黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
(証明書の交付申請)第一条 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う者の輸入しようとする貨物が、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第八五四五・一一号に掲げる貨物のうち丸形の炭素電極(以下単に「炭素電極」という。)であって、黒鉛化の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添付しなければならない。 (証明書の発給)第二条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る炭素電極が黒鉛化の工程を経て製造したものでないと認めるときは、証明書にその旨を記入し、これを当該申請をした者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る炭素電極が黒鉛化の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 3 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。 4 第一項の規定による証明書の交付は、前条第一項の規定による申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。 (証明書の返納)第三条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けた者に対し、その返納を命ずることができる。
一 当該者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
二 当該者が輸入しようとする炭素電極が証明書に係る炭素電極でないことが判明したとき。
附則
この省令は、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の施行の日(令和七年三月二十九日)から施行する。 この省令は、令和七年七月二十八日限り、その効力を失う。[PDF]