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令和七年総務省令第十六号
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則

施行日:

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電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十条の四第一項、第三項及び第四項、第百十条の五第一項、同条第二項において読み替えて準用する第百十条第二項及び第五項並びに第百七十六条の二並びに電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第五条の二第一項の規定に基づき、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則を次のように定める。

第一章 総則

(目的)

第一条 この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。

(用語)

第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「報告規則」という。)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第二号基礎的FTTHアクセスサービス 施行規則第十四条の三第一項第一号に掲げる第二号基礎的電気通信役務をいう。

第二号基礎的CATVアクセスサービス 施行規則第十四条の三第一項第二号に掲げる第二号基礎的電気通信役務をいう。

(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)

第三条 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、その必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。

第二章 第二種交付金

第一節 第二種交付金の額等の認可申請

第四条 法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項において「第二種交付認可」という。)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)経過後七月以内に行わなければならない。

2 第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。

第二節 第二種交付金の算定方法等

(第二種交付金の額の算定方法等)

第五条 法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。

一般支援区域 第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。)に次条に規定する手法(以下「第六条式」という。)により算定した額を合計する方法

特別支援区域 次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計する方法
 イ 次のロに掲げる単位区域を除く単位区域 役務ごとに第六条式により算定した額を合計した額
 ロ 施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当していた単位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされる単位区域を含む。第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。) 役務ごとに第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。)により算定した額を合計した額

2 前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。

3 第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。

4 前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。

5 前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。

(第六条式による第二種交付金の額の算定)

第六条 一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ごとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額に十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。 ただし、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を用いることとする。

当該原価の算定に用いた回線数の合計数

三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。)の役務をいう。以下同じ。)の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線がある場合には、当該回線については二分の一)

(第七条式による第二種交付金の額の算定)

第七条 第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以下の場合は、零とする。)を合計する手法を用いることとする。

(原価等の届出)

第八条 法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。)は、事業年度経過後五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行うとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

2 法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

次条第三項の規定により記録した回線数

担当支援区域ごとの第五条第一項第一号、同項第二号イ又は同号ロに掲げる支援区域の区分の別

担当支援区域のうち第五条第一項第一号又は同項第二号イに掲げる支援区域ごとの第十条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価

担当支援区域のうち第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域ごとの次のイ及びロに掲げる事項
 イ 第十五条第三項第五号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の第十四条から第十七条までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(ロに掲げるものを除く。)
 ロ 第十八条の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第一号に掲げる収容ルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項

第三条の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらずに原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらない事項及びその理由

第三節 原価の算定等

第一款 総則

第九条 法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。

法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下同じ。)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以下同じ。)ごとに算定することとする。

第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節の定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することとする。

第二款 第六条式による原価の算定

(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第十条 一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)

第十一条 前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することとする。

固定端末系伝送路設備部門 次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の一とする。第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。)を乗じた額

  担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を当該面積で除して得た値をいう。)に応じて通常要すると見込まれる費用の額

  担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。以下同じ。)からの距離及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる費用の額

海底ケーブル部門 次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順において定める値を乗じた額

  担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額

  担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の額

前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。

第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保するように構成すること。

  安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。

  現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位区域において当該提供に用いることができるものであること。

  前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること。

  前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであること。

第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定すること。

第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表第五に掲げる方法により算定すること。

第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲げる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。

第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る部分に限る。)により算定すること。

(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第十二条 一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数その他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることとする。

第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。

(第六条式による設備利用部門の原価の算定)

第十三条 一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を除く。)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

第三款 第七条式による原価の算定等

(第七条式による設備管理部門の原価の算定)

第十四条 第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

施設保全費等 次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額

  施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)

  施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額及び当該電気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費

更新した設備の減価償却費 担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行った場合における当該更新に要した費用の額に限る。)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除して得た額を合計した額

他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税 次条第四項の規定により計算した額

前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的な活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合における当該設備を維持管理するための費用 当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じて得た額を合計した額

第十五条 前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に限り原価として算定することとする。

前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。

当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。

  施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域 当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した電気通信設備に係る費用

  施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域 次に掲げる費用

当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定する設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。

当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定することができることとする。

前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における設備管理運営費比率とすることとする。

前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。 ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設備の更新に係るものに含まないこととする。

道路の拡幅その他の道路の整備

鳥獣害による損壊

設備の老朽化

災害による損壊

その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持に必要となるものに限る。)

前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。

前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額を控除することとする。

前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。

(第七条式による設備利用部門の原価の算定)

第十六条 第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要な費用に限る。)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二で除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。)で除して得た額に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。

(第七条式による収益の額の算定)

第十七条 第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。

第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限る。)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。)に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額

全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額

前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額

(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)

第十八条 第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理しなければならない。

第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定している場合 第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる事項

  当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名

  当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援区域名

  当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由

第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合 第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数及び当該共用に係る回線数

自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合 第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額

所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務を提供している場合 次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ又はロに掲げる事項

  当該譲受後に初めて第八条届出をする場合 当該譲受が無償によるものであるか有償によるものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付を受けている場合における補助金その他の給付金の額

