子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十三条の十一第六項の規定に基づき、子ども・子育て支援資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の十一第一項に規定する子ども・子育て支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)第二条 資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)第三条 内閣総理大臣は、別紙書式の子ども・子育て支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。