ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十一条第一項の規定に基づき、特定輸入事業者の輸入に係るガス用品関係報告規則を次のように制定する。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(定期報告)第二条 国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第百四十条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第二十一条第四項の表第二十四号に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
一 当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス
二 技術基準省令第十四条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項
(契約解除等の報告)第三条 特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十四条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第二十一条第四項の表第二十四号に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
附則
この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第3条関係)[PDF]