  当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備の更新を行った場合 当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備の概要

第四節 第二種交付金の交付の特例

(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)

第十九条 第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日までの間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対して当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号ロ(3)に掲げる費用のみを原価としてこの章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項において「譲受設備に係る額」という。)を除く。)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した日(次項において「応当日」という。)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度の終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を加えて得た額とする。

2 前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。

(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)

第二十条 法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。

当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付金額」という。)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当解除日の属する月を含む。)を十二で除した値を乗じて得た額

当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額から解除後交付金額を控除した額を十二で除した額に、担当解除日の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額

2 法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。)の属する月に係る第二種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額とする。

(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)

第二十一条 第十五条第二項第一号ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡があった日の属する月の翌月から開始するものとする。

2 前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。 ただし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内容によることとする。

(高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の特例)

第二十二条 次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第二種負担金の納付が著しく困難となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者(以下この条において「納付困難事業者」という。)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「事由発生日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該事由発生日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種交付金の額となるべき額から、当該事由が生じた納付困難事業者が事由発生日以降に納付すべき第三章の規定により算定した第二種負担金の額を当該第二種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の第二種支援業務(法第百七条第二号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第二号に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に要する費用の額のうち当該第二種交付金の額となるべき額を控除したものの比率(次項において「第二種交付金対業務費比率」という。)で分した額のうち当該第二種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項から第三項まで、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項又は同条第二項において準用する会社更生法第百九十九条第二項若しくは第三項の規定による更生計画認可の決定

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定

会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百六十九条第一項の規定による特別清算に係る協定の認可の決定

その他総務大臣が告示する事由

2 前項の規定により第二種交付金の額を算定した場合において、事由発生日以降に納付困難事業者から当該納付困難事業者が納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を第二種交付金対業務費比率で分した額のうち第二種交付金の額となるべき額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二種適格電気通信事業者ごとに交付することとする。

3 前二項の場合において、二以上の第二種適格電気通信事業者に対する第一項に規定する第二種交付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当該第二種適格電気通信事業者に交付すべき第二種交付金の額となるべき額の第二種交付金の総額に占める割合に基づき算定することとする。

第三章 第二種負担金

第一節 第二種負担金の額等の認可申請

第二十三条 法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。)の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない。

高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額

高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(第二十七条の規定により算定した収益の額をいう。以下同じ。)の算定方法

第二種負担金の徴収方法

第二種負担金の納付期限

法第百十二条の規定に基づき区分して整理した第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の前事業年度における第二種支援業務に係る経理の状況

第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果

2 第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすることができる。

第二節 第二種負担金の額の算定方法等

(第二種負担金の額の算定方法)

第二十四条 法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。

回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。以下同じ。)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。以下同じ。)

この条の規定による第二種負担金の額の算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線数(報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定により電気通信事業者から報告される月ごとの回線数を用いて次条第一項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごとに算出する第二種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。以下同じ。)の合計数

2 前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。

3 前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第二項に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。

4 支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第二十九条に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。

(算定対象回線数の算出及び通知)

第二十五条 総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。 ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。

2 算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。

携帯電話・PHSアクセスサービス これを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十一により報告される一次MVNO(当該様式注一に規定する一次MVNOをいう。)に提供する回線数から報告規則様式第三十一の七により報告される回線数に基づき算出する施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務(同条第一号及び同条第二号チに掲げる電気通信役務を除く。)の回線数を控除する方法

FTTHアクセスサービス これを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第三十の二により報告される当該提供に係る回線数を加える方法

3 第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。

第三節 収益の額の算定等

(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)

第二十六条 高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。

(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定方法)

第二十七条 法第百十条の五第一項ただし書及び施行令第五条の二第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。

音声伝送役務

専用役務

データ伝送役務

2 前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後五月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業年度において電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者による前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定により算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする。

3 第一項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を四月一日から翌年三月三十一日までの間でない一年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の額を、その事業会計に係る期間が一年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に十二を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定する事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。

(高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)

第二十八条 第二十六条の規定により算定した収益の額が施行令第五条の二第一項に規定する基準(以下この条及び次条において「収益基準」という。)を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

当該事業年度の当該収益の額

その事業会計に係る期間が四月一日から翌年三月三十一日までの一年間でない電気通信事業者にあっては、その始期及び終期

当該収益の額の算定根拠

2 前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して七月を経過するまでに新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日の属する事業年度の前事業年度において収益基準を超えることとなる者についても適用する。 この場合において、同項中「事業年度経過後五月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とする。

第四節 第二種負担金の徴収の特例

(延滞利息)

