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令和七年政令第二百九十九号
日本学術会議法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第九条第五項(同法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第三項、同法第五十二条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項並びに日本学術会議法附則第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十条並びに第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。 ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(評価委員の任命等)
第五条 法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課(令和八年九月三十日までの間は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局)において処理する。

(国有財産の無償使用)
第六条 前項に規定する国有財産については、法附則第九条第四項に規定する会長職務代行者が会議の成立前に申請したときに限り、会議に対し、無償で使用させることができる。