内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条の十三、第三十条の十八第一項第四号、第三十条の二十一第三項、第五十四条の三、第六十七条第三項及び第六十八条第四項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(準備行為)第四条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。