第三十条 法第百十条の五第二項において読み替えて準用する法第百十条第五項の総務省令で定める率は、一万分の四とする。

附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、令和八年四月一日から施行する。 令和六年度末において法第百十条の二第二項の規定により特別支援区域として指定されていた単位区域であって第五条第一項第二号ロに掲げるもの(この省令の施行後に同号ロに掲げる単位区域に該当しなくなったものを除く。)に関する第十五条第二項第一号の規定の適用については、同号イ及び同号ロ(1)中「当該単位区域が特別支援区域として指定された日」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日」とする。 第二十四条第一項の規定により第二種負担金の額を算定する時点において第二十五条第一項の規定により総務大臣から支援機関に通知した月ごとの算定対象回線数の直近の継続した月数が十二月間に満たない場合における第二十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線数」とあるのは「算定までに次条第一項の規定により通知された各月の算定対象回線数」と、「の合計数」とあるのは「の合計数に、十二を当該通知された総月数で除した値を乗じて得た値」とする。

別表第4 (第11条第2項第2号及び第4号、第12条第4項、第15条第1項及び第2項第3号、第16条第2項並びに第17条第2項第2号関係)

対象部門
設備区分
固定端末系伝送路設備部門
加入者側光回線終端装置

局外スプリッタ


加入系光ケーブル
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系電柱
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系管路
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系中口径管路
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系共同溝
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

加入系とう道
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

電線共同溝
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

自治体管路
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

情報ボックス
加入者側光回線終端装置~光ケーブル成端架に設置するもの

光ケーブル成端架


局内スプリッタ


局側光回線終端装置

海底ケーブル部門
海底光ケーブル


陸揚局設備

別表第5 (第11条第2項第3号関係)

設備区分
算定方法
加入者側光回線終端装置
1 設備量の算定
第11条第1項第1号ロに規定する収容局(以下単に「局」という。)に直接光回線で収容される回線数を加入者側光回線終端装置の台数とする。当該局ごとに合算し、局ごと光回線終端装置の台数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと加入者側光回線終端装置台数を用いて投資額を算定し、全ての局の局ごと加入者側光回線終端装置投資額を合算し、加入者側光回線終端装置投資額とする。



局外スプリッタ
1 設備量の算定
(1) 計算最小単位地域ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数を局外スプリッタ当たり分岐数で除し、切り上げたものを計算最小単位当たり局外スプリッタ台数とする。
(2) 局ごとに、計算最小単位当たり局外スプリッタ台数を合算して、局ごと局外スプリッタ台数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと局外スプリッタ台数から局ごと局外スプリッタ投資額を求め、全ての局の局ごと局外スプリッタ投資額を合算し、局外スプリッタ投資額を算定する。



加入系光ケーブル
1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。
(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) 局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。)の低い方を選択する。
ア 架空光ケーブルを設置する
イ 地下光ケーブルを設置する
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
前二項の規定により算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。









加入系電柱
1 設備量の算定
局ごとに、架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した本数を用いて局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架率を使用する。




加入系管路
1 設備量の算定
局ごとに、地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km及び管路条kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路又は情報ボックスを適用した区間は控除する。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した管路亘長km及び管路条kmを用いて局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。







加入系中口径管路
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
(3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。



加入系共同溝
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
(2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。



加入系とう道
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
(2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。



電線共同溝
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定により算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。



自治体管路
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定
自治体管路は地方公共団体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス
1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定
情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
光ケーブル成端架
1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。
(2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。
(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。
(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。
(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。
(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。
(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。

















局内スプリッタ
1 設備量の算定
局ごと局外スプリッタ台数を局内スプリッタ当たり分岐数で除し、切り上げたものを局ごと局内スプリッタ台数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと局内スプリッタ台数から局ごと局内スプリッタ投資額を求め、全ての局の局ごと局内スプリッタ投資額を合算し、局内スプリッタ投資額を算定する。



局側光回線終端装置
1 設備量の算定
局ごと光回線の最繁時トラヒックを局側光回線終端装置一インターフェース当たり最大最繁時トラヒックで除することで、局側光回線終端装置インターフェース数とする。局側光回線終端装置インターフェース数を局側光回線終端装置一ユニット当たり最大インターフェース数及び局側光回線終端装置一ユニット当たり接続する端末回線交換機数で除し、局ごと局側光回線終端装置ユニット数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定により算定した局ごと局側光回線終端装置ユニット数から局ごと局側光回線終端装置投資額を求め、全ての局の局ごと局側光回線終端装置投資額を合算し、局側光回線終端装置投資額を算定する。



別表第6 (第11条第2項第4号関係)

費用区分
算定方式
減価償却費

土地は減価償却しない。除却損=最低残存価額とする。
固定資産税

定率法正味固定資産価額は、別表第5に定める算出式により算定する。
施設保全費
加入者側光回線終端装置、局外スプリッタ、光ケーブル成端架、局内スプリッタ及び局側光回線終端装置に係るもの

加入系光ケーブルに係るもの

加入系管路、加入系中口径管路、加入系共同溝、加入系とう道、電線共同溝及び自治体管路に係るもの

道路占用料
加入系電柱に係るもの

管路等(加入系管路及び加入系中口径管路)に係るもの

加入系とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの

撤去費用

試験研究費


管理共通費

様式第1

(第4条第1項及び第2項関係)
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様式第2

(第23条第1項及び第2項関係)
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別表第1

(第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項関係)
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別表第2

(第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項関係)
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別表第3

(第9条第3項関係)
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