住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)附則第十条の規定に基づき、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
第一条 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)による改正後の住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「新令」という。)第三十条の十四第三項(住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(新令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る新令第三十条の十四第三項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第三項に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二条 前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第三項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。