第一章 総則
(目的)第一条 この命令は、公益信託に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号、第三十七条(第三項を除く。)、第三十八条第一項第二号及び第六項第二号、第四十七条第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項、第百五十一条第一項第五号、第百五十二条第二項第三号、第百五十五条第一項第七号、第百五十六条第二項第三号、第百五十九条第一項第七号、第百六十条第二項第三号、第二百十六条第二項第六号、第二百二十二条第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで並びに第二百七十条第一項第三号の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第二条 この命令において使用する用語は、法及び信託法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次号ロにおいて同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。
二 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるものをいう。
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち(1)又は(2)に掲げるもの
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(信託法の適用関係)第三条 この命令において、信託法の規定を引用する場合における当該規定については、法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用するものとされたものにあっては、当該読み替えて適用するものとされた規定をいうものとする。
第二章 受託者等
(分別管理の方法)第四条 信託法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める財産は、他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(同法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。
2 信託法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。 (前受託者が破産管財人に通知すべき事項)第五条 信託法第五十九条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 信託財産に属する財産の内容及び所在
二 信託財産責任負担債務の内容
三 信託行為の内容
第三章 公益信託の併合等
第一節 公益信託の併合
(公益信託の併合に当たり明らかにすべき事項)第六条 信託法第百五十一条第一項第五号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 公益信託に係る信託の併合(以下「公益信託の併合」という。)をする他の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該他の公益信託を特定するために必要な事項
イ 公益信託の名称及び行政庁
ロ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ 公益信託の年月日
二 公益信託の併合をする他の公益信託の信託行為の内容
三 公益信託の併合をする各公益信託において直前に作成された財産状況開示資料(限定責任信託以外の公益信託にあっては信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいい、限定責任信託である公益信託(以下「限定責任公益信託」という。)にあっては同法第二百二十二条第四項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下この条、第八条及び第十条において同じ。)の内容(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる公益信託の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ 限定責任信託以外の公益信託 財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない旨
ロ 限定責任公益信託 信託法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
四 公益信託の併合をする各公益信託について、財産状況開示資料を作成した後(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
五 公益信託の併合をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)第七条 信託法第百五十二条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 公益信託の併合をする各公益信託についての次に掲げる事項その他の当該公益信託の併合をする各公益信託を特定するために必要な事項
イ 公益信託の名称及び行政庁
ロ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ 公益信託の年月日
二 前条第三号に掲げる事項(信託法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
三 前条第四号に掲げる事項(信託法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
四 公益信託の併合が効力を生ずる日以後における公益信託の併合後の公益信託の信託財産責任負担債務(公益信託の併合をする他の公益信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(信託法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第二節 公益信託に係る信託の分割
第一款 吸収信託分割
(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)第八条 信託法第百五十五条第一項第七号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 公益信託に係る吸収信託分割(以下この款において単に「吸収信託分割」という。)をする他の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各公益信託を特定するために必要な事項
イ 公益信託の名称及び行政庁
ロ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ 公益信託の年月日
二 吸収信託分割をする他の公益信託の信託行為の内容
三 吸収信託分割に際して、承継信託に属する財産を分割信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該財産の種類及び数若しくは額又はこれらの算定方法
四 前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
五 吸収信託分割をする各公益信託において直前に作成された財産状況開示資料の内容(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる公益信託の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ 限定責任信託以外の公益信託 財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない旨
ロ 限定責任公益信託 信託法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
六 吸収信託分割をする各公益信託について、財産状況開示資料を作成した後(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
七 吸収信託分割をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)第九条 信託法第百五十六条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収信託分割をする各公益信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各公益信託を特定するために必要な事項
イ 公益信託の名称及び行政庁
ロ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ 公益信託の年月日
二 前条第五号に掲げる事項(信託法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
三 前条第六号に掲げる事項(信託法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
四 当該公益信託が分割信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における分割信託の信託財産責任負担債務及び承継信託の信託財産責任負担債務(吸収信託分割により承継信託の信託財産責任負担債務となるものに限る。)の履行の見込みに関する事項(信託法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
五 当該公益信託が承継信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における承継信託の信託財産責任負担債務(信託法第百五十六条第一項の規定により吸収信託分割に異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項(同項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第二款 新規信託分割
