内閣は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに同法附則第十五条第七項及び第二十三条、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条の二第一項、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第三十一条第一項並びに第百四条第一項、第三項及び第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)第十四条 監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、改正法附則第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする者(本邦の派遣先(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規定する派遣先をいう。)として労働者派遣等監理型育成就労(改正法第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「育成就労法」という。)第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)を行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、監理型育成就労(育成就労法第二条第三号に規定する監理型育成就労をいう。)の対象となろうとする外国人のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。)に相当するものに係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うことができる。
2 技能実習法第二十七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により監理団体が行う事業について準用する。 3 監理団体が第一項の規定による事業を開始する日までに技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により取扱職種の範囲等(同法第二十九条第三項に規定する取扱職種の範囲等をいう。以下同じ。)を届け出たときは、当該取扱職種の範囲等は、前項において準用する技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等とみなす。