行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの