書並びに当該廃棄物処理施設の付近の見取図
ロ 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
十一 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が法第十一条第二項第四号に規定する者に対して供給されると見込まれることを確認できる書類の写し
(高度再資源化事業計画の記載事項)第三条 法第十一条第二項第四号の高度再資源化事業の内容は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。
一 当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
二 当該申請に係る高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
三 当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制
四 トレーサビリティ(廃棄物の収集、運搬及び処分並びに再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者への引渡しの行程において、当該廃棄物及び再資源化を実施した廃棄物の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。以下同じ。)を確保するための仕組みの概要
第四条 法第十一条第二項第六号に規定する者が法人である場合にあっては、高度再資源化事業計画に法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
2 法第十一条第二項第六号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。第五条 法第十一条第二項第九号ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理施設の位置
二 廃棄物処理施設の処理方式
三 廃棄物処理施設の構造及び設備
四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量及び同項に規定するばい煙濃度並びにダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2 法第十一条第二項第九号ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
第六条 法第十一条第二項第十号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 高度再資源化事業を開始してから当該高度再資源化事業により得られる再生部品又は再生資源をその供給を受ける者へ引き渡すまでに要する期間
二 高度再資源化事業において一般廃棄物処理基準又は法第十三条第四項の政令で定める基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
三 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設である場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に係る着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)第七条 法第十一条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設置しようとする廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三 当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四 当該廃棄物処理施設を設置することにより予測される廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五 当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
七 その他当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(高度再資源化事業の内容の基準)第八条 法第十一条第四項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が、利用されると見込まれる製品等に要求される標準的な規格及び市場の状況に照らして、法第十一条第二項第四号に規定する者に対して当該再生部品又は再生資源を安定的に供給することができると認められること。
二 第三条第一号に規定する数量及び法第十一条第二項第四号に規定する者が行い、又は行おうとする事業の属する業種の業態に照らして、法第十一条第二項第四号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該者に対して再生部品又は再生資源の大部分が供給されると認められること。
三 収集しようとする廃棄物が、通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生じるおそれがある場合には、当該支障を防止するための適切な措置が講じられていること。
四 高度再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
五 当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
六 高度再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
七 高度再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
八 地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであると認められること。
九 トレーサビリティが確保されるものであると認められること。
十 再資源化により得られる再生部品又は再生資源を我が国の資源循環の促進に資する事業活動を行う者に供給するものであること。
(高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)第九条 法第十一条第四項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請者の能力に係る基準 イ 高度再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 高度再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 イ 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
三 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準 イ 再資源化を実施する廃棄物の種類に応じ、その廃棄物の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 当該施設が廃棄物処理施設(法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設として高度再資源化事業計画に記載するものを除く。)である場合にあっては、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
第十条 法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設のうち、廃棄物処理法第八条第一項に規定するごみ処理施設をいう。)にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第四条第一項の規定の例によること。
二 産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。
2 再資源化に必要な行為の用に供する廃棄物処理施設に係る法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。一 再生部品又は再生資源が製品の部品又は原材料に求められる規格を満たすための設備又は装置が設けられていること。
二 投入された廃棄物から、効率的に再生部品又は再生資源が得られる構造であること。
三 安定的に再生部品又は再生資源を供給するために必要な措置が講じられていること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)第十一条 法第十一条第四項第四号ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)第十二条 法第十一条第四項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
(高度再資源化事業計画の認定証)第十三条 環境大臣は、法第十一条第一項の認定若しくは法第十二条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出があったとき(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
一 認定高度再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 高度再資源化事業を行う廃棄物の種類
四 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
五 認定高度再資源化事業計画に法第十一条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
六 処理を行う区域
七 事業の内容
(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)第十四条 認定高度再資源化事業者(認定高度再資源化事業計画に法第十一条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次条において同じ。)は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に見やすいように表示するものとする。
(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)第十五条 認定高度再資源化事業者は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は船舶に法第十一条第一項の認定を受けたことを証する書面を備え付けるものとする。
2 前項の書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。 (認定高度再資源化事業計画の変更の認定の申請)第十六条 法第十二条第一項の変更の認定を受けようとする認定高度再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日
