令和七年農林水産省・経済産業省令第二号
食料供給困難事態対策法施行規則

食料供給困難事態対策法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。食料供給困難事態対策法施行規則は、2025年に公布された府省令で、食料供給困難事態対策法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:令和07年02月28日

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食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)第十五条第二項及び第三項(同法第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項並びに第十八条第三項の規定に基づき、食料供給困難事態対策法施行規則を次のように定める。
(出荷販売計画の記載事項)

第一条 食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第十五条第二項の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

措置対象特定食料等の出荷又は販売の実績に関する事項

措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通しに関する事項

出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る上で支障となる事項

その他必要な事項

(出荷販売計画等の変更の届出)

第二条 法第十五条第三項(法第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることにより行うものとする。

変更の内容

変更した理由

(輸入計画の記載事項)

第三条 法第十六条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の輸入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

措置対象特定食料等の輸入の実績に関する事項

措置対象特定食料等の輸入の見通しに関する事項

輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の輸入の促進を図る上で支障となる事項

その他必要な事項

(農林水産物生産可能業者の要件)

第四条 法第十七条第一項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等(法第十七条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)以外の農林水産物の生産の事業を行う者であって、気象条件、地理的条件その他の自然的条件を考慮して、現に利用することができる土地、施設、設備、機械、技術その他の経営資源を活用することにより当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものであることとする。

(生産計画の記載事項)

第五条 法第十七条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の生産計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

措置対象特定食料等の生産の実績に関する事項

措置対象特定食料等の生産の見通しに関する事項

農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る上で支障となる事項

その他必要な事項

(法第十七条第三項の主務省令で定める者)

第六条 法第十七条第三項の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者

現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、品種又は生産方法の変更をすることにより、当該措置対象特定食料等の生産量を増加させることができるもの

現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、除草、耕うん又はこれらに準ずる作業を行うことにより、当該措置対象特定食料等の生産面積を拡大させることができるもの

その他前三号に掲げる者に準ずる者

(製造計画の記載事項)

第七条 法第十八条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の製造計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

措置対象特定食料等(法第十八条第一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造の実績に関する事項

措置対象特定食料等の製造の見通しに関する事項

加工品等製造業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の製造の促進を図る上で支障となる事項

その他必要な事項

(加工品等製造可能業者の要件)

第八条 法第十八条第三項の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等と製造方法が類似する製品を現に製造していると認められる者であって、その製造設備に改修その他の変更を加えることなく、又は軽微な変更を加えることにより、当該措置対象特定食料等の製造をすることができると認められるものであることとする。

附則

この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。