令和七年内閣府・法務省令第四号
事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則

事業性融資の推進に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則は、2025年に公布された府省令で、事業性融資の推進に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和07年07月02日

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事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六十八条第四項の規定に基づき、事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則を次のように定める。

 事業性融資の推進等に関する法律(次項及び附則において「法」という。)第六十八条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

附則

この命令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。