(認定高度再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)第十七条 法第十二条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第十一条第二項第四号に規定する事項の変更であって、高度再資源化事業計画の趣旨の変更を伴わないもの
二 法第十一条第二項第六号に規定する者に係る変更(第四条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)であって、次に掲げるもの イ 氏名又は名称の変更
ロ 廃棄物の収集又は運搬を行う者の変更
三 法第十一条第二項第七号に掲げる施設の変更
四 法第十一条第二項第八号に規定する施設の変更
五 法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設の変更であって、次に掲げるもの イ 廃棄物処理施設の処理能力(当該処理能力について法第十二条第一項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が増大しないもの
ロ 第五条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に係る変更であって、当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷が増大しないもの
ハ 第五条第一項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大するものを除く。)
ニ 第五条第二項各号に掲げる事項に係る変更(同項第一号に掲げる数値の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であって、当該変更によって頻度が高くなるものに限る。)
第十八条 法第十二条第二項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始年月日
(認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出)第十九条 認定高度再資源化事業者は、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。
(高度再資源化事業の実施の状況に関する報告)第二十条 認定高度再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該一年間に処理した廃棄物の種類及び種類ごとの数量
四 当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及び利用方法
五 当該一年間における法第十一条第二項第四号に規定する指標に係る実績
六 法第八条第一項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)第二十一条 令第五条第一号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約の有効期間
二 認定高度再資源化事業者が受託者に支払う料金
三 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
四 認定高度再資源化事業者の有する委託に係る産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該産業廃棄物以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
五 委託契約の有効期間中に委託に係る産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
六 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定高度再資源化事業者への報告に関する事項
七 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る産業廃棄物の取扱いに関する事項
(委託契約書の保存期間)第二十二条 令第五条第二号の環境省令で定める期間は、五年とする。
(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)第二十三条 令第六条第一号ニ(1)の規定による表示は、認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に識別しやすい色で見やすいように表示するものとする。
2 令第六条第一号ニ(1)ただし書の環境省令で定める場合は、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、第四条第二項に規定する措置を講じている場合とする。 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)第二十四条 令第六条第一号ニ(2)の環境省令で定める書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。
(産業廃棄物の積替えに係る基準)第二十五条 令第六条第一号ヘの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
二 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)第二十六条 令第六条第一号ト(1)(ii)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一 保管する産業廃棄物の種類
二 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三 再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者のうち、主たる者の氏名(当該者が法人である場合には、その名称)
四 その他必要な事項
(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)第二十七条 令第六条第一号ト(2)(ii)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
一 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合
当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
二 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合
次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ
ロ
第二十八条 令第六条第一号ト(2)(iv)の規定による環境省令で定める措置は、保管を行う産業廃棄物の種類に応じ、保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置とする。
(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)第二十九条 令第六条第一号ト(4)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物に火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
二 消火器その他の消火設備を備えること。
三 その他必要な措置
(産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)第三十条 令第六条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下この条において「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(産業廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)第三十一条 令第六条第二号ハの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 炭化水素油又は炭化物を生成する場合には、次のとおりとする。 イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ 産業廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハにおいて同じ。)。
ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合には、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した産業廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴って生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した産業廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した産業廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあっては、この限りでない。)することができるものであること。
二 前号以外の場合には、産業廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)第三十二条 法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定めるものとする。
(高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)第三十三条 法第十六条第一項の規定により高度分離・回収事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
二 申請者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書
三 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
四 申請者が第三十八条第一号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
五 法第十六条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
六 申請者が法第十六条第三項第六号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
七 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合には、当該許可を受けていることを証する書類
八 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第三十八条第二号イ、ロ及びニ並びに第三十九条各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
