第一章 総則
第一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
二 外国保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第三条第五項及び第二十二条第一項において同じ。)
三 外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。第三条第六項及び第二十二条第一項において同じ。)のうち、同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第二項に規定する承認を受けて、金銭の貸付けに係る業務を行う者
第二章 企業価値担保権
第一節 不特定被担保債権留保額
第二条 法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。
第二節 企業価値担保権に関する信託業務
(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替え)第三条 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 3 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 4 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 5 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国保険会社等である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 6 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国信託会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)第四条 法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。第二十二条において同じ。)が当該各号に掲げる法律以外の法令の規定に基づいて行うことができる業務その他内閣府令で定める業務とする。
(企業価値担保権信託会社について信託業法を準用する場合の読替え)第五条 法第四十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(信託業法施行令の準用)第六条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、信託業法施行令第十二条の二第二項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、それぞれ準用する。
2 信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)第七条 法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)第八条 法第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二 第十一条各号に掲げる指定
(異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)第九条 法第五十五条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(指定紛争解決機関について信託業法を準用する場合の読替え)第十条 法第五十七条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(名称の使用制限の適用除外)第十一条 準用信託業法第八十五条の十七に規定する政令で定める者は、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定
五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
七 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
十 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十二 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
十五 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定
十七 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
第三節 登記
(定義)第十二条 この節及び別表において「登記権利者」、「登記義務者」、「登記識別情報」、「変更の登記」又は「更正の登記」とは、法第二百二十三条において準用する不動産登記法(第十四条及び第十七条並びに同表において「準用不動産登記法」という。)第二条第十二号から第十六号までに規定する登記権利者、登記義務者、登記識別情報、変更の登記又は更正の登記をいう。
(不動産登記法を準用する場合の読替え)第十三条 法第二百二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(申請情報等)第十四条 企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第十七条において同じ。)の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合に登記所に提供しなければならない準用不動産登記法第十八条(準用不動産登記法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める情報は、次に掲げる事項(当該嘱託をする場合にあっては、第一号、第五号から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に限る。)とする。
一 申請人の氏名若しくは名称及び住所又は嘱託者の氏名
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付
七 企業価値担保権設定者の名称及びその本店の所在場所
八 第四号及び次号に規定する場合を除き、申請人が登記権利者又は登記義務者でないとき(準用不動産登記法第六十四条第一項又は第八十九条第一項の規定による申請をする場合にあっては、企業価値担保権者でないとき)は、登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の名称及び住所
九 準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 申請人が登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の一般承継人である旨
ロ 企業価値担保権者となる登記権利者の一般承継人が申請するときは、登記権利者の名称及び一般承継の時における住所
十 登記の目的である企業価値担保権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
十一 準用不動産登記法第二十二条ただし書に規定する場合に該当するときは、同条ただし書に規定する理由
十二 前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の申請情報又は嘱託情報欄に掲げる事項
(不動産登記令の準用)第十五条 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第四条本文、第八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条(相続に係る部分を除く。)から第二十六条までの規定は、企業価値担保権に関する登記(法第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。別表において同じ。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(登記識別情報の提供に代わる措置)第十六条 法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、同条ただし書に規定する登記識別情報の提供に代わる措置として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 電子情報処理組織(法第二百二十三条において準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第三号において同じ。)を使用する方法又は法務省令で定めるところにより申請情報(同条に規定する申請情報をいう。以下この節及び別表において同じ。)の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合(同号及び第四号に掲げる場合を除く。) 登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行った申請情報に当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合(第五号に掲げる場合を除く。) 申請情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を添付する措置その他の法務省令で定める措置
三 委任による代理人によって、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合 第一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
四 委任による代理人によって、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合 前号に定める措置
