公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第五項の規定に基づき、令和七年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。
令和七年七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十五条の規定により当該通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を含む。)に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別表
在外公館等投票記載場所 | 投票をしなければならない時間を別に定める日 | 投票をしなければならない時間 |
在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前八日 | 午前九時三十分から正午までの間 |
在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前八日 | 午前九時三十分から正午までの間 |