九 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる書類 イ 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする処理工程図及び設計計算書並びに当該廃棄物処理施設の付近の見取図
ロ 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
十 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
(高度分離・回収事業計画の記載事項)第三十四条 法第十六条第二項第四号の高度分離・回収事業の内容は、次に掲げる内容を含むものとする。
一 当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
二 当該申請に係る認定後に実施する再資源化により得られる再生部品又は再生資源の利用方法
第三十五条 法第十六条第二項第七号ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理施設の位置
二 廃棄物処理施設の処理方式
三 廃棄物処理施設の構造及び設備
四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2 法第十六条第二項第七号ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
第三十六条 法第十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設の場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
二 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
(高度分離・回収事業の内容の基準)第三十七条 法第十六条第三項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第十六条第二項第四号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該指標が当該申請に係る高度な技術を用いることによってのみ達するものと認められること。
二 高度分離・回収事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
三 高度分離・回収事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
四 地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものと認められること。
五 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(高度分離・回収事業計画の申請者の能力等に係る基準)第三十八条 法第十六条第三項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請者の能力に係る基準 イ 高度分離・回収事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 高度分離・回収事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準 イ 再資源化を行おうとする廃棄物の種類に応じ、その廃棄物の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 当該施設が廃棄物処理施設(法第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設として高度分離・回収事業計画に記載するものを除く。)である場合にあっては、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
三 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(高度分離・回収事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)第三十九条 法第十六条第三項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 廃棄物、廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
四 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
五 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
六 廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
七 高度分離・回収事業の実施に資するものであること。
八 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)第四十条 法第十六条第三項第四号ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)第四十一条 法第十六条第三項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
(高度分離・回収事業計画の認定証)第四十二条 環境大臣は、法第十六条第一項の認定若しくは法第十七条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
一 認定高度分離・回収事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 高度分離・回収事業を行う廃棄物の種類
四 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
五 処理を行う区域
(認定高度分離・回収事業計画の変更の認定の申請)第四十三条 法第十七条第一項の変更の認定を受けようとする認定高度分離・回収事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始予定年月日
(認定高度分離・回収事業計画の変更の届出)第四十四条 法第十七条第二項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更後の処理の開始年月日
(認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の廃止の届出)第四十五条 認定高度分離・回収事業者は、認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。
(高度分離・回収事業の実施の状況に関する報告)第四十六条 認定高度分離・回収事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 当該一年間に処理した廃棄物の種類及び数量
四 当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及びその利用方法
五 当該一年間における法第十六条第二項第四号に規定する指標に係る実績
六 法第八条第一項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)第四十七条 令第九条第二号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一 保管する産業廃棄物の種類
二 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三 その他必要な事項
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)第四十八条 令第九条第二号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、第二十七条の規定の例によること。
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)第四十九条 令第九条第二号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、第二十八条の規定の例によること。
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)第五十条 令第九条第二号ニの規定による環境省令で定める措置は、第二十九条の規定の例によること。
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分に係る生活環境の保全のための方法)第五十一条 令第九条第三号の規定による環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物のうち、火災の発生又は延焼のおそれがあるものの処分を行う場合にあっては、産業廃棄物の性状の変化による火災の発生又は延焼を防止するため、早期に消火を行うことができる検出設備の設置、消火設備の設置その他必要な措置を講ずる方法
二 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに先進的な産業廃棄物の処理に関する技術を勘案して、焼却又は熱分解を行う場合には、生活環境の保全のために環境大臣が定める方法
(再資源化工程高度化計画に添付すべき書類)第五十二条 法第二十条第一項の規定により再資源化工程高度化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 処理工程図
三 当該廃棄物処理施設の付近の見取図
四 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
五 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六 申請者が法人である場合にあっては、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七 申請者が個人である場合にあっては、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
九 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
十 申請者が法人である場合にあっては、役員の住民票の写し
十一 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
十二 申請者に令第十条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し
十三 法第二十条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
十四 申請者が法第二十条第三項第六号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
十五 再資源化工程高度化計画に記載された廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類