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)第十条 信託法第百五十九条第一項第七号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 二以上の公益信託による新規信託分割(以下この款において単に「新規信託分割」という。)が行われるときは、当該新規信託分割をする他の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該他の公益信託を特定するために必要な事項
イ 公益信託の名称及び行政庁
ロ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ 公益信託の年月日
二 前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の公益信託の信託行為の内容
三 従前の公益信託(新規信託分割をする他の公益信託がある場合にあっては、従前の公益信託及び当該他の公益信託。次号及び次条において同じ。)において直前に作成された財産状況開示資料の内容(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる公益信託の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ 限定責任信託以外の公益信託 財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない旨
ロ 限定責任公益信託 信託法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
四 従前の公益信託について、財産状況開示資料を作成した後(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
五 新規信託分割をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)第十一条 信託法第百六十条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 従前の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の公益信託を特定するために必要な事項
イ 公益信託の名称及び行政庁
ロ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ハ 公益信託の年月日
二 前条第三号に掲げる事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
三 前条第四号に掲げる事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
四 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務及び新たな公益信託の信託財産責任負担債務(当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな公益信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第四章 限定責任公益信託の特例
第十二条 信託法第二百十六条第二項第六号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、信託事務年度とする。
第五章 電磁的記録等
(電磁的記録の作成)第十三条 信託法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)第十四条 信託法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しくは第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。
一 公益信託の信託行為に定めた方法
二 提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十五条 次に掲げる規定に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 信託法第三十八条第一項第二号
二 信託法第三十八条第六項第二号
(検査役が提供する電磁的記録等)第十六条 信託法第四十七条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
2 信託法第四十七条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。第六章 公益信託に係る計算
第一節 会計慣行のしん酌
第十七条 この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第二節 公益信託に関する信託帳簿及び財産状況開示資料の作成
(公益信託の信託帳簿等の作成)第十八条 信託法第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び次条において「公益信託の信託帳簿」という。)及び同法第三十七条第二項の規定による同項の書類又は電磁的記録(以下この条及び次条において「公益信託の財産状況開示資料」という。)については、次条第一項の規定を適用する場合を除き、同法第二百二十二条第二項の会計帳簿を受託者が作成すべき公益信託の信託帳簿とし、同条第四項の規定により作成すべき書類又は電磁的記録を受託者が作成すべき公益信託の財産状況開示資料とする。
2 公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料の作成は、次節(第二十八条を除く。)の規定に従って行わなければならない。 (特定資産公益信託に関する信託帳簿等の作成)第十九条 特定資産公益信託(限定責任公益信託であるものを除く。以下この条において同じ。)に関する公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料の作成については、この条に定めるところによりすることができる。
2 前項の場合において、受託者が作成する公益信託の信託帳簿は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿その他の必要な帳簿とする。 3 第一項の場合において、受託者が作成する公益信託の財産状況開示資料は、信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の概況を明らかにする収支決算書並びに法第二十条第二項第一号の財産目録(次項及び第五項において「特定資産公益信託の計算書類」という。)並びに信託概況報告とする。 4 特定資産公益信託の計算書類は、第二項に規定する公益信託の信託帳簿に基づいて作成しなければならない。 5 第三項に規定する信託概況報告は、特定資産公益信託の状況に関する重要な事項(公益事務の実施状況を含み、特定資産公益信託の計算書類の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。 6 前各項の規定にかかわらず、信託法第三十七条第二項の規定により特定資産公益信託の清算受託者(同法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。以下同じ。)が作成すべきものについては、第三十四条、第三十五条、第三十七条第一項及び第三十八条の規定を準用する。 この場合において、第三十五条第二項中「の会計帳簿」とあるのは「に係る第十九条第二項に規定する公益信託の信託帳簿」と、第三十七条第一項中「貸借対照表を、会計帳簿」とあるのは「財産目録を、第十九条第二項に規定する公益信託の信託帳簿」と読み替えるものとする。第三節 限定責任公益信託の計算
第一款 会計帳簿
第二款 計算関係書類等
第三款 清算中の公益信託の特例
(総則)第三十四条 第二十四条第一項の規定にかかわらず、信託法第二百二十二条第四項の規定により公益信託の清算受託者が作成すべきものについては、この款に定めるところによる。
(財産目録)第三十五条 公益信託の清算受託者は、公益信託の清算が開始したときは、遅滞なく、信託法第百七十五条に規定する場合に該当することとなった日(以下この款において「清算開始の日」という。)における財産目録を作成しなければならない。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、清算開始の日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算中の公益信託の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)第三十六条 公益信託の清算受託者は、公益信託の清算が開始したときは、遅滞なく、清算開始の日における貸借対照表を、財産目録に基づき作成しなければならない。
前項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一 資産
二 負債
三 純資産
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。(各清算事務年度に係る貸借対照表)第三十七条 公益信託の清算受託者は、各清算事務年度(清算開始の日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)に係る貸借対照表を、会計帳簿に基づき作成しなければならない。
前条第二項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。 公益信託の清算受託者は、各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書を作成しなければならない。 前項の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。(各清算事務年度に係る事務報告)第三十八条 公益信託の清算受託者は、各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書を作成しなければならない。
前項の事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 第一項の附属明細書は、同項の事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。