第一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約は、特定被担保債権に係る債務(同項に規定する特定被担保債権に係る債務をいう。以下この条において同じ。)を保証する保証契約であって保証人が法人であるもののうち、次に掲げるものとする。
一 当該保証人が次に掲げる者のいずれかに対して有する求償権に係る債務(当該求償権に係る債務の他の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。以下この条において同じ。)が連帯債務であるもの(当該求償権に係る債務の連帯債務者の全員が法人であるものを除く。) イ 当該保証契約の主たる債務者
ロ 当該特定被担保債権に係る債務の連帯債務者(イに掲げる者を除く。)
ハ 当該特定被担保債権に係る債務を保証する他の保証人
二 当該保証人が前号ロ又はハに掲げる者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されているもの(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)
三 当該保証人が第一号ロ又はハに掲げる者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産担保権(質権、抵当権その他の担保権であって、法人でない者の所有に属する財産のうち当該者が当該担保権の設定時において生活の本拠として使用している不動産その他これに類する生活の用に供する資産で次項各号に掲げるものを目的とするものをいう。以下この条及び次条において同じ。)が設定されているもの
四 前三号に掲げるものに準ずる契約であって、法人でない者に対する求償権を生じさせるもの又は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているもの
2 法第十二条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 特定被担保債権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定時において、当該担保権の設定者が主として生活の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車(同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)
二 差し押さえることができない財産
3 法第十二条第二項に規定する主務省令で定めるときは、特定被担保債権に係る債務が連帯債務である場合において、次に掲げるときとする。一 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務が連帯債務であるとき(当該連帯債務の連帯債務者の全員が法人である場合を除く。)。
二 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約が締結されているとき(当該保証契約に係る保証人の全員が法人である場合を除く。)。
三 連帯債務者の一人が他の連帯債務者に対して有する求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。
四 前三号に掲げるときに準ずるときであって、法人でない者に対する求償権を生じさせるとき又は求償権に係る債務を担保する生活資産担保権が設定されているとき。
第二条 法第十二条第四項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 法第十二条第四項に規定する個人保証契約等(以下この条において「個人保証契約等」という。)の締結時において、当該個人保証契約等の保証人、生活資産担保権の設定者又は法第十二条第二項に規定する債務者以外の連帯債務者(以下この条において「個人保証人等」という。)が債務者の役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)である場合であって、次のいずれかの要件に該当すること。 イ 債務者が、特定被担保債権者に対して、特定被担保債権者の要求に応じて事業及び財産の状況を報告する義務その他の事業及び財産の状況を適時に開示する義務を約し、かつ、これに違反したことが、当該個人保証契約等の停止条件とされている場合において、債務者が当該義務に違反したこと(債務者が、特定被担保債権者に開示した事項の内容が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合を除く。)。
ロ 債務者又は個人保証人等が、債務者の事業及び財産を毀損する行為その他の債務者の事業の適正な運営に支障を来し、又は来すおそれがある行為として個人保証人等と特定被担保債権者との間で合意した行為を、特定被担保債権者の同意を得ないで行ったことが、当該個人保証契約の停止条件とされている場合において、債務者又は当該個人保証人等が当該行為を行ったこと。
二 個人保証契約等(当該個人保証契約等の締結時において個人保証人等が債務者の役員である場合のものに限る。)において、特定被担保債権者が当該個人保証契約等に係る債務の履行を請求した時点において、債務者が誠実業務執行要件(次に掲げる事項のうち少なくとも一つについて合意している場合であって、かつ、当該合意に違反していないことをいう。以下この号において同じ。)を満たしていることを解除条件とすることが合意されていること(誠実業務執行要件のほか、当該個人保証契約等において合意された要件がある場合にあっては、誠実業務執行要件又は当該合意された要件を満たすことを解除条件とすることが合意されていること。)。 イ 債務者が、事業及び財産の状況を開示するために必要な資料として特定被担保債権者と合意した資料を合理的な方法により提出していること。
ロ 債務者が、債務者に属すべき重要な動産、不動産、債権その他の財産として特定被担保債権者と合意した財産が債務者に属していること。
三 特定被担保債権に係る債務(債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。)を保証する保証契約(保証人が法人のみであるものに限る。)の保証人が、特定被担保債権者に対し、当該保証契約が個人保証契約等に該当しないことを誓約したことその他の特定被担保債権者において当該保証契約が個人保証契約等に該当しないと信ずべき正当な理由があること。
四 法第十二条第二項に規定する債務者以外の連帯債務者が、特定被担保債権者に対し、同項に規定する連帯債務に係る契約が個人保証契約等に該当しないことを誓約したことその他の特定被担保債権者において当該連帯債務に係る契約が個人保証契約等に該当しないと信ずべき正当な理由があること。
(認定事業性融資推進支援機関)第三条 主務大臣は、法第二百三十二条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一 基本方針に適合すると認められること。
二 人的構成に照らして、事業性融資推進支援業務(法第二百三十二条第一項に規定する事業性融資推進支援業務をいう。次条及び第五条において同じ。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2 法第二百三十二条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第二百三十三条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 (名称等の変更の届出)第四条 認定事業性融資推進支援機関(法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関をいう。第七条、第八条及び第九条において同じ。)は、法第二百三十二条第四項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)第五条 法第二百三十二条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、事業性融資推進支援業務の内容の実質的な変更を伴わないものとする。
(法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人)第六条 法第二百三十三条第一号の主務省令で定める法人は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人その他これに準ずる法人とする。
(廃止の届出)第七条 認定事業性融資推進支援機関は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(支援対象事業者に対する説明を行ったことを証する情報の提供等)第八条 法第二百三十八条の規定による認定事業性融資推進支援機関から支援対象事業者(法第二百三十二条第二項第一号に規定する支援対象事業者をいう。次項において同じ。)に対する情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。次項及び次条において同じ。)の提供により行うものとする。
一 法第二百三十八条の規定により行った説明の内容
二 法第二百三十八条の規定による説明を行った年月日
2 法第二百三十八条の規定による支援対象事業者から認定事業性融資推進支援機関に対する情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供により行うものとする。一 法第二百三十八条の規定による説明を行った認定事業性融資推進支援機関の名称
二 前号の認定事業性融資推進支援機関との間で法第二百三十七条の規定による契約を締結した年月日
三 第一号の認定事業性融資推進支援機関から法第二百三十八条各号に掲げる事項の説明があったことを証する情報
(企業価値担保権信託会社に対する情報の提供)第九条 法第二百四十条の規定による情報の提供は、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供により行うものとする。
一 法第二百三十八条の規定による説明を行った認定事業性融資推進支援機関の名称
二 前号の認定事業性融資推進支援機関との間で法第二百三十七条の規定による契約を締結した年月日
三 第一号の認定事業性融資推進支援機関から法第二百三十八条各号に掲げる事項の説明があったことを証する情報
附則
この命令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。様式第1
(第3条第2項関係)[PDF]
様式第2
(第4条関係)[PDF]
様式第3
(第7条関係)[PDF]