文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、文部科学省著作教科書製造原価計算規則の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)第一条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において「製造原価」とは、教科書の製造のために直接費消される経済価値であって、販売費及び一般管理費を含まないものをいう。
(製造原価の計算方法)第三条 製造原価は、教科書別及び要素別に、第四条から第九条までの規定に基づいて計算しなければならない。
2 前項ただし書の場合において、製造原価は、個別の事情を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。 (製造原価の要素)第四条 製造原価の要素は、次の各号のとおりとする。
一 材料費
二 印刷費
三 製本費
四 材料引取運賃
五 製版費
(材料費の計算)第五条 前条第一号の材料費は、用紙及びクロスに分類して計算した消費量に、単位当たり購入原価を乗じて計算するものとする。
2 前項の計算においては、四捨五入により各単位当たり銭の位までを算出するものとする。 3 用紙の消費量は、その用紙の用途及び品種別に計算して得た製造教科書の正味用紙量と、当該正味用紙量に損紙率を乗じて得た損紙量を加算して計算するものとし、消費量の単位は連とする。 4 クロスの消費量は、そのクロスの用途及び品種別に計算するものとし、消費量の単位は本とする。 5 用紙及びクロスの購入原価は、小売業者販売価格によるものとし、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。 (印刷費の計算方法)第六条 第四条第二号の印刷費は、用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び色数の異なるごとに、標準単価に色数、版数及び印刷通し数を乗じて計算するものとする。
2 印刷の方法は、平版印刷とし、実際に使用する印刷機械により平台印刷及び輪転印刷に分類するものとする。 3 印刷の判型は、A判及びB判に分類するものとする。 4 印刷の色数は、一色から四色までに分類するものとする。 5 前各項の分類ごとの印刷費の標準単価は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。 (製本費の計算方法)第七条 第四条第三号の製本費は、製本様式の異なるごとに、基礎となる単価に、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金を加算して計算するものとする。
2 製本様式は、切付け背クロス巻製本、切付けくるみ製本、中とじ製本及び網代とじ製本に分類するものとする。 3 台数は、判型にかかわらず、十六ページを一台とする。 4 製本様式の分類ごとの基礎となる単価、追加で必要とされる台数に応じた単価及び表紙加工等の料金は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。 (材料引取運賃の計算方法)第八条 第四条第四号の材料引取運賃は、判型別の標準単価にページ数を乗じて計算するものとする。
2 判型別の標準単価は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。 (製版費の計算方法)第九条 第四条第五号の製版費は、製版工程及び判型別の標準単価に数量を乗じて計算するものとする。
2 製版工程及び判型別の標準単価は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。 (準用)第十条 この省令の規定は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものについて準用する。