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令和七年政令第二百五十六号
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第六十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)

第一条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第六十二条第一項の動物及び疾病の種類並びに地域を次のとおり指定する。

動物の種類
牛及び水牛

疾病の種類
ランピースキン病

地域
全国の区域

(家畜伝染病予防法の準用)

第二条 ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(第五項を除く。)、第二十二条、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章(第三十六条の二、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条、第六十条、第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。

附則

この政令は、令和七年七月二十八日から施行する。 この政令は、令和八年七月二十七日限り、その効力を失う。 ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第二条において準用する法第五十八条第一項の規定により交付された手当金の同項ただし書の規定による返還若しくは同項の規定により交付されることとなった手当金の交付、その時までに第二条において準用する法第五十九条の規定により交付されることとなった焼却若しくは埋却に要した費用の交付又はその時までに第二条において準用する法第六十条の規定により負担することとなった負担金の負担については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。