十六 申請者が優良産業廃棄物処分業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十一第二号及び第六条の十四第二号に掲げる者。第五十七条第四号において同じ。)である場合にあっては、そのことを証する書類
十七 再資源化工程高度化計画に係る廃棄物の処分について、申請者が排出した廃棄物を自ら処分する場合であって、かつ、申請者が廃棄物処理法第十二条第九項に規定する事業者である場合にあっては、同項に規定する計画の写し
2 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。 3 環境大臣は、申請者が廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第三条第七項(廃棄物処理法施行規則第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)、第九条の二第八項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(廃棄物処理法施行規則第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第一項の規定にかかわらず、同項第九号から第十二号及び第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。 (再資源化工程高度化計画の記載事項)第五十三条 法第二十条第二項第六号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
二 廃棄物処理施設の処理能力
三 廃棄物処理施設の維持管理に関する次に掲げる事項 イ 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
ロ 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
ハ その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
四 生活環境の保全上必要な条件に関する次に掲げる事項 イ 廃棄物処理法第八条の二第四項(廃棄物処理法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項の許可(廃棄物処理法第九条第二項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第九条第一項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
ロ 廃棄物処理法第十五条の二第四項(廃棄物処理法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項の許可(廃棄物処理法第十五条の二の六第二項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
第五十四条 法第二十条第三項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再資源化工程の高度化により、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減が認められること。
二 再資源化工程の高度化において生活環境の保全に係る機能が再資源化工程の高度化の前におけるものと同等以上であること。
(再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)第五十五条 法第二十条第三項第三号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第四条第一項及び第二項の規定の例によること。
二 産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)第五十六条 法第二十条第三項第四号の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
(再資源化工程高度化計画の申請者の能力の基準)第五十七条 法第二十条第三項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 法第八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る取組を行っていること。
四 再資源化工程の高度化を行おうとする産業廃棄物処理施設を用いて、産業廃棄物の処理を受託しようとする場合には、優良産業廃棄物処分業者であること。
五 再資源化工程の高度化を行おうとする廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていること。
(再資源化工程高度化計画の認定証)第五十八条 環境大臣は、法第二十条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
一 認定再資源化工程高度化計画実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の年月日及び認定番号
三 廃棄物処理施設の種類及び処理する廃棄物の種類
四 廃棄物処理施設の設置場所
五 廃棄物処理施設の処理能力
六 第五十三条第四号に掲げる生活環境の保全上必要な条件に関する事項
(登録調査機関の登録の申請)第五十九条 法第二十二条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が調査業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が調査業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、その住民票の写し及び履歴書
三 登録を受けようとする者が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
四 その他環境大臣が必要と認める書類
(登録調査機関の業務を適確に行うための基準)第六十条 法第二十四条第一項第一号の環境省令で定める基準は、登録調査機関として行う調査に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他環境大臣が定める事項に適合していることとする。
(登録調査機関の調査業務の方法に関する基準)第六十一条 法第二十七条第二項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を確認することとする。
一 第二条第五号、第三十三条第五号又は第五十二条第一項第十三号に掲げる書類に記載された事項の根拠が適切かどうかの確認
二 前号の確認の結果も踏まえて、法第十一条第二項第四号、第十六条第二項第四号又は第二十条第二項第四号に規定する指標が、適切に算出されているかどうかの確認
(業務規程の認可の申請等)第六十二条 登録調査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
2 登録調査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程の記載事項)第六十三条 法第二十九条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
二 調査業務を行う事業所に関する事項
三 調査業務の実施方法に関する事項
四 調査業務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
五 調査業務に関する秘密の保持に関する事項
六 調査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七 会計処理に関する事項
八 財務諸表等の閲覧等に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、調査業務の実施に関し必要な事項
(登録調査機関の業務の休廃止の届出)第六十四条 法第三十条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
二 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第六十五条 法第三十一条第二項第三号の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第三十一条第二項第四号の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の記載)第六十六条 法第三十六条第一項の環境省令で定める帳簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 調査業務を開始した年月日
二 調査業務を終了した年月日
三 調査業務の概要及び結果
四 その他調査業務の実施状況に関する事項
2 法第三十六条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、最終の記載の日から五年とする。 (再資源化の実施の状況の報告の方法等)第六十七条 法第三十八条第一項及び第二項の規定による報告は、毎年六月三十日までに、前年度における当該各項及び次条に規定する事項を、環境大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に報告をしようとする者の使用に係る電子計算機から入力する方法その他適切な方法により行うものとする。
(報告事項)第六十八条 法第三十八条第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その他再資源化の実施の状況に関する事項
(権利利益の保護請求に係る割合を算定する方法)第六十九条 法第三十九条第一項の環境省令で定める方法は、再資源化を実施した産業廃棄物の数量を処分を行った産業廃棄物の数量で除して算定する方法とし、得られた割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(権利利益の保護に係る請求の方法)第七十条 特定産業廃棄物処分業者が行う法第三十九条第一項の請求は、毎年六月三十日までに、法第三十八条第一項の規定による報告と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益(次号において「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料する産業廃棄物の種類、処分の方法、処分を行った数量及び再資源化を実施した数量
三 前号に規定する情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2 前項に規定する請求書の様式は、別記様式によるものとする。 (実施の状況の公表)第七十一条 環境大臣は、法第四十条の規定により法第三十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、環境大臣が指定する電子計算機を使用する方法その他適切な方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。
別記様式
(第70条第2項関係)[PDF]