ロ 当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合 第一号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
五 委任による代理人によって、申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合 第二号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
ロ 当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合 第二号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
第十七条 企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合には、次に掲げる情報(当該嘱託をする場合にあっては、第五号から第七号までに掲げる情報に限る。)をその申請情報又は嘱託情報(第十五条において準用する不動産登記令第二条第七号に規定する嘱託情報をいう。次条及び別表において同じ。)と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。イにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、一般承継があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 登記原因を証する情報。
六 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
七 前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の添付情報欄に掲げる情報
(実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記)第十八条 法第百九十三条第三項第三号及び第五号に掲げる登記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報によってしなければならない。
第三章 事業性融資推進本部
(本部の庶務)第十九条 事業性融資推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、金融庁監督局総務課において処理する。
(本部の運営)第二十条 前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、事業性融資推進本部長が本部に諮って定める。
第四章 雑則
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第二十一条 法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第三十二条の規定による免許
二 法第四十七条の規定による法第三十二条の免許の取消し
(企業価値担保権信託会社に関する権限の財務局長等への委任)第二十二条 法第二百五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社(次項において「指定企業価値担保権信託会社」という。)に係るものを除く。)は、企業価値担保権信託会社(第六号に掲げる法第六十九条第二項の規定による質問及び立入検査にあっては、法第六十八条第一項に規定する前受託会社又は同項に規定する新受託会社。以下この条において同じ。)の本店等(当該企業価値担保権信託会社の本店又は主たる事務所(外国保険会社等にあっては第三条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十四条第三項に規定する支店等のうち主たるもの、外国信託会社にあっては国内において設ける主たる支店)をいう。次項及び第三項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第四号から第六号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第三十三条第二項、第三十八条並びに第四十四条第一項、第二項及び第四項の規定による届出の受理
二 法第三十九条第二項及び第四項の規定による承認
三 法第三十九条第三項及び第四十一条の規定による書類の受理
四 法第四十五条第一項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
五 法第四十六条の規定による業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置の命令
六 法第五十三条第二項及び第六十九条第二項の規定による質問及び立入検査
七 法第五十四条第一項の規定による意見の求め及び依頼の受理並びに同条第二項の規定による意見の陳述
2 前項第四号から第六号までに掲げる権限で企業価値担保権信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長(指定企業価値担保権信託会社の支店等に関する権限にあっては、金融庁長官)のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等の結果、当該企業価値担保権信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等(以下この項において「他の支店等」という。)に対して検査等の必要があると認めたときは、当該本店等又は当該他の支店等に対し、検査等を行うことができる。 4 金融庁長官は、第一項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。附則
この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。 法附則第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての第十六条の規定の適用については、同条第一項中「法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条」とあるのは「法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条」と、「登記識別情報を提供する」とあるのは「登記済証を提出する」と、「登記識別情報の提供」とあるのは「登記済証の提出」と、同項第四号イ中「前号に定める措置」とあるのは「第一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置」とし、同項第三号の規定は適用しない。別表 (第十四条、第十七条関係)
項 | 登記 | 申請情報又は嘱託情報 | 添付情報 |
企業価値担保権の登記 | |||
一 | 企業価値担保権の設定の登記 | | 法第六条第三項に規定する企業価値担保権信託契約に係る契約書の謄本その他の登記原因を証する情報 |
二 | 準用不動産登記法第六十三条第二項の規定による合併による企業価値担保権の移転の登記 | | 合併を証する登記官が職務上作成した情報 |
三 | 企業価値担保権者の名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の企業価値担保権者の名称又は住所 | 当該企業価値担保権者の名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報 |
四 | 企業価値担保権の変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 法第二百二十条に規定する付記登記によってする企業価値担保権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
五 | 企業価値担保権に関する登記の抹消(法第百八十九条第七項、第百九十条第九項又は第百九十一条第三項の規定により企業価値担保権が消滅した場合の企業価値担保権に関する登記の抹消を除く。) | | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
六 | 抹消された企業価値担保権に関する登記の回復 | 回復する登記の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
企業価値担保権の実行手続に関する登記 | |||
七 | 企業価値担保権の実行手続開始の登記 | 法第百九十三条第二項に規定する事項 | イ 企業価値担保権の実行手続開始の決定の裁判書の謄本 ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第百十一条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本 |
八 | 法第百九十三条第三項第一号に掲げる登記(九の項の登記を除く。) | 変更後の登記事項 | 法第百九十三条第二項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本 |
九 | 特定の管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記 | 変更後の登記事項 | |
十 | 法第百九十三条第三項第二号に掲げる登記 | | 企業価値担保権の実行手続開始の決定の取消しの決定の裁判書の謄本 |
十一 | 法第百九十三条第三項第三号に掲げる登記 | | 企業価値担保権の実行手続廃止の決定の裁判書の謄本 |
十二 | 法第百九十三条第三項第四号に掲げる登記 | | 企業価値担保権の実行手続開始の申立ての取下げがあったことを証する情報 |
十三 | 法第百九十三条第三項第五号に掲げる登記 | | 企業価値担保権の実行手続終結の決定の裁判書の謄本 |