事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六十八条第四項の規定に基づき、事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則を次のように定める。
事業性融資の推進等に関する法律(次項及び附則において「法」という。)第六十八条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。